6 通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引(ケンタくん)
区  分 内      容
(1)定義等 ア「通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」と
 は、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通
 信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限りま
 す。以下この表において同じとします。)に関する料金のう
 ち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、
 当社が指定した順とします。)の上位3順位までの着信先の
 契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番
 号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとし
 ます。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累
 計額の合計額が 1,500円以上となる場合に、次表に規定する
 額の割引を行うことをいいます。
                   1契約者回線ごとに
区   分 割  引  額
(ア)通信料金上位契約者
  回線番号に係る契約者
  回線等への通信に関す
  る料金のうち、区域内
  通信に係るもの
その月間累計額又は月間累計
額の合計額に0.10を乗じて得
た額
(イ)通信料金上位契約者
  回線番号に係る契約者
  回線等への通信に関す
  る料金のうち、(ア)
  以外に係るもの
その月間累計額又は月間累計
額の合計額に0.30を乗じて得
た額

イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47
 条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及
 び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、
 同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会
 社固定を指定した場合は、アの表中(イ)に規定する割引
 額に替えて次の割引額を適用します。
                  1契約者回線ごとに
区 分 割 引 額
(イ)通信料金上位契約者
  回線番号に係る契約者
  回線等への通信に関す
  る料金のうち、(ア)
  以外に係るもの
その月間累計額又は月間累計
額の合計額に0.35を乗じて得
た額

ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに
 限ります。
(ア)手動接続による通信
(イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾  当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その
申出があった契約者回線が次の各号に該当するものである場合
に限り、これを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者
 回線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別
 に定める方法により記録しているものに限ります。)
(3)月極割引の適
  用
ア 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信
 に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま
 す。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ(1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該
 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃
 止します。
(ア)共用契約者回線に指定されたとき。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)第1種契約の解除があったとき。
オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3
 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は
 3欄の規定によるものとします。
区  分 月極割引の適用
1 2又は3以外
 により、月極割
 引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の末
日までの通信に関する料金につい
て、この月極割引を適用します。
2 共用契約者回
 線に指定された
 とき。
その共用契約者回線に指定された日
を含む料金月の前料金月の末日まで
の通信に関する料金について、この
月極割引を適用します。
3 利用休止又は
 第1種契約の解
 除があったとき。
その利用休止日又は契約解除日まで
の通信に関する料金について、この
月極割引を適用します。

カ(1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月の末日までの通信に関する料金について、(1)のイの規
 定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると
 きは、次のとおり取り扱います。
(ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約
  者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月
  極割引を適用します。
(イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい
  ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以
  降、この月極割引を適用します。
ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。

(注)通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通
  信に関する料金の月間累計額に割引率を乗じて得た額に1
  円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数処理)の規
  定にかかわらず、その端数を切り上げます。