ポ∧ |i ト・ 識ナ 別ン 情バ 報| 送∨ 出 機 能 |
その契約者回線に 着信通信があった 場合に、その契約 者回線番号又は追 加番号に対応する ポート識別情報を、 その契約者回線に 接続される末設端 備に送出する機能 |
追加番号の数が 1のもの |
1契約者回 線ごとに |
300円 | 30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加番号の数が 2のもの |
1契約者回 線ごとに |
400円 | 40円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 第1種契約に係る契約者回線に限り提供します。 2 追加番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線の場 合に準ずるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着∧ 信# 短ダ 縮イ ダヤ イル ヤ∨ ル 機 能 |
その契約者回線へ 着信する通信を、 着信短縮ダイヤル 番号(契約者から の請求により当社 が付与した契約者 回線番号以外の番 号であって、追加 番号以外のものを いいます。)によ り行うことができ るようにする機能 |
ブロック型(1 の着信短縮ダイ ヤル番号により 行う通信につい て、その通信の 発信を許容する 地域を当社が別 に定める地域の いずれか1の地 域内に限定する もの) |
1地域につ き1着信短 縮ダイヤル 番号ごとに |
80,000円 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国型(1の着 信短縮ダイヤル 番号により行う 通信について、 その通信の発信 を許容する地域 を限定しないも の) |
1着信短縮 ダイヤル番 号ごとに |
170,000円 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとし ます。 2 契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、そ の通信の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の 場合はその地域内の区域に限ります。)を単位料金区域ごとに指定す ることができるものとし、その単位料金区域ごとに、1の着信短縮ダ イヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに 限ります。)を指定していただきます。 3 全国型の着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受け た契約者が、その通信の発信を許容する区域として東日本電信電話株 式会社の提供区域にある区域を指定したときは、東日本電信電話株式 会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締結したこととなり ます。この場合の付加機能使用料は、東日本電信電話株式会社が提供 する機能と合わせて当社が定めるものとし、この欄に定める全国型に 係る料金額とします。 4 前項に定める付加機能使用料については、当社が請求するものとし、 この機能を利用する契約者が支払っていただきます。この場合の料金 に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところにより ます。 5 東日本電信電話株式会社に着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、 その承諾を受けた東日本電信電話株式会社の契約者は、その通信の発 信を許容する区域として当社の提供区域にある区域を指定したときは、 当社とこの機能の利用に係る契約を締結したこととなります。この場 合の付加機能使用料は、この約款の規定にかかわらず、その機能と東 日本電信電話株式会社が提供する機能とを合わせて定めるものとし、 東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところにより ます。 6 前項に定める付加機能使用料については、東日本電信電話株式会社 が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この 約款の規定にかかわらず、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料 金表に定めるところによります。 7 当社は、その請求の承諾後、契約者が当社が別に定める期間内に利 用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 8 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、契約者 回線番号の場合に準ずるものとします。 (注)7に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不∧ 在で 案ん 内わ 機ば 能ん ∨ |
その契約者回線番号に着信する通信 の発信者に対し、不在の旨等を案内 する機能 |
1契約者回 線番号ごと に |
500円 | 50円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
その契約者回線番号へ着信する通信が通話モードによるものである場合 に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 重 番 号 機 能 |
迷惑電話を防止したい旨の申出があ った契約者のために、その契約者回 線(臨時第1種契約又は臨時第2種 契約に係る契約者回線を除きます。) に当社が副契約者回線番号(その契 約者回線の契約者が必要な着信通信 を受けたい特定の者に対して通知す る番号として付与するものをいいま す。)を付与し、その契約者の選択 により本来付与されている契約者回 線番号への着信は不在案内により応 答する機能 |
1契約者回 線番号ごと |
700円 | ――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 その契約者回線に着信する通信が通話モードによるものである場合 に限りこの機能を利用できます。 2 当社は、1の契約者回線番号につき1の副契約者回線番号を付与し ます。 3 副契約者回線番号に関するその他の取扱いについては、総合ディジ タル通信サービスの契約者回線番号に準ずるものとします。 4 当社は、この機能を利用している契約者回線について、利用権の譲 渡があったときは、その二重番号機能を廃止します。 5 当社は、この機能において不在案内により応答することに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷 惑 電 話 お こ と わ り 機 能 |
迷惑電話を防止したい旨の 申出があった契約者のため に、登録応答装置(その契 約者回線(臨時第1種契約 又は臨時第2種契約に係る 契約者回線を除きます。) の契約者が指定した総合デ ィジタル通信サービスの契 約者回線番号等(当社が別 に定めるものに限ります。) を登録し、その登録された 番号からの以後の着信に対 しておことわりする旨の案 内を自動的に行うために、 総合ディジタル通信サービ ス取扱所内に設置される装 置をいいます。)を利用し て提供する機能 |
登録可能番 号数(1の 登録応答装 置に登録で きる総合デ ィジタル通 信サービス の契約者回 線番号等の 数をいいま す。)が6 以内のもの |
1登録応答装 置ごとに |
600円 | ――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録可能番 号数が30以 内のもの |
1登録応答装 置ごとに |
700円 | ――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1 の登録応答装置を利用するもの) イ 共通着信応答(複数の契約者回線番号又は追加番号において、1 の登録応答装置を共通に利用するもの) 2 代表機能を利用している場合は、その代表機能を利用しているすべ ての契約者回線番号において1の登録応答装置を共用して、この機能 を利用していただきます。 ただし、共通着信応答で代表機能を利用している場合は、その契約 者回線番号が代表契約者回線番号に係るものであって、その代表機能 を利用するすべての契約者回線の契約者が、この機能の提供を受ける ことについて承諾しているときに限り提供します。 3 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている 契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録 を行います。 4 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対して おことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時 間経過後、その通信を打ち切ります。 5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき は、現に登録中の番号を消去することがあります。 6 当社は、この機能を利用している契約者回線について、利用権の譲 渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 7 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対して おことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、 責任を負いません。 |
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