7  区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引
   (ケンタくん5)
区  分 内      容
(1)定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への
 通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号
 (その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引
 の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとし
 ます。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その
 月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の
 上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定め
 る契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以
 下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への
 通信に関する料金の月間累計額の合計額が 500円以上となる
 場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割
 引を行うことをいいます。
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条
 の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県
 内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時に
 その通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を
 指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、
 その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします。
ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くもの
 であって、次に該当しないものに限ります。
(ア)手動接続による通信
(イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申
出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に
限り、これを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別
 に定める方法により記録しているものに限ります。)
(3)月極割引の適
  用
ア 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信
 に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ(1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該
 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃
 止します。
(ア)共用契約者回線に指定されたとき。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)第1種契約の解除があったとき。
オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3
 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は
 3欄の規定によるものとします。
区  分 月極割引の適用
1 2又は3以外により、
 月極割引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用します。
2 共用契約者回線に指
 定されたとき。
その共用契約者回線に指定された
日を含む料金月の前料金月の末日
までの通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
3 利用休止又は第1種
 契約の解除があったと
 き。
その利用休止日又は契約解除日ま
での通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。

カ(1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月の末日までの通信に関する料金について、(1)のイの規
 定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると
 きは、次のとおり取り扱います。
(ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約
  者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月
  極割引を適用します。
(イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい
  ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以
  降、この月極割引を適用します。
ク 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
 ているときは、その料金を返還します。

(注)通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通
  信に関する料金の月間累計額に割引率を乗じて得た額に1
  円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数処理)の規定
  にかかわらず、その端数を切り上げます。