総合ディジタル通信サービス契約約款 本文
7 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設
備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をして
いただきます。この場合において、技術基準に適合することについて指定認定機関(事
業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定
を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接
続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1) の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2) の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
に該当するときを除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担
任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実
地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて
取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当
社に通知していただきます。
(8) ディジタル公衆電話の利用者は、契約者回線等への接続について当社の承諾を受けて
いる自営端末設備に限りディジタル公衆電話の電話機に自営端末設備を接続することが
できます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信
サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自
営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあ
ります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2
項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1) の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないと
きは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設
備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場
所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定す
るための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、
総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
に該当するときを除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けて
いる者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければな
りません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準
じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、
当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ
スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある
場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30
号)に適合するように維持します。
12 料金明細内訳書の送付
(1) 当社は、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容
されている契約者回線に係る通信(手動接続による通信の場合を除きます。)の料金明
細内訳を記録している契約者回線について、契約者から請求があったときは、別に定め
るところにより、通信料金明細内訳書を送付します。
この場合、通信料金明細内訳書には、次の種類があり、契約者はあらかじめいずれか
1つを選択していただきます。
ア 区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信等の料金明細内訳を記録しているもの
イ 隣接区域内通信及び区域外通信等の料金明細内訳を記録しているもの
(2) 契約者は、(1) のアに規定する通信料金明細内訳書の送付の請求をし、その承諾を受
けたときは、料金表第4表第1(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する手数料の支
払いを要します。
(3) 当社は、別記4(相互接続通信の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める
相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る料金明細内訳書につい
て、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、送付することがあり
ます。
13 テレホンカードの販売
当社は、ディジタル公衆電話の電話機等から通信を行う場合に使用することができるテ
レホンカード(一定の通信度数を記録したカードをいいます。以下同じとします。)を販
売します。この場合において、販売するテレホンカードの種類、販売価格等テレホンカー
ドの販売に関する取扱いについては、電話サービス契約約款に規定するテレホンカードの
販売の場合に準ずるものとします。
14 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権(タイプ2の第1種契約に係るも
のを除きます。)に関する事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みま
す。)に基づき証明します。この場合、利用権に関する事項の証明に係る料金その他の提
供条件は、電話サービスにおける電話加入権等に関する事項の証明の場合に準ずるものと
します。
15 支払証明書の発行
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、所属総合ディジタル通信サービス取扱所
において、その総合ディジタル通信サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(こ
の約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金
等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証
明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者等は、(1) の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第4表
第2(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。