接 続 形 態 | 料金を 定める 事業者 |
料金を 請求す る事業 者 |
料金の支払 いを要する 者 |
料金に関 するその 他の取扱 い |
備考 | ||
5 | 発信側の電 気通信設備 :端末系事 業者に係 る電気通 信設備 着信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 |
(1) (2)又は (3)以外の 場合 |
端末系 事業者 |
同左 | その端末系 事業者の契 約約款及び 料金表に規 定する者 |
その端末 系事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
発信側設 備には、 エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社の列 車公衆電 話設備及 び遠洋船 舶通話取 扱所を含 みます。 この場合、 この欄中 「端末系 事業者」 とあるの は「エヌ・ ティ・テ ィ・コミ ュニケー ションズ 株式会社」 に読み替 えるもの とします。 |
(2) 東日本 電信電話株 式会社に係 る電気通信 設備から発 信し、エヌ・ ティ・ティ・ コミュニケ− ションズ株 式会社に係 る電気通信 設備を経由 して通信を 行った場合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケ− ション ズ株式 会社 |
東日本 電信電 話株式 会社 |
エヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケ−シ ョンズ株式 会社の契約 約款及び料 金表に規定 する者 |
エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケ−ショ ンズ株式 会社の契 約約款及 び料金表 に別段の 定めがあ る取扱い を除き、 東日本電 信電話株 式会社の 契約約款 及び料金 表に定め るところ によりま す。 |
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(3) 電気通 信番号規則 第5条に規 定する電気 通信番号を 使用して通 信を行った 場合((2) の場合を除 く。) |
その電 気通信 番号の 指定を 受けた 中継事 業者 |
同左 | その電気通 信番号の指 定を受けた 中継事業者 の契約約款 及び料金表 に規定する 者 |
その電気 通信番号 の指定を 受けた中 継事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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6 | 発信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業 者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 |
携帯・ 自動車 電話事 業者 |
同左 | その携帯・ 自動車電話 事業者の契 約約款及び 料金表に規 定する者 |
その携帯・ 自動車電 話事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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7 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電 気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 |
PHS 事業者 |
同左 | そのPHS 事業者の契 約約款及び 料金表に規 定する者 |
そのPH S事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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8 | 発信側の電 気通信設備 :陸上移動 無線デー タ通信事 業者に係 る電気通 信設備 着信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 |
(1) (2)以外 の場合 |
当社 | 同左 | その陸上移 動無線デー タ通信事業 者の提供す る電気通信 サービスに 係る契約者 回線の契約 者 |
この約款 の定める ところに よります。 |
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(2) 電気通 信番号規則 第5条に規 定する電気 通信番号 (エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニケ ーションズ 株式会社に 係る電気通 信番号に限 ります。) を使用して 通信を行っ た場合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケ− ション ズ株式 会社 |
当社 | エヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケ−シ ョンズ株式 会社の契約 約款及び料 金表に規定 する者 |
エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケ−ショ ンズ株式 会社の契 約約款及 び料金表 に別段の 定めがあ る取扱い を除き、 この約款 の定める ところに よります。 |
23 他の第1種電気通信事業者との利用契約の締結
契約相手となる第1種電気通信事業者 | 締結する利用契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケ−ションズ 株式会社 日本テレコム株式会社 ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディ ーシー株式会社 ケイディーディーアイ株式会社 東京通信ネットワーク株式会社 九州通信ネットワーク株式会社 |
電話等利用契約 データ伝送契約(ダイヤルアップアク セスサービスのタイプ2に係るものに 限ります。) 第2種中継電話等契約 国際ISDN利用契約 第2種一般電話等契約 第5種データ送受信契約 第2種中継通信契約 第2種中継通信契約 |
24 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点 2 コネクタの形状とピン番号 3 相互接続回路の電気的特性 4 相互接続回路の論理的接続条件 5 基本的な通信形態とインタフェース 6 各種選択事項と付加機能 |
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