2 全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(i・アイプラン)
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||
(1)定義等 |
ア 「全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割 引」とは、全ての時間帯における特定契約者回線番号(契約者が あらかじめ指定した契約者回線番号(当社が別に定める契約者回 線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じとします。) に係る契約者回線等への区域内通信のうち、ウの規定によりこの 月極割引の対象となる通信について、契約者の選択により、第2 の2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 次表に規定する料金額を適用することをいいます。この場合、こ の月極割引には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを 選択していただきます。 1契約者回線ごとに
イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回線番 号の数は、1とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限り ます。 (ア)手動接続による通信 (イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを 含みます。)を利用して行う通信 | ||||||||||||||||||
(2)承諾 |
当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出の あった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、こ れを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定 める方法により記録しているものに限ります。) | ||||||||||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 全時間帯における特定契約者回線番号に係る契約者回線等への 通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者 回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含 む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、 次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。 (ア)利用権の譲渡があったとき。 ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引の適 用を申し出た場合は、この限りではありません。 (イ)共用契約者回線に指定されたとき。 (ウ)利用休止があったとき。 (エ)第1種契約の解除があったとき。 エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に 規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次 表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4欄の規定に該 当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から4欄の規定による ものとします。
オ この月極割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾日 を含む料金月の翌料金月以降の通信に関する料金について、変更 後の種類に係る月極割引を適用します。 カ 契約者が、その特定契約者回線番号を変更するときは、変更前 の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金 についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の 特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金に ついてはその変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、 この月極割引を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契 約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次 のとおり取り扱います。 (ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回 線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を 適用します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この月極 割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その料金月に おける通信に関する料金については、この月極割引を適用しま せん。 (イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、 契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月 極割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の 一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタル通信サ ービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金 月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、最 低通信料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル 通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信 設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない 状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日に ついてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻 以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限 ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金 月数に対応する最低通信料については、その支払いを要しません。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われて いるときは、その料金を返還します。 (注)最低通信料については、日割は行いません。 |
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