22 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接 続 形 態 | 料金を 定める 事業者 |
料金を 請求す る事業 者 |
料金の支払 いを要する 者 |
料金に関 するその 他の取扱 い |
備考 | ||
1 | 発信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 又はディ ジタル公 衆電話の 電話機等 着信側の電 気通信設備 :端末系事 業者に係 る電気通 信設備又 は当社の 契約者回 線等 |
(1) (2)又は (3)以外の 場合 |
当社 | 同左 | その通信の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 はディジタ ル公衆電話 の利用者 |
この約款 の定める ところに よります。 |
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(2) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号(エ ヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社に係る 電気通信番 号に限りま す。)を使 用して通信 を行った場 合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケー ション ズ株式 会社 |
当社 | エヌ・ティ ・ティ・コ ミュニケー ションズ株 式会社の契 約約款及び 料金表に規 定する者 |
エヌ・テ ィ・ティ ・コミュ ニケーシ ョンズ株 式会社の 契約約款 及び料金 表に別段 の定めが ある取扱 いを除き、 この約款 の定める ところに よります。 |
着信側の 電気通信 設備には、 エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社の列 車公衆電 話設備及 び遠洋船 舶通話取 扱所を含 みます。 | ||
(3) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号を使 用して通信 を行った場 合(中継事 業者に限り ます。) |
その電 気通信 番号の 指定を 受けた 中継事 業者 |
同左 | その電気通 信番号の指 定を受けた 中継事業者 の契約約款 及び料金表 に規定する 者 |
その電気 通信番号 の指定を 受けた中 継事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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2 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は ディジタル公衆電話の 電話機等 着信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業 者に係る電気通信設備 |
携帯・ 自動車 電話事 業者 |
当社 | その通信の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 はディジタ ル公衆電話 の利用者 |
その携帯 ・自動車 電話事業 者の契約 約款及び 料金表に 別段の定 めがある 取扱いを 除き、こ の約款の 定めると ころによ ります。 |
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3 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は ディジタル公衆電話の 電話機等 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電 気通信設備 |
PHS 事業者 |
当社 | その通信の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 はディジタ ル公衆電話 の利用者 |
そのPH S事業者 の契約約 款及び料 金表に別 段の定め がある取 扱いを除 き、この 約款の定 めるとこ ろにより ます。 |
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4 | 発信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 又はディ ジタル公 衆電話の 電話機等 着信側の電 気通信設備 :エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社、中 継事業者、 無線呼出 し事業者、 陸上移動 無線デー タ通信事 業者又は 第二種電 気通信事 業者に係 る電気通 信設備 (エヌ・ ティ・テ ィ・コミ ュニケー ションズ 株式会社、 中継事業 者又は第 二種電気 通信事業 者に係る 電気通信 設備につ いては、 当社が別 に定める ものに着 信するも のに限り ます。) |
(1) (2)又は (3)以外の 場合 |
当社 | 同左 | その通信の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 はディジタ ル公衆電話 の利用者 |
この約款 の定める ところに よります。 |
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(2) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号(エ ヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社に係る 電気通信番 号に限りま す。)を使 用して通信 を行った場 合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケー ション ズ株式 会社 |
当社 | エヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社の契約 約款及び料 金表に規定 する者 |
エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社の契 約約款及 び料金表 に別段の 定めがあ る取扱い を除き、 この約款 の定める ところに よります。 |
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(3) 電気通 信番号規 則第5条 に規定す る電気通 信番号を 使用して 通信を行 った場合 (中継事 業者に限 ります。) |
その電 気通信 番号の 指定を 受けた 中継事 業者 |
同左 | その電気通 信番号の指 定を受けた 中継事業者 の契約約款 及び料金表 に規定する 者 |
その電気 通信番号 の指定を 受けた中 継事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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