2 全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(i・アイプラン)
区  分 内          容
(1)定義等 ア 「全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割
 引」とは、全ての時間帯における特定契約者回線番号(契約者が
 あらかじめ指定した契約者回線番号(当社が別に定める契約者回
 線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じとします。)
 に係る契約者回線等への区域内通信のうち、ウの規定によりこの
 月極割引の対象となる通信について、契約者の選択により、第2
 の2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、
 次表に規定する料金額を適用することをいいます。この場合、こ
 の月極割引には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを
 選択していただきます。
                     1契約者回線ごとに
種  類 第2の2の規定に
より算定した額の
月間累計額
月極割引を選択し
た場合の料金額
(ア)プラン1 0円から1,000円
までの部分
400円
(最低通信料)
1,000円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額
(イ)プラン2 0円から3,000円
までの部分
1,200円
(最低通信料)
3,000円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額
(ウ)プラン3 0円から7,500円
までの部分
3,000円
(最低通信料)
7,500円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額

イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回線番
 号の数は、1とします。
ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限り
 ます。
(ア)手動接続による通信
(イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを
  含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出の
あった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、こ
れを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定
 める方法により記録しているものに限ります。)
(3)月極割引の適
  用
ア 全時間帯における特定契約者回線番号に係る契約者回線等への
 通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者
 回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含
 む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、
 次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。
(ア)利用権の譲渡があったとき。
   ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引の適
  用を申し出た場合は、この限りではありません。
(イ)共用契約者回線に指定されたとき。
(ウ)利用休止があったとき。
(エ)第1種契約の解除があったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に
 規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次
 表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4欄の規定に該
 当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から4欄の規定による
 ものとします。
区  分 月極割引の適用
1 2から4以外によ
 り、月極割引の廃止
 があったとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用します。
2 利用権の譲渡があ
 ったとき。
その承認日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
3 共用契約者回線に
 指定されたとき。
その共用契約者回線に指定された
日を含む料金月の前料金月の末日
までの通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
4 利用休止又は第1
 種契約の解除があっ
 たとき。
その利用休止日又は契約解除日ま
での通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。

オ この月極割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾日
 を含む料金月の翌料金月以降の通信に関する料金について、変更
 後の種類に係る月極割引を適用します。
カ 契約者が、その特定契約者回線番号を変更するときは、変更前
 の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金
 についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の
 特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金に
 ついてはその変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、
 この月極割引を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契
 約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次
 のとおり取り扱います。
(ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回
  線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を
  適用します。
   ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この月極
  割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その料金月に
  おける通信に関する料金については、この月極割引を適用しま
  せん。
(イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、
  契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月
  極割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の
 一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタル通信サ
 ービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金
 月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、最
 低通信料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル
 通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信
 設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
 状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、
 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日に
 ついてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻
 以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限
 ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金
 月数に対応する最低通信料については、その支払いを要しません。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われて
 いるときは、その料金を返還します。

(注)最低通信料については、日割は行いません。