(13) 接続付加料金
 の適用除外
次のいずれかに該当する場合には、接続付加料金は適用しませ
ん。
ア 契約者回線と電話サービス契約約款に規定する支店代行電
 話の契約者回線、専用回線、自営電気通信設備又は他社専用
 回線とを接続して通話以外の通信(通話以外の通信に付随す
 る通話を含みます。)又は国際通信のみ行うこととなるとき。
イ 契約者回線と支店代行電話の契約者回線、専用回線、自営
 電気通信設備又は他社専用回線とを接続して第46条(通話利
 用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を行うた
 め必要な場合に限り通信を行うこととなるとき。
ウ 支店代行電話の契約者回線、専用回線、自営電気通信設備
 又は他社専用回線がその接続される契約者回線の終端のある
 場所と同一の単位料金区域内に終始するとき。
エ 専用回線又は他社専用回線が、事業法第38条の2第6項若
 しくは第8項又は第38条の3第1項若しくは第3項に規定す
 る接続に関する協定に基づき、当社以外の第1種電気通信事
 業者が提供する専用役務以外の電気通信役務のみに接続され
 るものであるとき。
(14) 通信料金の減
 免
次の通信については、第50条(通信料金の支払義務)第1項の
規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
ア 電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者
 回線(110番、118番又は119番)への通信
イ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条
 の規定による警戒宣言が発せられた場合に、同法第3条第1
 項の規定に基づき地震防災対策強化地域に指定された地域
 (以下この欄において「強化地域」といいます。)及び強化地
 域以外の地域であって当社が特に必要があると認める地域内
 に設置されているディジタル公衆電話の電話機等であって、
 当社が指定するものから行う通信
ウ 災害が発生した場合に、当社が指定するディジタル公衆電
 話の電話機等からの通信のうち、り災者が行う通信
エ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれ
 ぞれの業務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所等に設
 置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへ
 の通信
    2 料金額
     2−1 ディジタル通信モードで通信する場合
区     分 料    金    額
契約者回線からの通信に係る
もの
その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電
話の契約者回線からの一般通話(ダイヤル通話に限
ります。)とみなした場合に適用される通話料金の
額と同額
ただし、離島に関する通話料金の特例は適用しませ
ん。
ディジタル公衆電話の電話機
等からの通信に係るもの
その通信を電話サービス契約約款に規定する公衆電
話の電話機等からの通話とみなした場合に適用され
る通話料金の額と同額
ただし、離島に関する通話料金の特例は適用しませ
ん。
備考
 1 電話サービスの契約者回線等への通信及び手動接続による通信は、ディジタ
  ル通信モードにより行うことができません。
 2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信に限ります。)
  については、料金情報通知(発信者の契約者回線へその通信の料金情報を通知
  することをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合、通知する
  料金情報については、消費税相当額を含みません。
 3 1の契約者回線に接続されている端末設備(当社が別に定める配線方式によ
  り接続しているものに限ります。)について、通信中機器移動(通信の途中で
  その通信を一時中断してその端末設備を取りはずし、他の場所へ移動したのち
  再びその契約者回線に接続して通信を再開することをいいます。以下同じとし
  ます。)を行うことができます。
 4 ディジタル公衆電話の電話機等への通信は行うことができません。

 (注)2に規定する料金情報は、支払いを要する料金額と異なる場合があります。
     2−2 通話モードで通信する場合
区     分 料    金    額
契約者回線からの通信に係る
もの
その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電
話の契約者回線からの通話とみなした場合に適用さ
れる通話料金の額と同額
ディジタル公衆電話の電話機
等からの通信に係るもの
その通信を電話サービス契約約款に規定する公衆電
話の電話機等からの通話とみなした場合に適用され
る通話料金の額と同額
備考
 1 電話サービスの契約者回線等への通信及び手動接続による通信は、通話モー
  ドにより行うことができます。
 2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信を限ります。)
  については、料金情報通知を行います。この場合、通知する料金情報について
  は、消費税相当額を含みません。
 3 1の契約者回線に接続されている端末設備(当社が別に定める配線方式によ
  り接続しているものに限ります。)について、通信中機器移動を行うことがで
  きます。
 4 ディジタル公衆電話の電話機等への通信は行うことができません。

 (注)2に規定する料金情報は、支払いを要する料金額と異なる場合があります。
     2−3 ユーザ間情報通知
区       分 単       位 料 金 額
ユーザ間情報通知 1制御信号ごとに 0.4円
備考
 1 ユーザ間情報通知により通信できる情報量は、1の制御信号につき最大128
  オクテットとします。
 2 ユーザ間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合にお
  いて、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、情報が通
  信の相手先に到達しなかった場合は、その情報については、情報量の測定から
  除きます。
 3 着信者がユーザ間情報通知を拒む場合は、そのユーザ間情報通知を行うこと
  ができません。
    2−4 接続付加料金
                            1契約者回線ごとに月額
区     分 料    金    額
第1種総合ディジタル通信サ
ービス
その契約者回線を電話サービス契約約款に規定する
加入電話の契約者回線2回線とみなした場合に適用
される額と同額
第2種総合ディジタル通信サ
ービス
その契約者回線を電話サービス契約約款に規定する
加入電話の契約者回線23回線とみなした場合に適用
される額と同額