通信料金別表 選択制による通信料金の月極割引等

  1 深夜・早朝時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(INS
   テレホーダイ)
区  分 内          容
(1)定義等 ア 「深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号への通
 信料金の月極割引」とは、深夜・早朝の時間帯における特定
 契約者回線番号(契約者があらかじめ指定した契約者回線番
 号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みま
 す。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線
 等への区域内通信及び隣接区域内通信等(隣接区域内通信、
 通信地域間距離が20kmまでの区域外通信及び第2の2(料金
 額)の規定により隣接区域内通信に係る料金額が適用される
 通信をいいます。以下この表において同じとします。)のう
 ち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信について、
 契約者の選択により、第2の2(料金額)の規定により算定
 した額の月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料の
 額を適用することをいいます。この場合、この月極割引には
 同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択してい
 ただきます。
                  1契約者回線ごとに
種   類 定額通信料の額
その契約者
回線が事務
用のもの
その契約者
回線が住宅
用のもの
(ア) プラン1(区域内通信
  に限りこの月極割引の対象
  となるもの)
4,600円 2,400円
(イ)  プラン2(区域内通信
  及び隣接区域内通信等につ
  いてこの月極割引の対象と
  なるもの)
9,200円 4,800円
イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回
 線番号の数は、2以内とします。
ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに
 限ります。
(ア)手動接続による通信
(イ)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(ウ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通信
(2)承諾  当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その
申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合
に限り、これを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者
 回線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別
 に定める方法により記録しているものに限ります。)
(3)月極割引の適
  用
ア 深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号に係る契
 約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位
 で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま
 す。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃
 止します。
(ア)利用権の譲渡があったとき。
   ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引
  の適用の継続を申し出た場合は、この限りでありません。
(イ)共用契約者回線に指定されたとき。
(ウ)利用休止があったとき。
(エ)第1種契約の解除があったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4
 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から
 4欄の規定によるものとします。
区  分 月極割引の適用
1 2から4以外によ
 り、月極割引の廃止
 があったとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の
末日までの通信に関する料金につ
いて、この月極割引を適用します。
2 利用権の譲渡があ
 ったとき。
その承認日を含む料金月の前料金
月の末日までの通信に関する料金
について、この月極割引を適用し
ます。
3 共用契約者回線に
 指定されたとき。
その共用契約者回線に指定された
日を含む料金月の前料金月の末日
までの通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
4 利用休止又は第1
 種契約の解除があっ
 たとき。
その利用休止日又は契約解除日ま
での通信に関する料金について、
この月極割引を適用します。
オ この月極割引の種類又は契約者回線の利用種別の変更があ
 ったときは、その変更の承諾日又は認定日を含む料金月の翌
 料金月以降の通信に関する料金について、変更後の種類又は
 利用種別に係る月極割引を適用します。
カ 契約者が、その特定契約者回線番号を変更するときは、変
 更前の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関
 する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日ま
 で、変更後の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通
 信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の
 翌料金月以降について、この月極割引を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると
 きは、次のとおり取り扱います。
(ア)契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約
  者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月
  極割引を適用します。
   この場合、この月極割引の適用は、通信の種類ごとに行
  うこととし、その定額通信料の額はそれぞれ(1)のアに規定
  する定額通信料の額の2分の1とします。
   ただし、通信の種類ごとに、この月極割引を適用した場
  合の料金額が、それぞれこの月極割引を適用しない場合の
  料金額を上回るときは、その料金月におけるその通信の種
  類に係る通信に関する料金については、この月極割引を適
  用しません。
(イ)契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金につい
  ては、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以
  降、この月極割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利
 用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款及び料金
 表に規定する利用停止を含みます。)があったときその他総合
 ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間
 が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間
 が短くなった場合でも、定額通信料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジ
 タル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る
 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く
 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)
 が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月
 に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そ
 のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月
 (1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月
 ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額通信
 料については、その支払いを要しません。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。
(注)定額通信料については、日割は行いません。