10 同一設置場所の回線群を単位とする通信料金の月極割引(ワリビッグ)
区 分 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)定義等 | ア 「同一設置場所の回線群を単位とする通信料金の月極割 引」とは、割引選択回線群(この月極割引を選択する契約者 回線であって、その終端の場所が同一の構内(これに準ずる 区域内を含みます。以下この表において同じとします。)又 は同一の建物内にあるものにより構成される回線群をいいま す。以下この表において同じとします。)に係る通信(オの 規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下 この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額 (通信料金別表に規定する他の月極割引(当社が別に定める ものに限ります。)の適用を受けている場合は、適用後の月 間累計額とします。以下この表において同じとします。)が 20万円以上となる場合に、次表に規定する額の割引を行うこ とをいいます。
イ アに規定するほか、割引選択回線群のうち、固定優先当社 選択回線(第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のう ち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号 を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のう ち電話会社固定を指定した契約者回線をいいます。以下同じ とします。)により構成される回線群(以下「固定優先割引 回線群」といいます。)については、その固定優先割引回線 群に係る区域内通信以外の通信に係る月間累計額に0.10を乗 じて得た額の割引を行います。 ウ アに規定する割引選択回線群に電話サービスの契約者回線 を含めてこの月極割引を適用する場合の取扱については、電 話サービス契約約款に規定する「同一設置場所の回線群を単 位とする通話等に関する料金の月極割引」に定めるところに よります。 エ この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する 料金は、割引選択回線群を構成する契約者回線のうちその割 引選択回線群を代表する回線(以下この表において「割引選 択代表回線」といいます。)の契約者(当社が別に定めると ころによりその契約者があらかじめ指定する契約者回線の契 約者を含みます。)に請求します。 オ この月極割引の対象となる通信は、通話モードによる通信 (手動接続となる通信を除きます。)又はディジタル通信モ ードによる通信のうち、次に該当しないものに限ります。 (ア)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)承諾 | ア この月極割引を選択する契約者回線の契約者は、1の割引 選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。この 場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成する 申出であるときは、割引選択代表回線を指定して、当社に申 し出ていただきます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場 合、その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出である ときは、契約者は、当社が別に定める手数料の支払いを要し ます。 (ア)その申出のあった契約者回線が、第1種契約又は第2種 契約(臨時第1種契約又は臨時第2種契約を除きます。) に係るものであるとき。 (イ)その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内訳を 記録している契約者回線であるとき。 (ウ)その申出のあった契約者回線が、割引選択代表回線の契 約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択代表回線 の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて 当社の基準に適合する者に係るものであるとき(割引選 択代表回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含 みます。)。 (エ)(1)欄のエの規定によりこの月極割引適用後の割引回線群 に係る通信に関する料金について一括して支払うことを現 に怠り又は怠るおそれがないとき。 (オ)その他この月極割引を適用することについて当社の業務 の遂行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選択 回線群ごとに 1,000円とし、割引選択代表回線に請求しま す。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 割引選択回線群に係る通信に関する料金の月間累計は、料 金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま す。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 エ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場 合が生じたときは、この月極割引を廃止します。 (ア)契約の解除があったとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)利用権の譲渡があったとき。 (エ)移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別の変 更を除きます。)に伴い契約者回線番号の変更があったと き。 (オ)その契約者回線に係る終端の場所が、割引選択回線群と 異なる構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は異な る建物内になったとき。 (カ)(1)の規定によりこの月極割引適用後の割引選択回線群に 係る通信に関する料金について当社が定める支払期日を経 過してもなお一括して支払わないとき。 (キ)割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止があった とき。 (ク)その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなった とき。 オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4 欄までの規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄 から4欄までの規定によるものとします。
カ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1) のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料 金月の末日までの通信に関する料金について、(1)のイの規 定を適用します。 キ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約者 回線について、区別の変更があったときは、その区別の変更 があった日を含む料金月における通信に関する料金につい て、この月極割引を適用できないことがあります。この場 合、当社は、その旨をその契約者回線の契約者に通知しま す。 ク エの(カ)の規定によりこの月極割引の廃止があったとき は、その割引選択回線群を構成する各々の契約者回線ごとの 通信に関する料金を算出して、その契約者回線の契約者に請 求します。この場合の支払期日は、エの(カ)に規定する支 払期日とします。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)割引選択回線群に係る通信に関する料金に割引率を乗じ て得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数 処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)1割引選択回 線当たりの通信 に関する料金の 計算 |
当社は、(3)欄のクの規定又は料金返還その他の場合において 1契約者回線当たりの通信(1)欄のエに規定する通信に限りま す。以下同じとします。)に関する料金を確定する必要が生じ たときは、次の算式により算出します。この場合の算出は、割 引率の区分ごとに行います。 ア イ以外の場合
(イ) (ア)の場合において、この月極割引適用後の割引選択回線 群に係る通信に関する料金からその割引選択回線群を構成す るすべての契約者回線当たりの通信に関する料金を合計した 額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を割引 選択代表回線に係る通信に関する料金に加算します。 イ 契約者回線が(1)欄のイの規定による割引の適用を受けてい る場合
(イ) 契約者回線が(1)欄のイの規定を受けているときの割引額
(注)(イ)の計算において1円未満の端数が生じた場合は、通則 6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ ます。 (ウ) (イ)の場合において、その固定優先割引回線群を構成する すべての契約者回線当たりの割引額の合計額から(1)欄の イの規定による固定優先割引回線群に係る割引額を控除し、 残額が生じたときは、当社は、その残額を割引選択代表回 線に係る割引額から控除します。 ただし、その固定優先割引回線群が割引選択代表回線を 含まないときは、当社が指定する固定優先当社選択回線に 係る割引額から控除することとします。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |