2−6 屋内配線使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時契約以 外のもの (月額) |
臨時契約の もの (日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配∧ 線屋 内 配 線 使 用 料 ∨ |
契約者回線の終端 と回線接続装置そ の他の端末設備の 機器との間に設置 する配線(ジャッ ク又はローゼット を含みます。) |
第1種総合デ ィジタル通信 サービス用 |
1配線ごとに | 60円 | 6円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2種総合デ ィジタル通信 サービス用 |
1配線ごとに | 2,000円 | 200円 |
2−7 機器使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時契約以 外のもの (月額) |
臨時契約の もの (日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回 線 接 続 装 置 |
取扱所交換設備と の間で信号の送受 及び変換の機能を 有する装置 |
第1種総合デ ィジタル通信 サービス用 |
1台ごとに | 1,700円 | 170円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2種総合デ ィジタル通信 サービス用 |
1台ごとに | 12,000円 | 1,200円 |
基本料金別表 選択制による付加機能使用料 番号情報送出機能の選択制付加機能使用料(ダイヤルインエコノプラン)
区 分 | 内 容 | |||||||||
(1) 定義等 | ア 「番号情報送出機能の選択制付加機能使用料」とは、番 号情報送出機能を利用している契約者から申出があった場合に、ダイ ヤルイン番号群(この選択制付加機能使用料を選択する契約者回線の 契約者回線番号及び追加番号により構成される番号群をいいます。以 下この表において同じとします。)に係る付加機能使用料(番号情報 送出機能に係るものに限ります。)について、次表に規定する額を適 用することをいいます。
含めてこの選択制付加機能使用料を適用する場合の取扱については、 電話サービス契約約款に規定する「番号情報送出機能の選択制付加機 能使用料」に定めるところによります。 ウ この選択制付加機能使用料は、そのダイヤルイン番号群に係る契約 者回線のうち1の契約者回線(以下この表において「ダイヤルイン課 金先回線」といいます。)の契約者に一括して請求します。 | |||||||||
(2) 承諾 | ア この選択制付加機能使用料を選択する契約者は、1のダ イヤルイン番号群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場 合において、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出で あるときは、ダイヤルイン課金先回線を指定して、当社に申し出てい ただきます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当する ものである場合に限り、これを承諾します。この場合、その申出が新 たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、契約者は、当 社が別に定める手数料の支払いを要します。 (ア) その申出のあった契約者回線が、第1種契約又は第2種契約(臨 時第1種契約又は臨時第2種契約を除きます。)に係るものであって、 番号情報送出機能を利用しているとき。 (イ) その申出のあった契約者回線の終端の場所が、指定したダイヤルイ ン番号群に係る契約者回線の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区 域内を含みます。)若しくは同一の建物内にあるとき。 (ウ) その申出のあった契約者回線が、ダイヤルイン課金先回線の契約者 と同一の者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者と 相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者 に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者の承諾がある 場合に限ります。)を含みます。)。 (エ) ダイヤルイン課金先回線の契約者が、ダイヤルイン番号群に係る選 択制付加機能使用料について一括して支払うことを現に怠り又は怠るお それがないとき。 (オ) その他この選択制付加機能使用料を適用することについて当社の業 務の遂行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1のダイヤルイン番号群 ごとに1,000円とし、ダイヤルイン課金先回線に請求します。 | |||||||||
(3) 月極料金の 適用 |
ア この選択制付加機能使用料の適用は、料金月単位で行います。 ただし、ダイヤルイン課金先回線について料金月の起算日の変更 が生じたときは、この限りでありません。 イ この選択制付加機能使用料の適用の開始は、その申出を当社が承 諾した日(その申出が番号情報送出機能の提供の開始を伴う場合 (その提供開始日が料金月の初日であって、新たなダイヤルイン番 号群の構成を伴わない場合を除きます。)は、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場合が生 じたときは、この選択制付加機能使用料を廃止します。 (ア) 契約の解除があったとき。 (イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 利用権の譲渡があったとき。 (エ) 移転等に伴い契約者回線番号又は追加番号の変更があったとき。 (オ) (1)の規定によりこの選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン 番号群に係る選択制付加機能使用料について当社が定める支払期日を 経過してもなお一括して支払わないとき。 (カ) ダイヤルイン課金先回線についてこの選択制付加機能使用料の廃 止があったとき。 (キ) ダイヤルイン課金先回線について指定の変更があったとき。 (ク) その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。 エ この選択制付加機能使用料の廃止又は選択回線に係る追加番号の廃 止があった場合の取扱いについては、廃止日を含む料金月の前料金月 の末日まで選択制付加機能使用料を適用します。この場合、その廃止 日を含む料金月の付加機能使用料(その廃止に係るものに限ります。) については、2−5(付加機能使用料)に規定する額を適用します。 オ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている ときは、その料金を返還します。 カ ウの(オ)の規定によりこの選択制付加機能使用料の廃止があった場 合において、そのダイヤルイン番号群を構成する選択回線ごとに選択 制付加機能使用料を算出する必要が生じたときは、1番号当たりの選 択制付加機能使用料を算出して、その番号に係る選択回線の契約者に 請求します。この場合の支払期日は、ウの(オ)に規定する支払期日とし ます。 | |||||||||
(4) 1番号当 たりの選 択制付加 能使用料 の計算 |
ア 当社は、(3)欄のカの規定又は料金返還その他の場合 において1番号当たりの選択制付加機能使用料を確定する必要が生 じたときは、次の算式により算出します。
イン番号群に係る選択制付加機能使用料からそのダイヤルイン番号 群を構成するすべての番号についてアの規定により算出した1番号 当たりの選択制付加機能使用料を合計した額を控除し、残額が生じ たときは、当社は、その残額をダイヤルイン課金先回線に係る選択 制付加機能使用料に加算します。 |
第2 通信料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||
(1) 区域内通信、 隣接区域内通信 及び区域外通信 の適用 |
ア 通信には、次の種類があります。
タル公衆電話の電話機等からの通信を次のとおり区分しま す。
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(2) 通信時間の測 定等 |
ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状 態にした時刻(その通信が相互接続通信であって当社が別に 定める通信であるときは、協定事業者の電気通信設備に接続 した時刻とします。)から起算し、発信者又は着信者からの 通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻 までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には 協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により 測定します。 ただし、(10)欄に規定する公衆ファクスサービスを利用して 行う通信については、この限りでありません。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由に より、通信中に一時通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由に より通信を打ち切ったときは、料金表第1表第2(通信料 金)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間 | ||||||||||||||||
(3) 通信地域間距 離の測定等 |
通信地域間距離の測定方法並びに昼間、夜間、深夜・早朝及び 土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用は、電話サービス契約約 款に規定する通話地域間距離の測定方法並びに昼間、夜間、深 夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用に準ずるも のとします。 | ||||||||||||||||
(4) 無線呼出し事 業者等に係る相 互接続通信の料 金の適用 |
ア 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料金について は、相互接続点を契約者回線の終端とみなして適用します。 イ 相互接続点(電気通信番号規則第9条第5号に規定する無 線呼出しの役務を提供する協定事業者との間に設置したもの に限ります。)とそれに対応する接続対象地域は、当社が相 互接続協定に基づき別に定めるところによるものとし、当社 が指定する事業所において、その一覧表を閲覧に供します。 |
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