第1表 料金 第1 基本料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)総合ディジタ ル通信サービス 区域の設定 |
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、総合ディ ジタル通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮して総合デ ィジタル通信サービス区域を設定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)利用種別の適 用 |
当社は、第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)について、 次の利用種別により、回線使用料を適用します。
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(3)契約者回線の 終端が総合ディ ジタル通信サー ビス区域外とな る場合の回線使 用料の加算額の 適用 |
契約者回線の終端がその収容総合ディジタル通信サービス取扱 所が所在する総合ディジタル通信サービス区域外となる場合 (異経路となる場合を除きます。)の回線使用料の加算額は、契 約者回線のうち、その収容総合ディジタル通信サービス取扱所 が所在する総合ディジタル通信サービス区域(契約者回線がそ の収容総合ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス 取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する 電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点か ら引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込み の場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線 路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4)復旧等に伴い 収容総合ディジ タル通信サービ ス取扱所を変更 した場合の回線 使用料の加算額 の適用 |
第64条(修理又は復旧の順位)の規定により、故障又は滅失し た契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその収容総 合ディジタル通信サービス取扱所を変更した場合の回線使用料 の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回 線を変更前の収容総合ディジタル通信サービス取扱所において 修理又は復旧したものとみなして適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5)契約者回線が 異経路となる場 合の回線使用料 の加算額の適用 |
契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契約 者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所 以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所 在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定めら れているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が 所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する総 合ディジタル通信サービス区域(その収容総合ディジタル通 信サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定め られているときは、その収容総合ディジタル通信サービス取 扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線 路 | ||||||||||||||||||||||||||||
(6)複数の付加機 能を同時に利用 している場合の 付加機能使用料 の適用 |
次のいずれかに該当する場合(第1種契約に係るものに限りま す。)には、契約者回線1回線ごとに、2(料金額)に規定す る付加機能使用料の合計額から、以下に定める額を減額して適 用します。
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(7)選択制による 付加機能使用料 の適用 |
当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線につ いて、2−5(付加機能使用料)に規定する額に代えて、基本 料金別表に定める選択制による付加機能使用料(以下「選択制 付加機能使用料」といいます。)を適用します。 ただし、その選択制付加機能使用料の適用が技術的に困難で あるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、そ の選択制付加機能使用料を適用できないことがあります。この 場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(8)電話会議機能 に関する付加機 能使用料の適用 |
ア 電話会議機能に関する付加機能使用料については、次の場 合に適用します。 (ア)会議通信を行ったとき(会議通信の開始時刻後一定時間 内に、会議通信の予約を行った契約者回線について応答が あった場合は、会議通信を行ったものとみなします。)。 (イ)補助通信を行ったとき。 (ウ)会議通信を行わない場合において、その予約を取り消さ なかったとき。 イ 会議通信の場合の電話会議機能に関する付加機能使用料は、 会議通信の開始時に予約されている会議参加回線の数及び会 議時間に基づき算定します。 ウ 会議通信の中途において、予約した会議参加回線の数を超 えて会議参加回線を追加したときは、その追加した会議参加 回線が応答した時刻又はその追加した会議参加回線に対して 会議通信の予約を行った契約者回線が応答した時刻以後の会 議時間について、加算額を適用します。 エ 予約した会議時間を超えて会議通信を行ったときは、その 予約した会議時間を超える会議時間について、基本額及び加 算額を適用します。 オ 補助通信の場合の電話会議機能に関する付加機能使用料は、 接続相手の契約者回線等の数及び補助通信時間に基づき算定 します。 (注1)本欄のオに規定する補助通信時間は、補助通信を利用 する各契約者回線等について、その応答した時刻から起算 し、通信終了の信号を受けた時刻までの経過時間をいいま す。 (注2)会議時間及び補助通信時間については、当社の機器に より測定するものとし、回線の故障等により会議通信又は 補助通信ができなかった場合の取扱いは、通信の場合に準 ずるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(9)登録制御信号 送信機能に関す る付加機能使用 料(加算額)の 適用 |
登録制御信号送信機能に関する付加機能使用料(加算額の部分 に限ります。)については、その機能を利用して登録制御信号 を送信した場合に適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(10)屋内配線使用 料の適用 |
屋内配線使用料は、契約者回線の終端からジャック又はローゼ ット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅 内機器とします。)までの配線ごとに適用します。 |
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