10 同一設置場所の回線群を単位とする通信料金の月極割引(ワリビッグ)
区  分 内          容
(1)定義等 ア 「同一設置場所の回線群を単位とする通信料金の月極割
 引」とは、割引選択回線群(この月極割引を選択する契約者
 回線であって、その終端の場所が同一の構内(これに準ずる
 区域内を含みます。以下この表において同じとします。)又
 は同一の建物内にあるものにより構成される回線群をいいま
 す。以下この表において同じとします。)に係る通信(オの
 規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下
 この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額
 (通信料金別表に規定する他の月極割引(当社が別に定める
 ものに限ります。)の適用を受けている場合は、適用後の月
 間累計額とします。以下この表において同じとします。)が
 20万円以上となる場合に、次表に規定する額の割引を行うこ
 とをいいます。
割引額  1の割引選択回線群に係る通信に関する料金の
月間累計額に、次表に規定する割引率を乗じて得
た額の合計額
           1割引選択回線群ごとに
割引選択回線群に係る
通信に関する料金の月
間累計額
割引率
区域内通
左欄以外
のもの
20万円以上100万円
未満の場合
10% 30%
100万円以上の場合 15%

イ アに規定するほか、割引選択回線群のうち、固定優先当社
 選択回線(第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のう
 ち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号
 を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のう
 ち電話会社固定を指定した契約者回線をいいます。以下同じ
 とします。)により構成される回線群(以下「固定優先割引
 回線群」といいます。)については、その固定優先割引回線
 群に係る区域内通信以外の通信に係る月間累計額に0.10を乗
 じて得た額の割引を行います。
ウ アに規定する割引選択回線群に電話サービスの契約者回線
 を含めてこの月極割引を適用する場合の取扱については、電
 話サービス契約約款に規定する「同一設置場所の回線群を単
 位とする通話等に関する料金の月極割引」に定めるところに
 よります。
エ この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する
 料金は、割引選択回線群を構成する契約者回線のうちその割
 引選択回線群を代表する回線(以下この表において「割引選
 択代表回線」といいます。)の契約者(当社が別に定めると
 ころによりその契約者があらかじめ指定する契約者回線の契
 約者を含みます。)に請求します。
オ この月極割引の対象となる通信は、通話モードによる通信
 (手動接続となる通信を除きます。)又はディジタル通信モ
 ードによる通信のうち、次に該当しないものに限ります。
 (ア)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
 (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する
   ものを含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾 ア この月極割引を選択する契約者回線の契約者は、1の割引
 選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。この
 場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成する
 申出であるときは、割引選択代表回線を指定して、当社に申
 し出ていただきます。
イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該
 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場
 合、その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出である
 ときは、契約者は、当社が別に定める手数料の支払いを要し
 ます。
(ア)その申出のあった契約者回線が、第1種契約又は第2種
  契約(臨時第1種契約又は臨時第2種契約を除きます。)
  に係るものであるとき。
(イ)その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内訳を
  記録している契約者回線であるとき。
(ウ)その申出のあった契約者回線が、割引選択代表回線の契
  約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択代表回線
  の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて
  当社の基準に適合する者に係るものであるとき(割引選
  択代表回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含
  みます。)。
(エ)(1)欄のエの規定によりこの月極割引適用後の割引回線群
  に係る通信に関する料金について一括して支払うことを現
  に怠り又は怠るおそれがないとき。
(オ)その他この月極割引を適用することについて当社の業務
  の遂行上著しい支障がないとき。
(注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選択
  回線群ごとに 1,000円とし、割引選択代表回線に請求しま
  す。
(3)月極割引の適
  用
ア 割引選択回線群に係る通信に関する料金の月間累計は、料
 金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま
 す。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該
 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場
 合が生じたときは、この月極割引を廃止します。
(ア)契約の解除があったとき。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)利用権の譲渡があったとき。
(エ)移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別の変
  更を除きます。)に伴い契約者回線番号の変更があったと
  き。
(オ)その契約者回線に係る終端の場所が、割引選択回線群と
  異なる構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は異な
  る建物内になったとき。
(カ)(1)の規定によりこの月極割引適用後の割引選択回線群に
  係る通信に関する料金について当社が定める支払期日を経
  過してもなお一括して支払わないとき。
(キ)割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止があった
  とき。
(ク)その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなった
  とき。
オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4
 欄までの規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄
 から4欄までの規定によるものとします。
区   分 月極割引の適用
1 2から4以外
 により、月極割
 引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用しま
す。
2 移転等に伴い
 契約者回線番号
 の変更があった
 とき。
その変更日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
3 利用権の譲渡
 があったとき。
その承認日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
4 エの(カ)の
 規定により、月
 極割引の廃止が
 あったとき。
その廃止日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。

カ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月の末日までの通信に関する料金について、(1)のイの規
 定を適用します。
キ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約者
 回線について、区別の変更があったときは、その区別の変更
 があった日を含む料金月における通信に関する料金につい
 て、この月極割引を適用できないことがあります。この場
 合、当社は、その旨をその契約者回線の契約者に通知しま
 す。
ク エの(カ)の規定によりこの月極割引の廃止があったとき
 は、その割引選択回線群を構成する各々の契約者回線ごとの
 通信に関する料金を算出して、その契約者回線の契約者に請
 求します。この場合の支払期日は、エの(カ)に規定する支
 払期日とします。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。

(注)割引選択回線群に係る通信に関する料金に割引率を乗じ
  て得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数
  処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
(4)1割引選択回
  線当たりの通信
  に関する料金の
  計算
当社は、(3)欄のクの規定又は料金返還その他の場合において
1契約者回線当たりの通信(1)欄のエに規定する通信に限りま
す。以下同じとします。)に関する料金を確定する必要が生じ
たときは、次の算式により算出します。この場合の算出は、割
引率の区分ごとに行います。
ア イ以外の場合
 (ア) 1契約者回
線当たりの
通信に関す
る料金
この月極割引適
用前のその契約
者回線に係る通
信に関する料金
× この月極割引適用後の
割引選択回線群に係る
通信に関する料金

この月極割引適用前の
割引選択回線群に係る
通信に関する料金

 (イ) (ア)の場合において、この月極割引適用後の割引選択回線
  群に係る通信に関する料金からその割引選択回線群を構成す
  るすべての契約者回線当たりの通信に関する料金を合計した
  額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を割引
  選択代表回線に係る通信に関する料金に加算します。

イ 契約者回線が(1)欄のイの規定による割引の適用を受けてい
 る場合
 (ア) 1契約者回
線当たりの
通信に関す
る料金
アに規定する算式
により算出した1
契約者回線当たり
の通信に関する料
(イ)及び(ウ)に
規定する算式
により算出し
た割引額

 (イ) 契約者回線が(1)欄のイの規定を受けているときの割引額
この月極割引適
用前のその契約
者回線に係る通
信に関する料金
× (1)欄のイの規定による固定優
先割引回線群に係る割引額

この月極割引適用前の固定優先
割引回線群に係る区域内通信以
外の通信に関する料金

 (注)(イ)の計算において1円未満の端数が生じた場合は、通則
   6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ
   ます。

 (ウ) (イ)の場合において、その固定優先割引回線群を構成する
   すべての契約者回線当たりの割引額の合計額から(1)欄の
   イの規定による固定優先割引回線群に係る割引額を控除し、
   残額が生じたときは、当社は、その残額を割引選択代表回
   線に係る割引額から控除します。
    ただし、その固定優先割引回線群が割引選択代表回線を
   含まないときは、当社が指定する固定優先当社選択回線に
   係る割引額から控除することとします。