附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)が総 合ディジタル通信サービス契約約款又は公衆ファクスサービス契約約款(以下「旧約款」 といいます。)の規定により締結している次の表の左欄の契約のうち、当社が提供する総合 ディジタル通信サービスに相当する部分については、この約款実施の日において、それぞ れこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとします。
第1種総合ディジタル通信サービスに 係る契約 第1種契約 臨時第1種契約 |
第1種総合ディジタル通信サービスに 係る契約 第1種契約 臨時第1種契約 |
第2種総合ディジタル通信サービスに 係る契約 第2種契約 臨時第2種契約 |
第2種総合ディジタル通信サービスに 係る契約 第2種契約 臨時第2種契約 |
第1種メンバーズネット総合ディジタ ル通信サービスに係る契約 第1種メンバーズネット契約 臨時第1種メンバーズネット契約 |
第1種総合ディジタル通信サービスに 係る契約 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時以外のもの)を利用し ている第1種契約 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時のもの)を利用してい る臨時第1種契約 |
第2種メンバーズネット総合ディジタ ル通信サービスに係る契約 第2種メンバーズネット契約 臨時第2種メンバーズネット契約 |
第2種総合ディジタル通信サービスに 係る契約 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時以外のもの)を利用し ている第2種契約 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時のもの)を利用してい る臨時第2種契約 |
2 この約款実施の際現に、旧約款の規定により契約者回線の利用休止を行っている契約で あって、利用休止前に当社の提供区域内の取扱所交換設備に収容されていた契約者回線に 係るものについては、前項の規定に準じて取り扱います。 (付加機能に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している付加機能は、こ の約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ この約款の規定により当社が提供する付加機能に移行したものとします。この場合におい て、次の表の左欄の付加機能は、それぞれ同表の右欄の付加機能に移行したものとします。
迷惑電話おことわり機能 一般用のもの(フリーダイヤル用 以外のもの) 登録可能番号数が6以内のもの 登録可能番号数が30以内のもの |
迷惑電話おことわり機能 登録可能番号数が6以内のもの 登録可能番号数が30以内のもの |
着信短縮ダイヤル機能 1の着信短縮ダイヤル番号により 行う通信について、その通信の発 信を許容する地域を限定しない場 合 1の着信短縮ダイヤル番号により 行う通信について、その通信の発 信を許容する地域を当社が別に定 める地域のいずれか1の地域内に 限定する場合 |
着信短縮ダイヤル機能 全国型 ブロック型 |
2 この約款実施の際現に、NTTの取扱所交換設備(当社の提供区域外にあるものに限り ます。)に収容されている契約者回線に係る契約者であって、NTTから旧約款の規定に より着信短縮ダイヤル機能(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通 信の発信を許容する地域を限定しない場合であって、その通信の発信を許容する区域とし て当社の提供区域に相当する地域内の区域を指定するものに限ります。)の提供を受けて いる者は、この約款実施の日において、当社からそれぞれ着信短縮ダイヤル機能の提供を 受けることとなります。 (端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している端末設備は、こ の約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ この約款の規定により当社が提供する端末設備に移行したものとします。 (選択制による通信料金の月極割引に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している選択制による通 信料金の月極割引は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置) の規定により、それぞれこの約款の規定により当社が提供する選択制による通信料金の月 極割引に移行したものとします。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第6条 この約款実施前に、旧約款並びにNTTのファクシミリ通信網サービス契約約款 (第1種ファクシミリ通信網サービスに係る契約に係る部分に限ります。)及びビデオテ ックス通信サービス契約約款(第1種ビデオテックス通信網サービスに係る契約に係る部 分に限ります。)の規定により生じた料金その他の債務に係る債権のうち、当社の提供区域 内の取扱所交換設備に収容されている契約者回線に係るもの及び当社の提供区域内の総合 ディジタル通信サービス取扱所において生じたものについては、この約款実施の日におい て、当社がNTTから譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約 款の規定に準じて取り扱います。 2 附則第2条(契約に関する経過措置)から第5条(選択制による通信料金の月極割引に 関する経過措置)までの規定により、この約款実施前から継続して提供されることとなる 電気通信サービスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算日とする料 金月を除きます。)を単位として計算される、基本料金(月額で定めるものに限ります。)、 接続付加料金及び選択制による月極割引の適用を受けている通信料金については、NTT が提供した電気通信サービスと当社が提供する電気通信サービスとを合わせて旧約款に規 定する料金を適用するものとします。 (前受金に関する経過措置) 第7条 この約款実施前に、旧約款(前条第1項に規定するNTTの電気通信サービスに係 る契約約款のうち同項に規定する各サービスに係る部分を含みます。)の規定によりNTT に預け入れた前受金のうち、当社の提供区域内の取扱所交換設備に収容されている契約者 回線に係るもの及び当社の提供区域内の総合ディジタル通信サービス取扱所において生じ たものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、そ の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。
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