(2) 電話会議機能又は登録制御信号送信機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電∧ 話で 会ん 議わ 機会 能議 ∨ |
契約者回線(当社が指定する総合ディ ジタル通信サービス取扱所交換設備に 収容されている契約者回線に限りま す。)から、会議を行うための通信の 開始日時等について予約しておき、そ の契約者回線と各接続相手の契約者回 線等との間で通信(以下「会議通信」 といいます。)を行うことができる機能 |
基本額(会議時間又は補 助通信時間10分までごと に) |
90円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加算額(接続相手の1契 約者回線等又は1のBチ ャネルにつき会議時間又 は補助通信時間10分まで ごとに) |
90円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 この機能は、通話モードによる通信(手動接続によるものを除きま す。)に限り利用することができます。 2 会議通信の予約の開始日、会議時間の指定及び会議通信の開始時刻 の取扱いは、当社が別に定めるところによります。 3 契約者は、会議通信の中途において、会議の時間延長の予約を行う ことができます。この場合の時間延長の予約ができる回数及び会議時 間の指定の取扱いは、当社が別に定めるところによります。 ただし、他の会議通信の利用によりこの予約ができない場合があり ます。 4 会議通信の予約を行った契約者回線の接続相手となる契約者回線等 (以下「会議参加回線」といいます。)の数は、29以内とします。 5 契約者は、会議通信の中途において予約した数を超えて会議参加回 線を追加することができます。この場合の追加することができる会議 参加回線の数は、29から既に会議通信中の会議参加回線の数を差し引 いた数以内とします。 ただし、他の会議通信の利用により会議参加回線の追加ができない 場合があります。 6 会議通信の予約の取消しは、予約された会議の開始時刻前に限り行 うことができます。 7 契約者は、会議通信中に限り、接続相手との間において会議通信に 利用しているBチャネル以外のBチャネル又は契約者回線等以外の契 約者回線等により、スケッチボード等の端末設備を用いた通信(同時 双方向通信は行うことができません。以下「補助通信」といいま す。)を行うことができます。この場合の接続相手の契約者回線等の 数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 8 会議通信及び補助通信を行うことができる範囲は、ダイヤル通話 (会議通信の予約を行った契約者回線から会議参加回線へ接続される 通話にあっては、一般通話に限ります。)を行うことができる範囲と します。 9 会議通信のうち、会議通信の予約を行った契約者回線から会議参加 回線に接続される会議通信(会議通信の中途にその会議通信の予約を 行った契約者回線から追加した会議参加回線への通信を含みます。) については、その通信を会議通信の予約を行った契約者回線から会議 参加回線への通信、それ以外の会議通信についてはその通信を行った 会議参加回線から会議通信の予約を行った契約者回線への通信とそれ ぞれみなして取り扱います。 10 補助通信については、その通信を電話会議機能を利用している契約 者回線の契約者が指定する1の契約者回線から他の各契約者回線等へ の通信とみなして取り扱います。 11 当社が損害の賠償を行う場合において、電話会議機能の付加機能使 用料に係る部分の算定方法については、接続付加料金以外の通信料金 の場合に準ずるものとします。 (注)7に規定する当社が別に定める接続相手の契約者回線の数は、29 以内とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登 録 制 御 信 号 送 信 機 能 |
その契約者回線から登録制御信号(メ ッセージがあることを取扱所交換設備 に登録する又はその登録を消去するた めの信号をいいます。)を送信するた めの機能 |
基 本 額 |
臨時以外のもの (1契約者回線番号 ごとに月額) |
21,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時のもの (1契約者回線番号 ごとに日額) |
2,150円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加 算 額 |
1登録制御信号ごと に |
0.5円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 登録制御信号を受信してメッセージの有無を確認することができる のは、登録制御信号受信機能の提供を受けている契約者回線及び電話 サービス契約約款に規定する登録制御信号受信機能の提供を受けてい る単独電話の契約者回線(これに相当する当社が別に定める協定事業 者の契約者回線を含みます。)であって、あらかじめその登録制御信 号送信機能を利用している契約者回線からの登録制御信号の送信を許 容しているものに限ります。 2 当社が損害の賠償を行う場合において、登録制御信号送信機能の付 加機能使用料のうち加算額に係る部分の算定方法については、接続付 加料金以外の通信料金の場合に準ずるものとします。 3 契約者がこの機能の提供を受けようとするときは、登録制御信号の 送信方法について、当社が別に定める方法のうちいずれかを選択して いただきます。 |
(3) 通話終了通知機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通∧ 話空 終い 了た 通ら 知お 機知 能ら せ 1 5 9 ∨ |
相手先の単独電話等(電話サービス契 約約款に規定する単独電話、着信用電 話又は支店代行電話であって当社が別 に定めるものに限ります。以下この欄に おいて同じとします。)の契約者回線(こ れに相当する当社が別に定める協定事 業者の契約者回線を含みます。)が通話 中の場合に、ダイヤル操作により、その 単独電話等の電話番号を登録し、通話 の終了等の通知を受けることができるよ うにする機能 |
1登録ごとに | 30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 この機能は、当社が指定する総合ディジタル通信サービ ス取扱所の取 扱所交換設備に収容されている契約者回線(当社が別に定めるものを除 きます。)に限り提供します。 2 当社は、登録後一定時間内に、相手先の単独電話等において、当社が 別に定める時間以上通話が行われない状態(以下この欄において「着信 可能」といいます。)になった場合又はならなかった場合に、この機能を利 用している契約者回線にその旨の通知を行います。 3 契約者は、着信可能の通知を受けたときは、当社が別に定める方法によ り、登録した電話番号へ自動的に発信することができます。 4 相手先の単独電話等に係る通話がふくそうしている場合等相手先の状 況によっては、本機能を利用できないことがあります。 |
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