(5) エヌ・ティ・ ティ・コミュニ ケーションズ株 式会社に係る相 互接続通信の料 金の適用の特例 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互 接続通信のうち、通信料金別表に規定する選択制による通信料 金の月極割引の適用対象となる通信の料金は、その通信と他社 相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求 等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定める ところによります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 選択制による 通信料金の月極 割引等の適用 |
ア 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線 の通信料金について、通信料金別表に定める選択制による通 信料金の月極割引等を適用します。 ただし、その月極割引等の適用が技術的に困難であるとき 又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極 割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、 その旨を契約者に通知します。 イ 現に月極割引等の提供を受けている契約者回線についてそ の月極割引等を廃止すると同時に新たに他の月極割引等を選 択する申出があった場合等であって、当社の業務の遂行上や むを得ないときは、通信料金別表の規定にかかわらず、月極 割引等の開始日又は廃止日を変更することがあります。 ウ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線について、 移転等に伴い契約者回線番号が変更となる場合等であって、 当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通信料金別表の規 定にかかわらず、その契約者回線番号の変更日を含む料金月 における通信に関する料金について、その月極割引等を適用 できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約 者に通知します。 エ 契約者が、その契約者回線の通信料金について、同時に2 以上の月極割引等の適用を受けようとする場合2の取扱いは、 当社が別に定めるところによります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) テレホンカー ドを利用してデ ィジタル公衆電 話の電話機等か らの通信を行う 場合の料金の適 用 |
ディジタル公衆電話の電話機等から通信を行う場合において、 ディジタル公衆電話の利用者が次の種類のテレホンカードを利 用するときは、次の通信可能度数に10円を乗じた額までの通信 料金の支払いを行うことができます。
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(8) 100円硬貨併 用のディジタル 公衆電話の電話 機等からの通信 における100円 未満の端数金額 の取扱い |
10円硬貨のほか100円硬貨を併用できるディジタル公衆電話の 電話機等から100円硬貨を使用して行った通信については、そ の通信が100円の整数倍の通信料相当額に対応する通信時間に 満たないで終了した場合であっても、その通信料とその通信に 使用した100円硬貨との間に生ずる100円未満の端数金額は、 返還しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 手動接続によ る通信等を行っ た場合の通信料 金の適用 |
電話サービス契約約款に規定する有線放送電話接続電話の契約 者回線への通信又は手動接続による通信を行った場合の通信料 金は、電話サービス契約約款に規定する加入電話又は公衆電話 からの通話に関する料金に準じて適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 相互接続通信 路設定機能を利 用して行う通信 に関する料金の 適用 |
ア 相互接続通信路設定機能を利用して行う通信に関する料金は、 第2(通信料金)の2−1(ディジタル通信モードで通信する場 合)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定 する料金額を適用します。
イ 契約者は、契約者回線の利用の一時中断若しくは利用停止又は 他社サービスの利用の一時中断、利用停止若しくは契約の解除そ の他相互接続通信路設定機能に係る通信を利用できなくなった期 間が生じた場合でも、その期間中の定額通信料の支払いを要しま す。 ウ イの規定にかかわらず、契約者の責めによらない理由により、 相互接続通信路設定機能を利用した通信を全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の利用 できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につ いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額通信 料については、その支払いを要しません。 エ 当社は、定額通信料について日割を行います。この場合の取扱 いについては、月額料金の場合に準ずるものとします。 オ 当社は、エに定めるほか、ウの規定に該当するときは、その日 数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなし て暦日数により日割を行うこととします。 カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われて いるときは、その料金を返還します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 通信の付加サ ービスに関する 料金の適用 |
ア 通信の付加サービスには、通信相手指定、料金着信払通信 及び公衆ファクスサービスがあり、これらを利用して行う通 信に関する料金は、イに定めるものを除き、それぞれ電話サ ービス契約約款に規定する加入電話若しくは公衆電話からの 通話相手指定若しくは料金着信払通話又は公衆ファクスサー ビスを利用して行う通話に関する料金に準じて適用します。 この場合、通信相手指定及び料金着信払通信を利用して行う 通信は、通話モードにより行う場合に限り行うことができる ものとします。 イ 公衆ファクスサービスの送信の取扱いを利用して行う通信 の通信料金は、次表に定める料金額とします。
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(12)当社の機器の 故障等により正 しく算定するこ とができなかっ た場合の通信料 金の取扱い |
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった 場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日 の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を 総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の 属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通 信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗 じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算 出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定出来なか った期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として 次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の 通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日 数を乗じて得た額 (2) 過去2か月以上の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信 料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通 信料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日 数を乗じて得た額 |
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