8  区域外通信等の通信料金の月極割引(スーパーケンタくん)
区  分 内      容
(1)定義等 ア 「区域外通信等の通信料金の月極割引」とは、次表に規定
 する定額料を支払った場合に、区域内通信以外の通信(エに
 規定する通信のうち区域内通信を除くものに限ります。以下
 この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額
 について、割引判定通信(エに規定する通信をいいます。以
 下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計
 額に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。
                   1契約者回線ごとに
区分 料 金 額
定額料 月額200円
割引額
割引判定通信に関す
る料金の月間累計額
割引額
1,000円未満の場合 区域内通信以外の通信
に関する料金の月間累
計額に0.25を乗じて得
た額
1,000円以上の場合 区域内通信以外の通信
に関する料金の月間累
計額に0.35を乗じて得
た額

イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、次の
 (ア)から(ウ)に該当する場合は、アの表に規定する割
 引額に替えて次の割引額を適用します。
(ア)この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第
  47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通
  信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指
  定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のう
  ち電話会社固定を指定した場合
                  1契約者回線ごとに
割引判定通信に関す
る料金の月間累計額
割  引  額
1,000円未満の場合 区域内通信以外の通信
に関する料金の月間累
計額に0.30を乗じて得
た額
1,000円以上の場合 区域内通信以外の通信
に関する料金の月間累
計額に0.40を乗じて得
た額

(イ)この月極割引と同時に区域内通信の通信料金の月極割
  引の適用を受ける場合
   割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、
  区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.35
  を乗じて得た額
(ウ)(ア)及び(イ)に同時に該当する場合
   割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、
  区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.40
  を乗じて得た額
ウ イの(ア)又は(ウ)に該当する場合は、アの規定にか
 かわらず、この月極割引に関する定額料の支払いを要しま
 せん。
エ 割引判定通信は、次に該当しないものに限ります。
(ア)手動接続による通信
(イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する
  ものを含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申
出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合
に限り、これを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回
 線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線
(3)月極割引の適
  用
ア 区域内通信以外の通信及び割引判定通信に関する料金の月
 間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日
 (契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日と
 します。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用の開始は、
 それぞれ該当することとなった日を含む料金月の翌料金月
 からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限
 りでありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線に
 ついて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引
 を廃止します。
(ア)共用契約者回線に指定されたとき。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)第1種契約の解除があったとき。
オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、
 次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内
 において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄
 又は3欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ
 2欄又は3欄の規定によるものとします。
区  分 月極割引の適用
1 2又は3以外により、
 月極割引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用します。
2 共用契約者回線に指
 定されたとき。
その共用契約者回線に指定された
日を含む料金月の前料金月の末日
までの通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
3 利用休止又は第1種
 契約の解除があったと
 き。
その利用休止日又は契約解除日ま
での通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。

カ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用を受けてい
 る場合において、それぞれの適用条件を満たさなくなった場
 合は、その日を含む料金月の末日までの通信に関する料金に
 ついて、(1)のイの規定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると
 きは、次のとおり取り扱います。
(ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約
  者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月
  極割引を適用します。
   ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この
  月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その
  料金月については、この月極割引を適用しません。
(イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい
  ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以
  降、この月極割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引((1)のイの(ア)又は(ウ)に
 該当する場合を除きます。)が適用される料金月において、
 利用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジ
 タル通信サービスを利用することができなかった期間が生じ
 た場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短く
 なった場合でも、定額料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ
 タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る
 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く
 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)
 が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月
 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ
 のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月
 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金
 月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料
 については、その支払いを要しません。
ケ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
 ているときは、その料金を返還します。

(注1)定額料については、日割は行いません。
(注2)区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に割
   引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、
   通則6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切
   り上げます。