(手続きに関する料金の支払義務)
第52条 契約者は、総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請
 求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する
 手続きに関する料金の支払いを要します。
  ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限
 りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を
 返還します。

 (施設設置負担金の支払義務)
第53条 総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、
 料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要します。
  ただし、契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解除があった場合は、
 この限りでありません。この場合、既にその施設設置負担金が支払われているときは、当
 社は、その施設設置負担金を返還します。

 (工事費の支払義務)
第54条 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料
 金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
   ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条にお
 いて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に
 その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ
 の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要し
 た費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用
 に消費税相当額を加算した額とします。

 (線路設置費の支払義務)
第55条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費
 の支払いを要します。
  ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取
 消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありま
 せん。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費
 を返還します。
(1)(2)以外の場合
  ア 契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域(契約者回線がその収容総合
   ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その
   契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。
   以下この条において同じとします。)外となる契約の申込みをし、その承諾を受けた
   とき。
  イ 移転後の契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域外となる契約者回線
   の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これ
   に準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求を
   し、その承諾を受けたとき。
(2)契約者回線が異経路となる場合
  契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその
 工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以
 外の場合にあっては、総合ディジタル通信サービス区域外における契約者回線の新設の工
 事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この
 場合において、負担を要する費用の額は、その費用に消費税相当額を加算した額とします。

    第3節 料金の計算等

 (料金の計算等)
第56条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め
 るところによります。

    第4節 割増金及び延滞利息

 (割増金)
第57条 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを
 不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額
 とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費
 税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する
 額)を割増金として支払っていただきます。

 (延滞利息)
第58条 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きま
 す。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支
 払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として
 支払っていただきます。
  ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ
 りません。

(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの
  割合とします。

    第5節 相互接続通信の料金の取扱い

 (相互接続通信の料金の取扱い)
第59条 契約者、ディジタル公衆電話の利用者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定
 に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通信
 に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又
 は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に
 基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協
 定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の
 協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信の債権を当社が別に定める
 ところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。
 この場合、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の
 請求を省略するものとします。
5 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、当社が別に定めるところにより、当社が他
 社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)
 により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料
 金と合算して、契約者又はディジタル公衆電話の利用者に請求することを承認していただ
 きます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者又はディジタル公衆電話の利用者への
 個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4、21及び22に定めるところにより
  ます。

    第6節 協定事業者に係る債権の譲受等

 (協定事業者に係る債権の譲受等)
第60条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)
 と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款及び料金表に定め
 るところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求す
 ることを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通
 知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する総合ディジタル通信サ
 ービスの料金とみなして取り扱います。

 (協定事業者が定める相互接続通信の料金等の滞納通知)
第61条 当社は、契約者が、第59条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定により、協定事
 業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金及び前条の規定に
 より当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないときは、
 その契約者回線の契約者回線番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知す
 ることがあります。