12 第2種電気通信事業者を割引選択代表回線の契約者とする回線群単位の通 信料金の月極割引(県内異名義割引サービス)
区 分 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)定義等 |
ア 「第2種電気通信事業者を割引選択代表回線の契約者とす る回線群単位の通信料金の月極割引」とは、割引選択回線群 (この月極割引を選択する契約者回線により構成される回線 群であって、この回線群を代表する回線(以下この表におい て「割引選択代表回線」といいます。)の契約者を第2種電 気通信事業者とするものをいいます。以下この表において同 じとします。)に係る通信(オの規定によりこの月極割引の 対象となる通信に限ります。以下この表において同じとしま す。)に関する料金の月間累計額が1万円以上となる場合に、 次表に規定する額の割引を行うことをいいます。
イ アに規定するほか、割引選択回線群のうち、固定優先割引 回線群については、その固定優先割引回線群に係る区域内通 信以外の通信に係る月間累計額に0.10を乗じて得た額の割引 を行います。 ウ アに規定する割引選択回線群に電話サービスの契約者回線 を含めてこの月極割引を適用する場合の取扱については、電 話サービス契約約款に規定する「第2種電気通信事業者を割 引選択代表回線の契約者とする回線群単位の通話等に関する 料金の月極割引」に定めるところによります。 エ この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する 料金は、割引選択回線群ごとに一括して割引選択代表回線の 契約者に請求します。 オ この月極割引の対象となる通信は、通話モードによる通信 (手動接続となる通信を除きます。)又はディジタル通信モ ードによる通信のうち、次に該当しないものに限ります。 (ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供す るものを含みます。)を利用して行う通信 | |||||||||||||||||||||||||||
(2)承諾 |
ア この月極割引を選択する契約者回線の契約者は、1の割引 選択回線群を指定して、当社指定の書面により申し出ていた だきます。 イ 割引選択代表回線の契約者となる者は、当社が別に定める 書類を添付して、当社指定の書面により申し出ていただきま す。 ウ 当社は、ア又はイに規定する申出があったときは、次の各 号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。こ の場合、その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出で あるときは、割引選択代表回線の契約者は、当社が別に定め る手数料の支払いを要します。 (ア) その申出のあった契約者回線が、第1種契約又は第 2種契約(臨時第1種契約又は臨時第2種契約を除き ます。)に係るものであるとき。 (イ) その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内 訳を記録している契約者回線であるとき。 (ウ) その申出のあった契約者回線について、割引選択代 表回線の契約者の承諾があるとき。 (エ) その申出のあった契約者回線が割引選択代表回線と なる場合は、その契約者が次の全ての基準に適合する 者であるとき。 @ 商法(明治32年法律第48号)第52条に規定する会社 又は有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条に規定 する有限会社であって第2種電気通信事業者であるこ と。 A 当社が別に定める基準の預金残高を証明できる書類 を提出することができる者であること。 B 当社が別に定める一定の経理的基礎を有している者 であること。 C この月額割引適用後の割引選択回線群に係る通信に 関する料金及び(3)欄のコの規定により支払いを要 することとなった料金について一括して支払うことを 現に怠っていない者又は怠るおそれがない者であるこ と。 (オ) その他この月極割引を適用することについて当社の 業務の遂行上著しい支障がないとき。 エ 当社は、割引選択代表回線の契約者がウの(エ)に規定する 基準に適合する者であることについて、当社が別に定める期 間毎にその確認をします。 この場合、割引選択代表回線の契約者はその確認に必要な 書類を当社の求めに応じて提出していただきます。 (注) ウに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引 選択回線群ごとに1,000円とし、割引選択代表回線に 請求します。 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 割引選択回線群に係る通信に関する料金の月間累計は、料 金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ (1)欄のイの規定による適用の開始は、(1)欄のイの規定に 該当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとしま す。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 エ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場 合が生じたときは、この月極割引を廃止します。 (ア) 契約の解除があったとき。 (イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 利用権の譲渡があったとき。 (エ) 移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別 の変更を除きます。)に伴い契約者回線番号の変更が あったとき。 (オ) (1)欄の規定によりこの月極割引適用後の割引選択 回線群に係る通信に関する料金及びコの規定により支 払いを要することとなった料金について当社が定める 支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (カ) 割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止があ ったとき。 (キ) その他(2)欄のウに規定する承諾条件を満たさなく なったとき。 オ 割引選択代表回線の契約者が、この月極割引の廃止をする 場合、月極割引の廃止日の3ヶ月前までに当社指定の書面に より申し出ていただきます。 カ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から 4欄の規定によるものとします。
キ (1)欄のイの規定による適用を受けている場合において、 (1)欄のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を 含む料金月の末日までの通信に関する料金について、(1)欄 のイの規定を適用します。 ク 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約者 回線について、区別の変更があったときは、その区別の変更 があった日を含む料金月における通信に関する料金について、 この月極割引を適用できないことがあります。この場合、当 社は、その旨をその契約者回線の契約者に通知します。 ケ エの(オ)の規定によりこの月極割引の廃止があったとき は、その割引選択回線群を構成する各々の契約者回線ごとの 通信に関する料金を算出して、その契約者回線の契約者に請 求します。この場合の支払期日は、エの(オ)に規定する支 払期日とします。 コ 当社は、1料金月におけるこの月極割引適用後の割引選択 回線群に係る通話等に関する料金の額が次に定める方法によ り算出した最低利用料の額を超えないときは、その最低利用 料から当該料金月におけるこの月極割引適用後の割引選択回 線群に係る通話等に関する料金の額を差し引いて得た額を割 引選択代表回線に係る料金として適用します。この場合、割 引選択代表回線の契約者は当社が別に定める期日までにその 料金を一括して支払っていただきます。
サ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注) 割引選択回線群に係る通信に関する料金に割引率を 乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通則 7(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り 上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||
(4) 割引選択回線 当たりの通信に 関する料金の計 算 |
当社は、(3)欄のケの規定又は料金返還その他の場合において 1契約者回線当たりの通信((1)欄のオに規定する通信に限り ます。以下同じとします。)に関する料金を確定する必要が生 じたときは、次の算式により算出します。この場合の算出は、 割引率の区分ごとに行います。 ア イ以外の場合 (ア)
(イ) (ア)の場合において、この月極割引適用後の割引選択 回線群に係る通信に関する料金からその割引選択回線群 を構成するすべての契約者回線当たりの通信に関する料 金を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、 その残額を割引選択代表回線に係る通信に関する料金に 加算します。 イ 契約者回線が(1)欄のイの規定による割引の適用を受けて いる場合 (ア)
(イ) 契約者回線が(1)欄のイの規定を受けているときの割 引額
(注) (イ)の計算において1円未満の端数が生じた場合 は、通則6(端数処理)の規定にかかわらず、その端 数を切り上げます。 (ウ) (イ)の場合において、その固定優先割引回線群を構 成するすべての契約者回線当たりの割引額の合計額から (1)欄のイの規定による固定優先割引回線群に係る割引 額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を 割引選択代表回線に係る割引額から控除します。 ただし、その固定優先割引回線群が割引選択代表回線 を含まないときは、当社が指定する固定優先当社選択回 線に係る割引額から控除することとします。 | |||||||||||||||||||||||||||
(5) その他の適用 |
ア 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合を除い て、その申出に係る契約者回線の契約者に請求すべき料金そ の他の債務のうち、(1)欄のウの規定に基づき割引選択代表 回線の契約者に請求される料金以外の料金その他の債務につ いて、その請求先を割引選択代表回線の契約者に変更する取 扱いを行います。 (ア) その割引選択代表回線の契約者の同意がないとき。 (イ) 当社の業務の遂行上支障があるとき。 イ アの規定により割引選択代表回線の契約者に請求した料金 その他の債務について、その割引選択代表回線の契約者が当 社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、ア に規定する請求先の変更の取扱いは廃止するものとし、その 支払いを要する契約者回線の契約者に請求します。 ウ イの規定により、支払いを要する契約者回線の契約者に請 求するときの支払期日は、イに規定する支払期日とします。 |
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