3 学校に係る契約者回線に限定した全時間帯における特定契約者回線番号への通 信料金の月極割引(i・スクール)
区 分 | 内 容 | ||||||||||
(1)定義等 | ア 「学校に係る契約者回線に限定した全時間帯における特定 契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、イに規定す る契約者の契約者回線からの全ての時間帯における特定契約 者回線番号(契約者があらかじめ指定した契約者回線番号 (当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みま す。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線 等への区域内通信のうち、エの規定によりこの月極割引の対 象となる通信について、契約者の選択により、第2の2(料 金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表 に規定する料金額を適用することをいいます。 1契約者回線ごとに
22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校若し くは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、 小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。)又は これらに相当する学校として当社が別に定める学校(以下 「学校」といいます。)の設置者である契約者に係るものに 限ります。 ウ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回 線番号の数は、1とします。 エ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに 限ります。 (ア)手動接続による通信 (イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通信 | ||||||||||
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その 申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者 回線(共用契約者回線に指定されているものを除きます。) イ その終端が学校の構内又は建物内にある契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります。) | ||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 学校に限定した全時間帯における特定契約者回線番号に係 る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月 単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま す。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃 止します。 (ア)契約者が学校の設置者でなくなったとき((ウ)に該当 する場合を除きます。)。 (イ)移転等により、その契約者回線の終端が学校の構内又は 建物内でなくなったとき。 (ウ)利用権の譲渡があったとき。 ただし、譲受人が学校の設置者である場合で、譲渡人の 同意を得て、この月極割引の適用の継続を申し出たとき は、この限りでありません。 (エ)共用契約者回線に指定されたとき。 (オ)利用休止があったとき。 (カ)第1種契約の解除があったとき。 エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から 4欄の規定によるものとします。
更前の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関 する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日ま で、変更後の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通 信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の 翌料金月以降について、この月極割引を適用します。 カ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、移転等に伴い契約者回線番号の変更があったとき(ウ の(イ)の規定によりこの月極割引が廃止となる場合を除き ます。)は、次のとおり取り扱います。 (ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約 者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月 極割引を適用します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この 月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その 料金月における通信に関する料金については、この月極割 引を適用しません。 (イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以 降、この月極割引を適用します。 キ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利 用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタ ル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた 場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短く なった場合でも、最低通信料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金 月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する最低通 信料については、その支払いを要しません。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)最低通信料については、日割は行いません。 |
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