第1表 料金
  第1 基本料金
   1 適用
区  分 内        容
(1)総合ディジタ
  ル通信サービス
  区域の設定
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、総合ディ
ジタル通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮して総合デ
ィジタル通信サービス区域を設定します。
(2)利用種別の適
  用
当社は、第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)について、
次の利用種別により、回線使用料を適用します。

住宅用 その契約者回線の終端のある場所が専ら居住の
用に供される場所であって、その契約者の名義
が個人であるもの
ただし、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
第2条第3項に規定する社会福祉事業又はこれ
に準ずる事業を行うため、老人又は身体障害者
の専ら居住の用に供される場所を契約者回線の
終端とするものにあっては、その契約者の名義
が個人以外のものを含みます。
事務用 住宅用以外のもの
(注)利用種別の認定は、当社が行います。
(3)契約者回線の
  終端が総合ディ
  ジタル通信サー
  ビス区域外とな
  る場合の回線使
  用料の加算額の
  適用
契約者回線の終端がその収容総合ディジタル通信サービス取扱
所が所在する総合ディジタル通信サービス区域外となる場合
(異経路となる場合を除きます。)の回線使用料の加算額は、契
約者回線のうち、その収容総合ディジタル通信サービス取扱所
が所在する総合ディジタル通信サービス区域(契約者回線がそ
の収容総合ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス
取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する
電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点か
ら引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込み
の場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線
路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。
(4)復旧等に伴い
  収容総合ディジ
  タル通信サービ
  ス取扱所を変更
  した場合の回線
  使用料の加算額
  の適用
第64条(修理又は復旧の順位)の規定により、故障又は滅失し
た契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその収容総
合ディジタル通信サービス取扱所を変更した場合の回線使用料
の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回
線を変更前の収容総合ディジタル通信サービス取扱所において
修理又は復旧したものとみなして適用します。
(5)契約者回線が
  異経路となる場
  合の回線使用料
  の加算額の適用
契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契約
者回線のうち、次の部分について適用します。
ア 契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所
 以外の電話サービス取扱所を経由する場合
  その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所
 在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定めら
 れているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が
 所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
  その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する総
 合ディジタル通信サービス区域(その収容総合ディジタル通
 信サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定め
 られているときは、その収容総合ディジタル通信サービス取
 扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線
 路
(6)複数の付加機
  能を同時に利用
  している場合の
  付加機能使用料
  の適用
次のいずれかに該当する場合(第1種契約に係るものに限りま
す。)には、契約者回線1回線ごとに、2(料金額)に規定す
る付加機能使用料の合計額から、以下に定める額を減額して適
用します。

区  分 減額する額
すべての機能が
臨時以外のもの
であるとき。
   (月額)
左欄以外のとき。
  (日額)
(ア)ポート識別情報
  送出機能及び複合
  接続機能の通信中
  着信機能を同時に
  利用しているとき
  ((エ)に該当する
  場合を除きます。)。
150円 15円
(イ)ポート識別情報
  送出機能(追加番
  号の数が2のもの
  を除きます。以下
  (6)欄において同
  じとします。)及
  び複合着信転送機
  能を同時に利用し
  ているとき((ア)
  及び(エ)に該当す
  る場合を除きます。)。
100円 10円
(ウ)複合着信
  転送機能及
  び発信電話
  番号受信機
  能を同時に
  利用してい
  るとき((エ)
  に該当する
  場合を除き
  ます。)。
@その
 契約
 者回
 線が
 住宅
 用の
 場合
200円 20円
A@以
 外の
 場合
400円 40円
(エ)ポート識
  別情報送出
  機能、複合
  着信転送機
  能及び発信
  電話番号受
  信機能を同
  時に利用し
  ているとき。
@その
 契約
 者回
 線が
 住宅
 用の
 場合
400円 40円
A@以
 外の
 場合
650円 65円
(7)選択制による
  付加機能使用料
  の適用
当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線につ
いて、2−5(付加機能使用料)に規定する額に代えて、基本
料金別表に定める選択制による付加機能使用料(以下「選択制
付加機能使用料」といいます。)を適用します。
 ただし、その選択制付加機能使用料の適用が技術的に困難で
あるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、そ
の選択制付加機能使用料を適用できないことがあります。この
場合、当社は、その旨を契約者に通知します。
(8)電話会議機能
  に関する付加機
  能使用料の適用
ア 電話会議機能に関する付加機能使用料については、次の場
 合に適用します。
(ア)会議通信を行ったとき(会議通信の開始時刻後一定時間
  内に、会議通信の予約を行った契約者回線について応答が
  あった場合は、会議通信を行ったものとみなします。)。
(イ)補助通信を行ったとき。
(ウ)会議通信を行わない場合において、その予約を取り消さ
  なかったとき。
イ 会議通信の場合の電話会議機能に関する付加機能使用料は、
 会議通信の開始時に予約されている会議参加回線の数及び会
 議時間に基づき算定します。
ウ 会議通信の中途において、予約した会議参加回線の数を超
 えて会議参加回線を追加したときは、その追加した会議参加
 回線が応答した時刻又はその追加した会議参加回線に対して
 会議通信の予約を行った契約者回線が応答した時刻以後の会
 議時間について、加算額を適用します。
エ 予約した会議時間を超えて会議通信を行ったときは、その
 予約した会議時間を超える会議時間について、基本額及び加
 算額を適用します。
オ 補助通信の場合の電話会議機能に関する付加機能使用料は、
 接続相手の契約者回線等の数及び補助通信時間に基づき算定
 します。
(注1)本欄のオに規定する補助通信時間は、補助通信を利用
  する各契約者回線等について、その応答した時刻から起算
  し、通信終了の信号を受けた時刻までの経過時間をいいま
  す。
(注2)会議時間及び補助通信時間については、当社の機器に
  より測定するものとし、回線の故障等により会議通信又は
  補助通信ができなかった場合の取扱いは、通信の場合に準
  ずるものとします。
(9)登録制御信号
  送信機能に関す
  る付加機能使用
  料(加算額)の
  適用
登録制御信号送信機能に関する付加機能使用料(加算額の部分
に限ります。)については、その機能を利用して登録制御信号
を送信した場合に適用します。
(10)屋内配線使用
  料の適用
屋内配線使用料は、契約者回線の終端からジャック又はローゼ
ット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅
内機器とします。)までの配線ごとに適用します。