4 区域内通信の通信料金の月極割引(INSタイムプラス)
区  分  内          容
(1)定義等 ア 「区域内通信の通信料金の月極割引」とは、次表に規定す
 る定額料を支払った場合に、区域内通信のうち、イの規定に
 よりこの月極割引の対象となる通信に関する料金について、
 第2の2(料金額)の規定により算出した額にかかわらず、
 同表に規定する料金額を適用することをいいます。
1契約者回線ごとに
区    分 料  金  額
定額料    月額200円
通信に関する料金 次の分数までごとに8.5円
昼間、夜間 深夜・早朝
5分 7分

イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに
 限ります。
(ア)手動接続による通信
(イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾  当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その
申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合
に限り、これを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回
 線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線
(3)月極割引の適
  用
ア この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま
 す。)を含む料金月の翌料金月とします。
イ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃
 止します。
(ア)共用契約者回線に指定されたとき。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)第1種契約の解除があったとき。
ウ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3
 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は
 3欄の規定によるものとします。
区    分 月極割引の適用
1 2又は3以外によ
 り、月極割引の廃止
 があったとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用します。
2 共用契約者回線に
 指定されたとき。
その共用契約者回線に指定された
日を含む料金月の前料金月の末日
までの通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
3 利用休止又は第1
 種契約の解除があっ
 たとき。
その利用休止日又は契約解除日ま
での通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
エ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると
 きは、次のとおり取り扱います。
(ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約
  者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月
  極割引を適用します。
(イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい
  ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以
  降、この月極割引を適用します。
オ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利
 用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタ
 ル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた
 場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くな
 った場合でも、定額料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ
 タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る
 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く
 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)
 が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月
 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ
 のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月
 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金
 月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料
 については、その支払いを要しません。
カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。
(注)定額料については、日割は行いません。