(テレホンカードに関する経過措置)
第8条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTが販売したテレホンカードについて
は、この約款実施の日において、当社が販売したテレホンカードとみなして取り扱います。
(損害賠償に関する経過措置)
第9条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す
る損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により当社に移
行する契約に係るもの及び当社の提供区域内の総合ディジタル通信サービス取扱所におい
て生じたものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものと
し、その取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(網起動着信転送機能に関する経過措置)
第10条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により利用の一時中断となっている契約者回
線に提供している網起動着信転送機能については、料金表第1表第1(基本料金)の2の
2−5の(1)の表の網起動着信転送機能の欄の備考の2の規定は適用しません。
(この約款実施前に行った手続きの効力等)
第11条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為の
うち、当社が提供する総合ディジタル通信サービスに相当する部分については、この附則
に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定
に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスの
うち、当社が提供する総合ディジタル通信サービスに相当する部分については、この附則
に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定
に基づいて提供しているものとします。
附 則(平成11年7月12日西企営第12号)
この改正規定は、平成11年7月12日から実施します。
附 則(平成11年7月22日西企営第25号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年8月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、工事費に関する部分は、平成11年8月1日以後当社がその申
込を承諾したものから適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成11年8月18日西企営第27号)
この改正規定は、平成11年8月25日から実施します。
附 則(平成11年9月17日西企営第46号)
この改正規定は、平成11年9月27日から実施します。
附 則(平成11年10月28日西企営第61号)
この改正規定は、平成11年11月1日から実施します。
附 則(平成11年11月30日西企営第65号)
この改正規定は、平成11年12月1日から実施します。
附 則(平成12年3月29日西企営第101号)
この改正規定は、平成12年4月1日から実施します。
附 則(平成12年4月6日西企営第3号)
この改正規定は、平成13年5月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、事業者識別番号等変更料に関する部分は、平成13年11月1日か
ら実施します。
附 則(平成12年4月10日西企営第4号)
この改正規定は、平成12年5月1日から実施します。
附 則(平成12年6月20日西企営第40号)
この改正規定は、平成12年7月1日から実施します。
附 則(平成12年6月30日西企営第51号)
この改正規定は、平成12年7月1日から実施します。
附 則(平成12年7月17日西企営第56号)
この改正規定は、平成12年7月24日から実施します。
ただし、この改正規定中、通話終了通知機能に関する部分は、平成12年9月20日から実施
します。
附 則(平成12年7月28日西企営第66号)
この改正規定は、平成12年8月1日から実施します。
附 則(平成12年8月31日西企営第71号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社の「学校に限定した通信料金の月極割引サービス」の
試験サービスに関する契約約款の規定により学校限定月極割引サービスが提供されている
契約者回線は、この改正規定実施の日において、学校に係る契約者回線に限定した全時間
帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引を選択している契約者回線とみな
します。この場合において、この改正規定実施の日を含む料金月(同日を起算日とする料
金月を除きます。)を単位として計算される通信料金の適用については、なお従前のとお
りとします。
3 この改正規定中、電話会議機能を利用して行う会議通信(会議参加回線から発信するも
のを除きます。)及び補助通信に係る通信料金については、この改正規定にかかわらず、
当分の間、なお従前のとおりとします。
附 則(平成12年9月22日西企営第74号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成12年9月29日西企営第81号)
この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。
附 則(平成12年10月24日西企営第89号)
この改正規定は、平成12年11月1日から実施します。
附 則(平成12年11月20日西企営第103号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年12月6日以後を起算日とする料金月から適用を開始します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成12年12月6日西企営第109号)
この改正規定は、平成13年2月20日から実施します。
附 則(平成12年12月12日西企営第118号)
この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。
附 則(平成12年12月15日西企営第115号)
この改正規定は、平成12年12月26日から実施します。
附 則(平成12年12月22日西企営第128号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年1月10日から実施します。
(経過措置)
2 電話会議機能を利用して行う会議通信(会議参加回線から発信するものを除きます。)
及び補助通信に係る通信料金については、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従
前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年1月19日西企営第137号)
この改正規定は、平成13年1月19日から実施し、改正後の規定は、平成13年1月6日から
適用します。
附 則(平成13年2月13日西企営第143号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年2月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により着信課金番号通知機能の提供を受けて
いる契約者回線については、この改正規定実施の日に改正後の規定による特定番号通知機
能の提供を受けている契約者回線とみなします。
附 則(平成13年3月6日西企営第152号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年3月20日から実施します。
ただし、この改正規定中、「隣接区域内通信等の通信料金の月極割引(INSエリアプ
ラス)」の表中(1)定義等のアに規定する定額料に関する部分は、平成13年3月21日以降
を起算日とする料金月から適用を開始します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年3月12日西企営第155号)
この改正規定は、平成13年3月12日から実施します。
附 則(平成13年3月16日西企営第149号)
この改正規定は、平成13年4月17日から実施します。
附 則(平成13年3月23日西企営第156号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに
ついては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年3月26日西企営第164号)
この改正規定は、平成13年3月26日から実施します。
附 則(平成13年3月29日西企営第168号)
この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、九州通信ネットワーク株式会社に関する部分は、平成13年4月
8日から実施します。
附 則(平成13年4月2日西企営第1号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月16日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年4月6日西企営第10号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年5月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、「区域内通信の通信料金の月極割引(INSタイムプラス)」
の表中(1)定義等のアに規定する定額料に関する部分は、平成13年5月1日以降を起算日
とする料金月から適用を開始します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年4月16日西企営第15号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月30日から実施します。
ただし、この改正規定中、「回線群を単位とする通話等に関する料金の月極割引(ワリ
マックス)」の表中(1)定義等のアに規定する区域内通話等以外の割引率に関する部分は、
平成13年5月1日以降を起算日とする料金月から適用を開始します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年4月17日西企営第17号)
(実施期日)
1 この約款は、平成13年5月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社の「IP通信網サービス」の試験サービスに関する契
約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により次の表の左欄のサービスを提供され
ている契約者回線は、この改正規定実施の日において、この約款の規定により同表の右欄
の付加機能を提供されている契約者回線とみなして取り扱います。
(料金等の支払い等に関する経過措置)
3 2の規定により、この改正規定実施前から継続して提供されることとなる電気通信サー
ビスの料金のうち、この改正規定実施の日を含む料金月(同日を起算日とする料金月を除
きます。)を単位として計算される相互接続通信路設定機能に係る通信料金については、
旧約款により当社が提供するIP通信網サービスの料金とを合わせて旧約款に規定する利
用料金を適用するものとします。
4 この改正規定実施前に、旧約款の規定により支払い又は支払わなければならなかった電
気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
5 この改正規定実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す
る損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(この改正規定実施前に行った手続きの効力等)
6 この改正規定実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中
これに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(平成13年4月18日西企営第7号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年6月29日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の付加機能が提供されて
いる契約者回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄の付加機能が提供されて
いる契約者回線とみなします。
登録制御信号受信機能 |
登録制御信号受信機能
ユーザ間情報通知により受信するもの以外のもの |
附 則(平成13年4月27日西企営第20号)
この改正規定は、平成13年5月1日から実施します。
附 則(平成13年6月18日西企営第29号)
この改正規定は、平成13年7月2日から実施します。
附 則(平成13年6月27日西企営第35号)
この改正規定は、平成13年7月1日から実施します。
附 則(平成13年7月13日西企営第37号)
この改正規定は、平成13年7月19日から実施します。
附 則(平成13年7月18日西企営第45号)
(実施期日)
1 この改正規定は平成13年7月26日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年9月17日西企営第70号)
この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。
附 則(平成13年9月17日西企営第21号)
この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
附 則(平成13年9月17日西企営第63号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年10月11日西企営第78号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年10月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定中「回線群を単位とする通信に関する料金の月額割引(ワリマックス)」
の(3)欄のケの規定については、平成13年10月10日以前に割引選択回線群を構成する申出
のあった割引選択回線群に係る割引選択代表回線には適用しません。
附 則(平成13年10月31日西企営第93号)
この改正規定は、平成13年10月31日から実施します。
附 則(平成13年11月28日西企営第103号)
この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
附 則(平成13年12月25日西企営第86号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月3日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、事務用の第1種契約又は第2種契約に係る契約者回線(取扱所交換設備におい
てその契約者回線の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通常通知する取扱いをして
いるものであって、当社が別に定める契約者回線に限ります。)について、その契約者回
線に係る契約者から特段の申出がない場合には、この改正規定実施の日に、当社が別に定
める発信者名の指定があったものとみなして取扱います。
(注1)当社が別に定める契約者回線は、50音別電話帳(企業名編に限ります。以下同じ
とします。)に掲載している契約者回線(50音別電話帳に掲載していない契約者回
線であって代表機能の提供を受けている代表契約者回線番号以外の契約者回線番号に
係るもののうち、その代表契約者回線番号に係る契約者回線が50音別電話帳に掲載
しているものを含みます。)とします。
(注2)当社が別に定める発信者名は、その契約者回線について、50音別電話帳に掲載し
ているもの(50音別電話帳に掲載していない契約者回線であって代表機能の提供を
受けている代表契約者回線番号以外の契約者回線番号に係るものについては、その代
表契約者回線番号に係る契約者回線が50音別電話帳に掲載しているものとします。)
であって、当社が別に定める方法により指定したものとします。
3 当社は、前項に規定する契約者回線以外の契約者回線について、その契約者回線に係る
契約者から特段の申出がない場合には、この改正規定実施の日に、発信者名非通知機能の
請求があったものとみなして取扱います。
4 発信者名通知における通知する発信者名の変更及び発信者名非通知機能の利用開始に関
する工事費については、この改正規定にかかわらず、当分の間、適用しません。
附 則(平成14年1月17日西企営第117号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年1月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定中、別記17(5)の規定については、この改正規定にかかわらず、平成14年
3月31日までの間、適用しません。
附 則(平成14年3月4日西企営第134号)
この改正規定は、平成14年3月20日から実施します。
附 則(平成14年4月8日西企営第154号)
1 この改正規定は、平成14年4月15日より実施します。
2 西企営第45号(平成13年7月18日)の附則2(経過措置)を「2 削除」に改めます。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱につ
いては、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年6月21日西企営第26号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により「回線群を単位とする通信料金の年間
契約型割引(プレミレート)」の割引を選択している契約者回線については、この改正規
定実施の日に、改正後の規定による「回線群を単位とする通信料金の年間契約型割引」の
プラン1(プレミレート)の割引を選択している契約者回線とみなします。この場合、そ
の契約者回線のこの改正規定実施の日を含む契約期間については、この改正規定中(3)
欄のケ(イ)の規定は、「年間累計額」とあるのを「その割引選択回線群に係るこの改正
規定実施の日以後を起算日とする料金月からその契約期間終了日までの期間におけるこの
割引適用後の通信に関する料金の合計額」に、「契約期間」とあるのを「この改正規定実
施の日以後を起算日とする料金月からその契約期間終了日までの期間」に読み替えて適用
します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年6月26日西企営第31号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により「全時間帯における特定契約者回線番
号への通信料金の月極割引(i・アイプラン)」の(ア)プラン1の割引を選択している契
約者回線については、この改正規定実施の日に改正後の規定による「全時間帯における特
定契約者回線番号への通信料金の月極割引(i・アイプラン)」の(イ)プラン2の割引を
選択している契約者回線とみなします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により「全時間帯における特定契約者回線番
号への通信料金の月極割引(i・アイプラン)」の(イ)プラン2の割引を選択している契
約者回線については、この改正規定実施の日に改正後の規定による「全時間帯における特
定契約者回線番号への通信料金の月極割引(i・アイプラン)」の(ウ)プラン3の割引を
選択している契約者回線とみなします。
附 則(平成14年8月2日西企営第41号)
この改正規定は、平成14年8月2日から実施します。
附 則(平成14年12月10日西企営第90号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年12月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年12月25日西企営第96号)
この改正規定は、平成14年12月26日から実施します。