接 続 形 態 料金を
定める
事業者
料金を
請求す
る事業
料金の支払
いを要する
料金に関
するその
他の取扱
備考
発信側の電
気通信設備
:端末系事
 業者に係
 る電気通
 信設備


着信側の電
気通信設備
:当社の契
 約者回線
(1) (2)又は
 (3)以外の
 場合
端末系
事業者
同左 その端末系
事業者の契
約約款及び
料金表に規
定する者
その端末
系事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。
発信側設
備には、
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社の列
車公衆電
話設備及
び遠洋船
舶通話取
扱所を含
みます。
この場合、
この欄中
「端末系
事業者」
とあるの
は「エヌ・
ティ・テ
ィ・コミ
ュニケー
ションズ
株式会社」
に読み替
えるもの
とします。
(2) 東日本
 電信電話株
 式会社に係
 る電気通信
 設備から発
 信し、エヌ・
 ティ・ティ・
 コミュニケ−
 ションズ株
 式会社に係
 る電気通信
 設備を経由
 して通信を
 行った場合
エヌ・
ティ・
ティ・
コミュ
ニケ−
ション
ズ株式
会社
東日本
電信電
話株式
会社
エヌ・ティ・
ティ・コミ
ュニケ−シ
ョンズ株式
会社の契約
約款及び料
金表に規定
する者
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケ−ショ
ンズ株式
会社の契
約約款及
び料金表
に別段の
定めがあ
る取扱い
を除き、
東日本電
信電話株
式会社の
契約約款
及び料金
表に定め
るところ
によりま
す。

(3) 電気通
 信番号規則
 第5条に規
 定する電気
 通信番号を
 使用して通
 信を行った
 場合((2)
 の場合を除
 く。)
その電
気通信
番号の
指定を
受けた
中継事
業者
同左 その電気通
信番号の指
定を受けた
中継事業者
の契約約款
及び料金表
に規定する
その電気
通信番号
の指定を
受けた中
継事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電気通信設備
:携帯・自動車電話事業
 者に係る電気通信設備


着信側の電気通信設備
:当社の契約者回線
携帯・
自動車
電話事
業者
同左 その携帯・
自動車電話
事業者の契
約約款及び
料金表に規
定する者
その携帯・
自動車電
話事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電気通信設備
:PHS事業者に係る電
 気通信設備


着信側の電気通信設備
:当社の契約者回線
PHS
事業者
同左 そのPHS
事業者の契
約約款及び
料金表に規
定する者
そのPH
S事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電
気通信設備
:陸上移動
 無線デー
 タ通信事
 業者に係
 る電気通
 信設備


着信側の電
気通信設備
:当社の契
 約者回線
(1) (2)以外
 の場合
当社 同左 その陸上移
動無線デー
タ通信事業
者の提供す
る電気通信
サービスに
係る契約者
回線の契約
この約款
の定める
ところに
よります。

(2) 電気通
 信番号規則
 第5条に規
 定する電気
 通信番号
 (エヌ・テ
 ィ・ティ・
 コミュニケ
 ーションズ
 株式会社に
 係る電気通
 信番号に限
 ります。)
 を使用して
 通信を行っ
 た場合
エヌ・
ティ・
ティ・
コミュ
ニケ−
ション
ズ株式
会社
当社 エヌ・ティ・
ティ・コミ
ュニケ−シ
ョンズ株式
会社の契約
約款及び料
金表に規定
する者
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケ−ショ
ンズ株式
会社の契
約約款及
び料金表
に別段の
定めがあ
る取扱い
を除き、
この約款
の定める
ところに
よります。


23 他の第1種電気通信事業者との利用契約の締結
契約相手となる第1種電気通信事業者 締結する利用契約
エヌ・ティ・ティ・コミュニケ−ションズ
株式会社


日本テレコム株式会社
ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディ
ーシー株式会社
ケイディーディーアイ株式会社

東京通信ネットワーク株式会社
九州通信ネットワーク株式会社
電話等利用契約
データ伝送契約(ダイヤルアップアク
セスサービスのタイプ2に係るものに
限ります。)
第2種中継電話等契約
国際ISDN利用契約

第2種一般電話等契約
第5種データ送受信契約
第2種中継通信契約
第2種中継通信契約

24 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 コネクタの形状とピン番号
3 相互接続回路の電気的特性
4 相互接続回路の論理的接続条件
5 基本的な通信形態とインタフェース
6 各種選択事項と付加機能