16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 当社は、総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請 があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サ ービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項に ついて、手続きの代行を行います。 17 情報料回収代行の承諾 (1) 契約者は、有料情報サービス(有料で情報の提供を受けることができるサービスであ って、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえ で提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報 サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金 (有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同 じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していた だきます。 (2) 契約者は、あらかじめ当社所定の書面により当社が指定する総合ディジタル通信サー ビス取扱所に申出をしていただいたうえで、当社が別に定める方法により暗証番号を使 用して有料情報サービスを利用することができます。 (3) (1)に規定する有料情報サービスのうち当社が別に定める有料情報サービスは、(2)に 規定する暗証番号を使用した場合に限り利用することができます。この場合、(2)の申 出をすることができる者は、18歳以上の加入電話契約者に限ります。 (4) 契約者は、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所に申出をしていただい たうえで、有料情報サービス((3)に規定する有料情報サービスを除きます。)の利用 を規制することができます。 (5) 契約者は、(2)の規定により申出のあった暗証番号による有料情報サービスの利用を 廃止するとき又は(4)の規定により利用規制の申出のあった有料情報サービスについて その利用規制を解除するときは、当社が別に定めるところにより、料金表第4表第3 (有料情報サービスの利用等に関する工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 18 情報料回収代行に係る回収の方法 (1) 当社は、別記17(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの 料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る通信料の料金に 適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。 (2) (1) の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算し ます。 19 情報料回収代行に係る免責 当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による 損害について、責任を負いません。 20 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議 することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許を 受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備え た日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニ ュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
21 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内 容 |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号) 第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設 備を識別するための電気通信番号を用いて国 内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信 番号を用いて電気通信サービスを提供する協 定事業者(東日本電信電話株式会社及びエヌ・ ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電 気通信番号を用いて電気通信サービスを提供 する協定事業者 |
4 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電 気通信番号を用いて電気通信サービスを提供 する協定事業者 |
5 無線呼出し事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則 第18号)第49条の5に規定する無線呼出し通 信を行う電気通信事業者 |
6 陸上移動無線データ通信事業者 | 無線設備規則第49条の13に規定する陸上移動 無線データ通信を行う協定事業者 |
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