通信料金別表 選択制による通信料金の月極割引等 1 深夜・早朝時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(INS テレホーダイ)
区 分 | 内 容 | |||||||||||
(1)定義等 | ア 「深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号への通 信料金の月極割引」とは、深夜・早朝の時間帯における特定 契約者回線番号(契約者があらかじめ指定した契約者回線番 号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みま す。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線 等への区域内通信及び隣接区域内通信等(隣接区域内通信、 通信地域間距離が20kmまでの区域外通信及び第2の2(料金 額)の規定により隣接区域内通信に係る料金額が適用される 通信をいいます。以下この表において同じとします。)のう ち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信について、 契約者の選択により、第2の2(料金額)の規定により算定 した額の月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料の 額を適用することをいいます。この場合、この月極割引には 同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択してい ただきます。 1契約者回線ごとに
線番号の数は、2以内とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに 限ります。 (ア)手動接続による通信 (イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通信 | |||||||||||
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その 申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者 回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります。) | |||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号に係る契 約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位 で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま す。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃 止します。 (ア)利用権の譲渡があったとき。 ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引 の適用の継続を申し出た場合は、この限りでありません。 (イ)共用契約者回線に指定されたとき。 (ウ)利用休止があったとき。 (エ)第1種契約の解除があったとき。 エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から 4欄の規定によるものとします。
ったときは、その変更の承諾日又は認定日を含む料金月の翌 料金月以降の通信に関する料金について、変更後の種類又は 利用種別に係る月極割引を適用します。 カ 契約者が、その特定契約者回線番号を変更するときは、変 更前の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関 する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日ま で、変更後の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通 信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の 翌料金月以降について、この月極割引を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると きは、次のとおり取り扱います。 (ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約 者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月 極割引を適用します。 この場合、この月極割引の適用は、通信の種類ごとに行 うこととし、その定額通信料の額はそれぞれ(1)のアに規定 する定額通信料の額の2分の1とします。 ただし、通信の種類ごとに、この月極割引を適用した場 合の料金額が、それぞれこの月極割引を適用しない場合の 料金額を上回るときは、その料金月におけるその通信の種 類に係る通信に関する料金については、この月極割引を適 用しません。 (イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以 降、この月極割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利 用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款及び料金 表に規定する利用停止を含みます。)があったときその他総合 ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間 が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間 が短くなった場合でも、定額通信料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月 ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額通信 料については、その支払いを要しません。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)定額通信料については、日割は行いません。 |
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