9 第2種総合ディジタル通信サービスに係る通信料金の月極割引(ワリエース)
区  分 内          容
(1)  定義等 ア 「第2種総合ディジタル通信サービスに係る通信料金の月
 極割引」とは、次表に規定する定額料を支払った場合であっ
 て、通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に
 限ります。以下この表において同じとします。)に関する料
 金の月間累計額が300,000円以上となる場合(その契約者回
 線が共用契約者回線又は24B利用の契約者回線であるときは、
 同一の契約者回線番号を付与した回線群に係る通信に関する
 料金の月間累計額をその回線群を構成する回線数(その料金
 月の初日の数とします。)で除した額が300,000円以上とな
 る場合とします。)に、第2の2(料金額)の規定により算
 出した額にかかわらず、同表に規定する料金額を適用するこ
 とをいいます。
1契約者回線ごとに
区 分 料 金 額
定額料 月額5,000円
通信に
関する
料金
次の分数又は秒数までごとに7.5円
区 分 昼間 夜間 深夜・
早朝

土曜日・
日曜日・
祝日
区域内通信 3分 4分
隣接区域内
通信
90秒 2分




20kmまで
60kmまで 1分 75秒 75秒 90秒
60kmを超
えるもの
45秒 1分 1分

イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条
 の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県
 内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時に
 その通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を
 指定した場合は、アの規定にかかわらず、この月極割引に関
 する定額料の支払いを要しません。
ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに
 限ります。
(ア)手動接続による通信
(イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通信
(2)  承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、次の各
号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。
ア その申出のあった契約者回線が、第2種契約(臨時第2種
 契約を除きます。)に係る契約者回線であるとき。
イ その申出のあった契約者回線が、共用契約者回線として第
 1種総合ディジタル通信サービスの契約者回線を指定してい
 ない契約者回線であるとき。
ウ その申出のあった契約者回線と同一の契約者回線番号を利
 用する全ての契約者回線がこの月極割引の適用を受けるとき。
エ その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内訳を記
 録している契約者回線であるとき。
(3)  月極割引の
  適用
ア この月極割引の通信に関する料金の月間累計は、料金月単
 位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月とします。
ウ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該当
 することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃
 止します。
 (ア)第2種契約の解除があったとき。
 (イ)利用休止があったとき。
 (ウ)利用権の譲渡があったとき。
 (エ)共用契約者回線の指定の変更(その変更後の指定が第
   1種総合ディジタル通信サービスの契約者回線となる場
   合に限ります。)があったとき。
 (オ)移転等(区別の変更を除きます。)に伴い契約者回線
   番号の変更があったとき。
 (カ)この月極割引適用後の通信に関する料金について当社
   が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
 (キ)その他(2)欄に規定する承諾条件を満たさなくなった
   とき。
オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から5
 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から
 5欄の規定によるものとします。
区    分 月極割引の適用
1 2から5以外
 により、月極割
 引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用します。
2 利用休止又は
 第2種契約の解
 除があったとき。
その利用休止日又は契約解除日ま
での通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
3 利用権の譲渡
 があったとき。
その承認日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
4 エの(エ)に
 規定する変更が
 あったとき。
その変更日までの通信に関する料
金について、この月極割引を適用
します。
5 エの(オ)に
 規定する変更が
 あったとき。
その変更日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
6 エの(カ)の
 規定により、月
 極割引の廃止が
 あったとき。
その廃止日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。

カ 当社は、契約者回線について、区別の変更があったときは、
 その区別の変更があった日を含む料金月における通信に関す
 る料金について、この月極割引を適用できないことがありま
 す。この場合、当社は、その旨をその契約者回線の契約者に
 通知します。
キ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月まで、(1)のイの規定を適用します。
ク 契約者は、この月極割引((1)のイに該当する場合を除き
 ます。)が適用される料金月において、利用の一時中断又は
 利用停止があったときその他総合ディジタル通信サービスを
 利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の
 起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、定
 額料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ
 タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る
 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く
 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)
 が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月
 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ
 のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月
 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金
 月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料
 については、その支払いを要しません。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。

(注)定額料については、日割は行いません。