9 第2種総合ディジタル通信サービスに係る通信料金の月極割引(ワリエース)
区 分 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 定義等 |
ア 「第2種総合ディジタル通信サービスに係る通信料金の月 極割引」とは、次表に規定する定額料を支払った場合であっ て、通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に 限ります。以下この表において同じとします。)に関する料 金の月間累計額が300,000円以上となる場合(その契約者回 線が共用契約者回線又は24B利用の契約者回線であるときは、 同一の契約者回線番号を付与した回線群に係る通信に関する 料金の月間累計額をその回線群を構成する回線数(その料金 月の初日の数とします。)で除した額が300,000円以上とな る場合とします。)に、第2の2(料金額)の規定により算 出した額にかかわらず、同表に規定する料金額を適用するこ とをいいます。 1契約者回線ごとに
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条 の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県 内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時に その通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を 指定した場合は、アの規定にかかわらず、この月極割引に関 する定額料の支払いを要しません。 ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに 限ります。 (ア)手動接続による通信 (イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 承諾 |
当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、次の各 号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア その申出のあった契約者回線が、第2種契約(臨時第2種 契約を除きます。)に係る契約者回線であるとき。 イ その申出のあった契約者回線が、共用契約者回線として第 1種総合ディジタル通信サービスの契約者回線を指定してい ない契約者回線であるとき。 ウ その申出のあった契約者回線と同一の契約者回線番号を利 用する全ての契約者回線がこの月極割引の適用を受けるとき。 エ その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内訳を記 録している契約者回線であるとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 月極割引の 適用 |
ア この月極割引の通信に関する料金の月間累計は、料金月単 位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月とします。 ウ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該当 することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃 止します。 (ア)第2種契約の解除があったとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)利用権の譲渡があったとき。 (エ)共用契約者回線の指定の変更(その変更後の指定が第 1種総合ディジタル通信サービスの契約者回線となる場 合に限ります。)があったとき。 (オ)移転等(区別の変更を除きます。)に伴い契約者回線 番号の変更があったとき。 (カ)この月極割引適用後の通信に関する料金について当社 が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (キ)その他(2)欄に規定する承諾条件を満たさなくなった とき。 オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から5 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から 5欄の規定によるものとします。
カ 当社は、契約者回線について、区別の変更があったときは、 その区別の変更があった日を含む料金月における通信に関す る料金について、この月極割引を適用できないことがありま す。この場合、当社は、その旨をその契約者回線の契約者に 通知します。 キ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1) のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料 金月まで、(1)のイの規定を適用します。 ク 契約者は、この月極割引((1)のイに該当する場合を除き ます。)が適用される料金月において、利用の一時中断又は 利用停止があったときその他総合ディジタル通信サービスを 利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の 起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、定 額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金 月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料 については、その支払いを要しません。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)定額料については、日割は行いません。 |
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