8 区域外通信等の通信料金の月極割引(スーパーケンタくん)
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||
(1)定義等 | ア 「区域外通信等の通信料金の月極割引」とは、次表に規定 する定額料を支払った場合に、区域内通信以外の通信(エに 規定する通信のうち区域内通信を除くものに限ります。以下 この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額 について、割引判定通信(エに規定する通信をいいます。以 下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計 額に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 1契約者回線ごとに
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、次の (ア)から(ウ)に該当する場合は、アの表に規定する割 引額に替えて次の割引額を適用します。 (ア)この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第 47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通 信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指 定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のう ち電話会社固定を指定した場合 1契約者回線ごとに
(イ)この月極割引と同時に区域内通信の通信料金の月極割 引の適用を受ける場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、 区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.35 を乗じて得た額 (ウ)(ア)及び(イ)に同時に該当する場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、 区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.40 を乗じて得た額 ウ イの(ア)又は(ウ)に該当する場合は、アの規定にか かわらず、この月極割引に関する定額料の支払いを要しま せん。 エ 割引判定通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア)手動接続による通信 (イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 | ||||||||||||||||||
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申 出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回 線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線 | ||||||||||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 区域内通信以外の通信及び割引判定通信に関する料金の月 間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日 (契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日と します。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用の開始は、 それぞれ該当することとなった日を含む料金月の翌料金月 からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限 りでありません。 エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線に ついて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引 を廃止します。 (ア)共用契約者回線に指定されたとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)第1種契約の解除があったとき。 オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、 次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内 において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄 又は3欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ 2欄又は3欄の規定によるものとします。
カ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用を受けてい る場合において、それぞれの適用条件を満たさなくなった場 合は、その日を含む料金月の末日までの通信に関する料金に ついて、(1)のイの規定を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると きは、次のとおり取り扱います。 (ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約 者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月 極割引を適用します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この 月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その 料金月については、この月極割引を適用しません。 (イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以 降、この月極割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引((1)のイの(ア)又は(ウ)に 該当する場合を除きます。)が適用される料金月において、 利用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジ タル通信サービスを利用することができなかった期間が生じ た場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短く なった場合でも、定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金 月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料 については、その支払いを要しません。 ケ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ ているときは、その料金を返還します。 (注1)定額料については、日割は行いません。 (注2)区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に割 引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、 通則6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切 り上げます。 |
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