網∧ 起I 動N 着S 信ボ 転イ 送ス 機ワ 能| プ ∨ |
基 本 機 能 |
着信があった 場合(通信中 に他から着信 があった場合 を含みます。) に、その着信 する通信を、 あらかじめ指 定された他の 契約者回線等 (当社が別に 定めるものに 限ります。以 下この欄にお いて同じとし ます。)に自 動的に転送す ることができ る機能 |
ア イ以外の 場合 |
基本額(1契 約者回線番号 又は1追加番 号ごとに) |
800円 | 80円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ その契約 者回線が住 宅用の場合 |
基本額(1契 約者回線番号 又は1追加番 号ごとに) |
500円 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追 加 機 能 |
指 定 番 号 着 信 転 送 機 能 |
契約者が指定した契約者 回線番号等(当社が別に 定めるものに限ります。) から着信する通信のみを 転送する機能 |
加算額(1契 約者回線番号 又は1追加番 号ごとに) |
150円 | 15円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供 しません。 ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利 用することがやむを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障が ないときは、この限りでありません。 2 この機能に係る通信については、発信者からこの機能を利用してい る契約者回線への通信とこの機能を利用している契約者回線から転送 先の契約者回線等への通信の2の通信として取り扱います。この場合 の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態とした時 刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 3 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常 と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあり ます。 4 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が 転送先に通知される場合があるほか、この機能に係る転送先から、そ の転送される通信について、間違いのためその転送が行われないよう にしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、 その転送を中止していただくことがあります。 5 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している 場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から 異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回 線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を 変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがあり ます。 6 指定番号着信転送機能においては、あらかじめ登録した契約者回線 番号等(以下この欄において「登録番号」といいます。)から着信す る通信又は登録番号以外の番号から着信する通信を指定して転送する ことができます。この場合において、登録できる契約者回線番号等の 数は10以内とします。 7 指定番号着信転送機能と指定番号着信識別機能をあわせて利用する 場合は、登録番号を共通に利用していただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複 合 着 信 転 送 機 能 |
着信があっ た場合(通 信中に他か ら着信があ った場合を 含みます。) に、その着 信する通信 を、あらか じめ指定さ れた他の契 約者回線等 (当社が別 に定めるも のに限りま す。)に自 動的に転送 することが できる機能 及び通信中 着信機能と 同等の機能 を有するも の |
ア イ以外の もの |
(ア) (イ)以 外の場合 |
1契約者回 線番号ごと に |
950円 | 95円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) その契 約者回線 が住宅用 の場合 |
1契約者回 線番号ごと に |
650円 | ――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 録音機能 付のもの (その契約 者回線及び 契約者が指 定した他の 契約者回線 等から取扱 所音声蓄積 装置への通 信(当社が 別に定める ものに限り ます。)に ついて、メ ッセージを 蓄積し、当 社が別に定 める方法に よりその再 生、消去を 行うことが できる機能 及び登録制 御信号受信 機能(ユー ザ間情報通 知により受 信するもの を除きます。) と同等の機 能を有する もの) |
(ア) (イ)以 外の場合 |
1契約者回 線番号又は 1追加番号 ごとに |
1,100円 | 110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) その契 約者回線 が住宅用 の場合 |
1契約者回 線番号又は 1追加番号 ごとに |
800円 | ――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供 しません。 ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利 用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障が ないときは、この限りではありません。 2 この機能により転送された通信については、発信者からこの機能を 利用している契約者回線への通信とこの機能を利用している契約者回 線から転送先の契約者回線等への通信の2の通信として取り扱いま す。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる 状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定しま す。 3 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常 と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあり ます。 4 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が 転送先に通知される場合があるほか、この機能に係る転送先から、そ の転送される通信について、間違いのためその転送が行われないよう にしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるとき は、その転送を中止していただくことがあります。 5 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している 場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から 異議申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回線 の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変 更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがありま す。 6 録音機能付のものに係る他の契約者回線等の指定その他の取扱いに ついては、当社が別に定めるところによります。 7 録音機能付のものを利用している場合、メッセージの蓄積、再生、 及び消去は、通話モードによる通信(手動接続による通信を除きま す。)に限り行うことができるものとします。 8 録音機能付のものを利用している場合、取扱所音声蓄積装置に蓄積 できるメッセージの数、メッセージ長及びメッセージの蓄積時間は、 当社が別に定める範囲内とします。 (注) 8に規定するメッセージの数は20以内、メッセージ長は1のメッ セージについて3分以内、蓄積時間は各々のメッセージについて7 日間までとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指∧ 定I 番N 号S 着な 信り 識わ 別け 機サ 能| ビ ス ∨ |
契約者が指定した契約回線番号等 (当社が別に定めるものに限りま す。)から着信したことを識別する ための信号を送出する機能 |
1契約者回 線番号又は 1追加番号 ごとに |
300円 | 30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 この機能において指定する契約者回線番号等は、あらかじめ登録し ていただきます。この場合において、登録できる契約者回線番号等の 数は10以内とします。 2 この機能と指定番号着信転送機能をあわせて利用する場合には、登 録した契約者回線番号等を共通に利用していただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転 送 元 電 話 番 号 受 信 機 能 |
他の契約者回線等から転送された 通信に伴って送信された転送元の 契約者回線等の番号を受信するた めの機能 |
1契約者回線 番号ごとに |
1,000円 | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
電話サービス契約約款に規定する通話中着信機能のうち転送機能付のも のその他当社が別に定める機能を利用して転送された通信に伴って送信 された契約者回線等の番号に限り受信することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代 表 機 能 |
2以上の契約者回線番号について、 それらの契約者回線番号を代表す る代表契約者回線番号を定め、そ の代表契約者回線番号に着信があ った場合に、通信中でないいずれ か1の契約者回線番号に接続する ことができるようにする機能 |
──── | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 信 中 着 信 通 知 機 能 |
通信中に他から着信があることを 知らせる機能 |
──── | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登 録 制 御 信 号 受 信 機 能 |
その契約者回線への 登録制御信号(メッ セージがあることを 取扱所交換設備に登 録する又はその登録 を消去するための信 号をいいます。)を 受信して、メッセー ジの有無を確認する ことができる機能 |
ア イ以外のも の |
1契約者回 線番号又は 1追加番号 ごとに |
50円 | 5円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ ユーザ間情 報通知により 受信するもの |
1契約者回 線番号又は 1追加番号 ごとに |
20円 | 2円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
登録制御信号送信機能の提供を受けている契約者回線(これに相当する 当社が別に定める協定事業者の契約者回線を含みます。)であって、契 約者があらかじめ指定したものから送信される登録制御信号に限り受信 することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 着 信 専 用 機 能 |
契約者回線について発信専用又は 着信専用とするための機能 |
──── | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他 事 業 者 ア ク セ ス 短 桁 ダ イ ヤ ル 機 能 |
その契約者回線から当社が別に定 める協定事業者に係る相互接続点 へ短桁番号等でアクセスできるよ うにする機能 |
──── | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 1の契約者回線について、2以上の協定事業者との間で短桁番号等 を定めることはできません。 2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接 続協定の解除又は協定事業者の第1種電気通信事業の休止により、短 桁番号等を利用できなくなったときは、この機能を廃止します。この 場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 互 接 続 通 信 路 設 定 機 能 |
その契約者回線と特定の相互接続 点(契約者があらかじめ指定した 1の協定事業者に係るものであっ て、当社が指定するものとします。) との間の通信路の設定を行う機能 |
──── | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 当社は、1の契約者回線(その契約者回線が24B利用に係るもので ある場合には、その共用契約者回線とします。)につき、1のBチャ ネルに限りこの機能を提供します。 2 この機能は、ディジタル通信モードによる通信に限り利用すること ができます。 3 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接 続協定の解除、相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電 気通信事業若しくは第2種電気通信事業者の第2種電気通信事業の休 止又は他社サービス(この機能を利用した通信に係る協定事業者の電 気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の契約解除により 契約者が他社サービスを利用することができなくなった旨の届出があ ったとき又はその事実を知ったときは、この機能を廃止します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高∧ 度ボ 音イ 声ス 蓄ボ 積ッ 機ク 能ス ∨ |
ボックス番号(取扱所音声蓄積装置 へメッセージの蓄積等を行うために、 当社が指定する番号をいいます。) 及び暗証番号を使用して、メッセー ジの蓄積、再生及び消去等ができる ようにする機能 |
1契約者回 線番号又は 追加番号ご とに |
300円 | 30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 メッセージ長、メッセージの蓄積時間及び1のボックス番号に同 時に蓄積できるメッセージ数は、当社が別に定める範囲内とします。 2 メッセージの蓄積、再生及び消去等は、通話モードによる通信 (手動接続による通信を除きます。)に限り行うことができるもの とします。 3 当社は、この機能を利用している契約者回線について、契約者回 線番号若しくは追加番号の変更があったとき又は利用権の譲渡があ ったときは、その高度音声蓄積機能を廃止します。 4 当社は、次の場合には、既に蓄積されているメッセージを消去す ることがあります。なお、消去したメッセージは復元できません。 (1) この機能を利用している契約者回線について利用停止があっ たとき。 (2) この機能の利用の一時中断があったとき。 (注) 1に規定するメッセージ長は1のメッセージについて3分 以内、蓄積時間は各々のメッセージについて30日間、1のボ ックス番号に同時に蓄積できるメッセージ数は30以内としま す。 |
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