6 通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引(ケンタくん)
区 分 | 内 容 | ||||||||||
(1)定義等 | ア「通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」と は、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通 信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限りま す。以下この表において同じとします。)に関する料金のう ち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、 当社が指定した順とします。)の上位3順位までの着信先の 契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番 号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとし ます。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累 計額の合計額が 1,500円以上となる場合に、次表に規定する 額の割引を行うことをいいます。 1契約者回線ごとに
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47 条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及 び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、 同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会 社固定を指定した場合は、アの表中(イ)に規定する割引 額に替えて次の割引額を適用します。 1契約者回線ごとに
ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに 限ります。 (ア)手動接続による通信 (イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通信 | ||||||||||
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その 申出があった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者 回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります。) | ||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信 に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま す。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ(1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃 止します。 (ア)共用契約者回線に指定されたとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)第1種契約の解除があったとき。 オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は 3欄の規定によるものとします。
カ(1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1) のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料 金月の末日までの通信に関する料金について、(1)のイの規 定を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると きは、次のとおり取り扱います。 (ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約 者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月 極割引を適用します。 (イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以 降、この月極割引を適用します。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通 信に関する料金の月間累計額に割引率を乗じて得た額に1 円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数処理)の規 定にかかわらず、その端数を切り上げます。 |
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