(13) 接続付加料金 の適用除外 |
次のいずれかに該当する場合には、接続付加料金は適用しませ ん。 ア 契約者回線と電話サービス契約約款に規定する支店代行電 話の契約者回線、専用回線、自営電気通信設備又は他社専用 回線とを接続して通話以外の通信(通話以外の通信に付随す る通話を含みます。)又は国際通信のみ行うこととなるとき。 イ 契約者回線と支店代行電話の契約者回線、専用回線、自営 電気通信設備又は他社専用回線とを接続して第46条(通話利 用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を行うた め必要な場合に限り通信を行うこととなるとき。 ウ 支店代行電話の契約者回線、専用回線、自営電気通信設備 又は他社専用回線がその接続される契約者回線の終端のある 場所と同一の単位料金区域内に終始するとき。 エ 専用回線又は他社専用回線が、事業法第38条の2第6項若 しくは第8項又は第38条の3第1項若しくは第3項に規定す る接続に関する協定に基づき、当社以外の第1種電気通信事 業者が提供する専用役務以外の電気通信役務のみに接続され るものであるとき。 |
(14) 通信料金の減 免 |
次の通信については、第50条(通信料金の支払義務)第1項の 規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者 回線(110番、118番又は119番)への通信 イ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条 の規定による警戒宣言が発せられた場合に、同法第3条第1 項の規定に基づき地震防災対策強化地域に指定された地域 (以下この欄において「強化地域」といいます。)及び強化地 域以外の地域であって当社が特に必要があると認める地域内 に設置されているディジタル公衆電話の電話機等であって、 当社が指定するものから行う通信 ウ 災害が発生した場合に、当社が指定するディジタル公衆電 話の電話機等からの通信のうち、り災者が行う通信 エ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれ ぞれの業務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所等に設 置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへ の通信 |
2 料金額 2−1 ディジタル通信モードで通信する場合
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線からの通信に係る もの |
その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電 話の契約者回線からの一般通話(ダイヤル通話に限 ります。)とみなした場合に適用される通話料金の 額と同額 ただし、離島に関する通話料金の特例は適用しませ ん。 |
ディジタル公衆電話の電話機 等からの通信に係るもの |
その通信を電話サービス契約約款に規定する公衆電 話の電話機等からの通話とみなした場合に適用され る通話料金の額と同額 ただし、離島に関する通話料金の特例は適用しませ ん。 |
備考 1 電話サービスの契約者回線等への通信及び手動接続による通信は、ディジタ ル通信モードにより行うことができません。 2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信に限ります。) については、料金情報通知(発信者の契約者回線へその通信の料金情報を通知 することをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合、通知する 料金情報については、消費税相当額を含みません。 3 1の契約者回線に接続されている端末設備(当社が別に定める配線方式によ り接続しているものに限ります。)について、通信中機器移動(通信の途中で その通信を一時中断してその端末設備を取りはずし、他の場所へ移動したのち 再びその契約者回線に接続して通信を再開することをいいます。以下同じとし ます。)を行うことができます。 4 ディジタル公衆電話の電話機等への通信は行うことができません。 (注)2に規定する料金情報は、支払いを要する料金額と異なる場合があります。 |
2−2 通話モードで通信する場合
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線からの通信に係る もの |
その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電 話の契約者回線からの通話とみなした場合に適用さ れる通話料金の額と同額 |
ディジタル公衆電話の電話機 等からの通信に係るもの |
その通信を電話サービス契約約款に規定する公衆電 話の電話機等からの通話とみなした場合に適用され る通話料金の額と同額 |
備考 1 電話サービスの契約者回線等への通信及び手動接続による通信は、通話モー ドにより行うことができます。 2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信を限ります。) については、料金情報通知を行います。この場合、通知する料金情報について は、消費税相当額を含みません。 3 1の契約者回線に接続されている端末設備(当社が別に定める配線方式によ り接続しているものに限ります。)について、通信中機器移動を行うことがで きます。 4 ディジタル公衆電話の電話機等への通信は行うことができません。 (注)2に規定する料金情報は、支払いを要する料金額と異なる場合があります。 |
2−3 ユーザ間情報通知
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユーザ間情報通知 | 1制御信号ごとに | 0.4円 |
備考 1 ユーザ間情報通知により通信できる情報量は、1の制御信号につき最大128 オクテットとします。 2 ユーザ間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合にお いて、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、情報が通 信の相手先に到達しなかった場合は、その情報については、情報量の測定から 除きます。 3 着信者がユーザ間情報通知を拒む場合は、そのユーザ間情報通知を行うこと ができません。 |
2−4 接続付加料金 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
第1種総合ディジタル通信サ ービス |
その契約者回線を電話サービス契約約款に規定する 加入電話の契約者回線2回線とみなした場合に適用 される額と同額 |
第2種総合ディジタル通信サ ービス |
その契約者回線を電話サービス契約約款に規定する 加入電話の契約者回線23回線とみなした場合に適用 される額と同額 |
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