料金表

通則

 (料金の計算方法等)
1 当社は、契約者(臨時第1種契約者又は臨時第2種契約者を除きます。以下1から5の
 規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信
 料金は料金月に従って計算します。
  ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金及び接続付加料金
 (以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供の開始があったと
  き。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったと
  き。
(3)料金月の初日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供を開始し、その日にその契
  約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は
  減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第49条(基本料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
(6)5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第49条第2項第
 4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間を
 その開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別な事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得
 て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち
 最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあり
 ます。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更
 することがあります。

 (端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、
 その端数を切り捨てます。

 (料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定
 する総合ディジタル通信サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用については支払期日の到来する順序に従って支払
 っていただきます。
9 契約者は、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所における通信料金(通話
 モードに係るものに限ります。)の支払いについては、別記13(テレホンカードの販売)
 に規定するテレホンカード(未使用のものに限ります。)を利用することができるものと
 し、この場合の取扱いについては、電話サービス契約約款に規定するテレホンカードによ
 る通話料金の支払いの場合に準ずるものとします。
10 ディジタル公衆電話の利用者は、ディジタル公衆電話の電話機等から通信を行う場合に
 別記13に規定するテレホンカードを利用することができるものとし、この場合の取扱いに
 ついては、電話サービス契約約款に規定する公衆電話の利用者が行った通話の場合に準ず
 るものとします。

 (料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社
 が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

 (前受金)
12 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望
 される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあり
 ます。

(注)12に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として
  預かることとします。

 (消費税相当額の加算)
13 第49条(基本料金の支払義務)から第55条(線路設置費の支払義務)までの規定、第59
 条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料
 金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額
 に消費税相当額を加算した額とします。
  ただし、ディジタル公衆電話の電話機等から行う通信(当社が別に定める付加機能を利
 用して行う通信及び当社が別に定める相互接続通信を除きます。)に係る料金及びディジ
 タル公衆電話の電話機等から契約者回線番号案内を利用した場合の番号案内料については、
 この限りでありません。

(注)13に規定する当社が別に定める付加機能を利用して行う通信は、フリーアクセス通信
  及び料金着信払通信とします。

  (料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の総合ディジタル通信サービス取扱所に
  掲示する等の方法により、その旨を周知します。