11 回線群を単位とする通信料金の月極割引(ワリマックス)
区  分 内          容
(1)定義等 ア 「回線群を単位とする通信料金の月極割引」とは、割引選
 択回線群(この月極割引を選択する契約者回線により構成さ
 れる回線群をいいます。以下この表において同じとします。)
 に係る通信(オの規定によりこの月極割引の対象となる通信
 に限ります。以下この表において同じとします。)に関する
 料金の月間累計額が1万円以上となる場合に、次表に規定す
 る額の割引を行うことをいいます。
割引額 1の割引選択回線群に係る通信に関する料金の月
間累計額に、次表に規定する割引率を乗じて得た
額の合計額
           1割引選択回線群ごとに
割引選択回線群に係る
通信に関する料金の月
間累計額
割引率
区域内通
左欄以外
のもの
1万円以上3万円未満
の場合
26%
3万円以上20万円未満
の場合
28%
20万円以上100万円未満
の場合
30%
100万円以上500万円
未満の場合
10%
500万円以上1,000万
円未満の場合
12%
1,000万円以上の場合 15%

イ アに規定するほか、割引選択回線群のうち、固定優先割引
 回線群については、その固定優先割引回線群に係る区域内通
 信以外の通信に係る月間累計額に0.10を乗じて得た額の割引
 を行います。
ウ アに規定する割引選択回線群に電話サービスの契約者回線
 を含めてこの月極割引を適用する場合の取扱については、電
 話サービス契約約款に規定する「回線群を単位とする通話等
 に関する料金の月極割引」に定めるところによります。
エ この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する
 料金は、割引選択回線群を構成する契約者回線のうちその割
 引選択回線群を代表する回線(以下この表において「割引選
 択代表回線」といいます。)の契約者(当社が別に定めると
 ころによりその契約者があらかじめ指定する契約者回線の契
 約者を含みます。)に請求します。
オ この月極割引の対象となる通信は、通話モードによる通信
 (手動接続となる通信を除きます。)又はディジタル通信モ
 ードによる通信のうち、次に該当しないものに限ります。
 (ア)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
 (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する
   ものを含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾 ア この月極割引を選択する契約者回線の契約者は、1の割引
 選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。この
 場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成する
 申出であるときは、割引選択代表回線を指定して、当社に申
 し出ていただきます。
イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該
 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場
 合、その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出である
 ときは、契約者は、当社が別に定める手数料の支払いを要し
 ます。
 (ア) その申出のあった契約者回線が、第1種契約又は第
    2種契約(臨時第1種契約又は臨時第2種契約を除き
    ます。)に係るものであるとき。
 (イ) その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内
    訳を記録している契約者回線であるとき。
 (ウ) その申出のあった契約者回線が、割引選択代表回線
    の契約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択
    代表回線の契約者と相互に業務上緊密な関係を有する
    ことについて当社の基準に適合する者に係るものであ
    るとき(割引選択代表回線の契約者の承諾がある場合
    に限ります。)を含みます。)。
 (エ) (1)欄のエの規定によりこの月極割引適用後の割
    引回線群に係る通信に関する料金及び(3)欄のケの
    規定により支払いを要することとなった料金の請求先
    となる契約者が、その料金について一括して支払うこ
    とを現に怠り又は怠るおそれがないとき。
 (オ) その他この月極割引を適用することについて当社の
    業務の遂行上著しい支障がないとき。

(注) イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選
   択回線群ごとに 1,000円とし、割引選択代表回線に請求
   します。
(3)月極割引の適
 用
ア 割引選択回線群に係る通信に関する料金の月間累計は、料
 金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該
 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場
 合が生じたときは、この月極割引を廃止します。
 (ア) 契約の解除があったとき。
 (イ) 利用休止があったとき。
 (ウ) 利用権の譲渡があったとき。
 (エ) 移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別
    の変更を除きます。)に伴い契約者回線番号の変更が
    あったとき。
 (オ) (1)の規定によりこの月極割引適用後の割引選択回
    線群に係る通信に関する料金及びケの規定により支払
    いを要することとなった料金について当社が定める支
    払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。
 (カ) 割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止があ
    ったとき。
 (キ) その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなく
    なったとき。
オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4
 欄までの規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄
 から4欄までの規定によるものとします。
区   分 月極割引の適用
1 2から4以外
 により、月極割
 引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用しま
す。
2 移転等に伴い
 契約者回線番号
 の変更があった
 とき。
その変更日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
3 利用権の譲渡
 があったとき。
その承認日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
4 エの(オ)の
 規定により、月
 極割引の廃止が
 あったとき。
その廃止日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。

カ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月の末日までの通話等に関する料金について、(1)のイの
 規定を適用します。
キ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約者
 回線について、区別の変更があったときは、その区別の変更
 があった日を含む料金月における通信に関する料金につい
 て、この月極割引を適用できないことがあります。この場
 合、当社は、その旨をその契約者回線の契約者に通知しま
 す。
ク エの(オ)の規定によりこの月極割引の廃止があったとき
 は、その割引選択回線群を構成する各々の契約者回線ごとの
 通信に関する料金を算出して、その契約者回線の契約者に請
 求します。この場合の支払期日は、エの(オ)に規定する支
 払期日とします。
ケ 当社は、1料金月におけるこの月極割引適用後の割引選択
 回線群に係る通話等に関する料金の額が次に定める方法によ
 り算出した最低利用料の額を超えないときは、その最低利用
 料から当該料金月におけるこの月極割引適用後の割引選択回
 線群に係る通話等に関する料金の額を差し引いて得た額を割
 引選択代表回線に係る料金として適用します。この場合、割
 引選択代表回線の契約者は当社が別に定める期日までにその
 料金を一括して支払っていただきます。
最低利用料 当該料金月における
契約者回線の総回線
× 600円

コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。

(注)割引選択回線群に係る通信に関する料金に割引率を乗じ
  て得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数
  処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
(4) 1割引選択回
 線当たりの通信
 に関する料金の
 計算
当社は、(3)欄のカの規定又は料金返還その他の場合において
1契約者回線当たりの通信((1)欄のエに規定する通信に限り
ます。以下同じとします。)に関する料金を確定する必要が生
じたときは、次の算式により算出します。この場合の算出は、
割引率の区分ごとに行います。
ア イ以外の場合
 (ア)
1契約者回
線当たりの
通信に関す
る料金
この月極割引適
用前のその契約
者回線に係る通
信に関する料金
× この月極割引適用後の
割引選択回線群に係る
通信に関する料金

この月極割引適用前の
割引選択回線群に係る
通信に関する料金

 (イ) (ア)の場合において、この月極割引適用後の割引選択
   回線群に係る通信に関する料金からその割引選択回線群
   を構成するすべての契約者回線当たりの通信に関する料
   金を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、
   その残額を割引選択代表回線に係る通信に関する料金に
   加算します。
イ 契約者回線が(1)欄のイの規定による割引の適用を受けて
 いる場合
 (ア)
1契約者回
線当たりの
通信に関す
る料金
アに規定する算式
により算出した1
契約者回線当たり
の通信に関する料
(イ)及び(ウ)に
規定する算式
により算出し
た割引額

 (イ) 契約者回線が(1)欄のイの規定を受けているときの割
   引額
この月極割引適
用前のその契約
者回線に係る通
信に関する料金
× (1)欄のイの規定による固定優
先割引回線群に係る割引額

この月極割引適用前の固定優先
割引回線群に係る区域内通信以
外の通信に関する料金

 (注)(イ)の計算において1円未満の端数が生じた場合は、
   通則6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切
   り上げます。

 (ウ) (イ)の場合において、その固定優先割引回線群を構成
   するすべての契約者回線当たりの割引額の合計額から(1)
   欄のイの規定による固定優先割引回線群に係る割引額を
   控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を割引
   選択代表回線に係る割引額から控除します。
    ただし、その固定優先割引回線群が割引選択代表回線
   を含まないときは、当社が指定する固定優先当社選択回
   線に係る割引額から控除することとします。