5 隣接区域内通信等の通信料金の月極割引(INSエリアプラス)
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1) 定義等 | ア 「隣接区域内通信等の通信料金の月極割引」とは、次表に 規定する定額料を支払った場合に、隣接区域内通信、通信地 域間距離が20qまでの区域外通信及び第2の2(料金額)の 規定により隣接区域内通信に係る料金額が適用される通信の うち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信の送信 に関する料金について、第2の2(料金額)の規定により算 出した額にかかわらず、同表に規定する料金額を適用するこ とをいいます。 1契約者回線ごとに
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条 の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県 内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時に その通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を 指定した場合のこの月極割引に関する定額料は、アの規定に かかわらず、月額100円とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに 限ります。 (ア)手動接続による通信 (イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通信 | ||||||||
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その 申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回 線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線 | ||||||||
(3) 月極割引の適 用 |
ア この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま す。)を含む料金月の翌料金月とします。 イ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に 該当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとし ます。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限 りでありません。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃 止します。 (ア)共用契約者回線に指定されたとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)第1種契約の解除があったとき。 エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定により月極割引の廃止後2欄又は3 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は 3欄の規定によるものとします。
の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると きは、次のとおり取り扱います。 (ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約 者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月 極割引を適用します。 (イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以 降、この月極割引を提供します。 カ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1) のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料 金月まで、(1)のイの規定を適用します。 キ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利 用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款及び料金 表に規定する利用停止を含みます。)があったときその他総合 ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間 が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間 が短くなった場合でも、定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金 月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料 については、その支払いを要しません。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)定額料については、日割は行いません。 |
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