(5) エヌ・ティ・
 ティ・コミュニ
 ケーションズ株
 式会社に係る相
 互接続通信の料
 金の適用の特例
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互
接続通信のうち、通信料金別表に規定する選択制による通信料
金の月極割引の適用対象となる通信の料金は、その通信と他社
相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求
等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定める
ところによります。
(6) 選択制による
 通信料金の月極
 割引等の適用
ア 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線
 の通信料金について、通信料金別表に定める選択制による通
 信料金の月極割引等を適用します。
  ただし、その月極割引等の適用が技術的に困難であるとき
 又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極
 割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、
 その旨を契約者に通知します。
イ 現に月極割引等の提供を受けている契約者回線についてそ
 の月極割引等を廃止すると同時に新たに他の月極割引等を選
 択する申出があった場合等であって、当社の業務の遂行上や
 むを得ないときは、通信料金別表の規定にかかわらず、月極
 割引等の開始日又は廃止日を変更することがあります。
ウ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線について、
 移転等に伴い契約者回線番号が変更となる場合等であって、
 当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通信料金別表の規
 定にかかわらず、その契約者回線番号の変更日を含む料金月
 における通信に関する料金について、その月極割引等を適用
 できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約
 者に通知します。
エ 契約者が、その契約者回線の通信料金について、同時に2
 以上の月極割引等の適用を受けようとする場合2の取扱いは、
 当社が別に定めるところによります。
(7) テレホンカー
 ドを利用してデ
 ィジタル公衆電
 話の電話機等か
 らの通信を行う
 場合の料金の適
 用
ディジタル公衆電話の電話機等から通信を行う場合において、
ディジタル公衆電話の利用者が次の種類のテレホンカードを利
用するときは、次の通信可能度数に10円を乗じた額までの通信
料金の支払いを行うことができます。
テレホンカードの種類 通信可能度数
1,000円カード(当社が別に定めるものを
除きます。)
105 度数
2,000円カード 210度数
3,000円カード 320度数
(8) 100円硬貨併
 用のディジタル
 公衆電話の電話
 機等からの通信
 における100円
 未満の端数金額
 の取扱い
10円硬貨のほか100円硬貨を併用できるディジタル公衆電話の
電話機等から100円硬貨を使用して行った通信については、そ
の通信が100円の整数倍の通信料相当額に対応する通信時間に
満たないで終了した場合であっても、その通信料とその通信に
使用した100円硬貨との間に生ずる100円未満の端数金額は、
返還しません。
(9) 手動接続によ
 る通信等を行っ
 た場合の通信料
 金の適用
電話サービス契約約款に規定する有線放送電話接続電話の契約
者回線への通信又は手動接続による通信を行った場合の通信料
金は、電話サービス契約約款に規定する加入電話又は公衆電話
からの通話に関する料金に準じて適用します。
(10) 相互接続通信
 路設定機能を利
 用して行う通信
 に関する料金の
 適用
ア 相互接続通信路設定機能を利用して行う通信に関する料金は、
 第2(通信料金)の2−1(ディジタル通信モードで通信する場
 合)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定
 する料金額を適用します。
区  分 単  位 料金額(月額)
定額通信料 1契約者回線
番号ごとに
2,100円

イ 契約者は、契約者回線の利用の一時中断若しくは利用停止又は
 他社サービスの利用の一時中断、利用停止若しくは契約の解除そ
 の他相互接続通信路設定機能に係る通信を利用できなくなった期
 間が生じた場合でも、その期間中の定額通信料の支払いを要しま
 す。
ウ イの規定にかかわらず、契約者の責めによらない理由により、
 相互接続通信路設定機能を利用した通信を全く利用できない状態
 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が
 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま
 す。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の利用
 できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につ
 いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額通信
 料については、その支払いを要しません。
エ 当社は、定額通信料について日割を行います。この場合の取扱
 いについては、月額料金の場合に準ずるものとします。
オ 当社は、エに定めるほか、ウの規定に該当するときは、その日
 数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなし
 て暦日数により日割を行うこととします。
カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われて
 いるときは、その料金を返還します。
(11) 通信の付加サ
 ービスに関する
 料金の適用
ア 通信の付加サービスには、通信相手指定、料金着信払通信
 及び公衆ファクスサービスがあり、これらを利用して行う通
 信に関する料金は、イに定めるものを除き、それぞれ電話サ
 ービス契約約款に規定する加入電話若しくは公衆電話からの
 通話相手指定若しくは料金着信払通話又は公衆ファクスサー
 ビスを利用して行う通話に関する料金に準じて適用します。
 この場合、通信相手指定及び料金着信払通信を利用して行う
 通信は、通話モードにより行う場合に限り行うことができる
 ものとします。
イ 公衆ファクスサービスの送信の取扱いを利用して行う通信
 の通信料金は、次表に定める料金額とします。
区  分 単位 料   金   額
(ア)ディジ
  タル通信
  モードで
  通信する
  とき
1回
ごと
その通信をディジタル公衆電話の電
話機等から通話モードにより30秒及
びディジタル通信モードにより1通
ごとに6秒通信(その料金の支払い
を要する者がディジタル公衆電話の
利用者となる通信に限ります。)を
行ったとみなした場合に適用される
通信料金の額と同額
(イ)通話モ
  ードで通
  信すると
  き
1通
ごと
その通信を電話サービス契約約款に
規定する公衆ファクスサービスの送
信の取扱いを利用して行う通話とみ
なした場合に適用される通話料金と
同額

@ 通信料金の適用の単位の「1通」とは、B4判以
 下の送信紙1枚とします。
A 通話モードにより連続送信を行う場合の2通目以
 降1通ごとの通信時間については、この欄に規定す
 る秒数からそれぞれ30秒を差し引いた秒数により料
 金を適用します。
(12)当社の機器の
 故障等により正
 しく算定するこ
 とができなかっ
 た場合の通信料
 金の取扱い
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった
場合の通信料金は、次のとおりとします。
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合
  機器の故障等により正しく算定することができなかった日
 の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を
 総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の
 属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通
 信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗
 じて得た額
イ ア以外の場合
  把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算
 出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定出来なか
 った期間の日数を乗じて得た額
(注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として
  次のとおりとします。
  (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合
    機器の故障等により正しく算定することができなかっ
   た日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の
   通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日
   数を乗じて得た額
  (2) 過去2か月以上の実績を把握することができない場合
    機器の故障等により正しく算定することができなかっ
   た日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信
   料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通
   信料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日
   数を乗じて得た額