第10章 料金等

    第1節 料金及び工事に関する費用

 (料金及び工事に関する費用)
第48条 当社が提供する総合ディジタル通信サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手
 続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する総合ディジタル通信サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、
 工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによりま
 す。

(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する総合ディジタル通信サービスの態
  様に応じて、回線使用料(加算額を含みます。)、 付加機能使用料(料金表第1表第2
  (通信料金)に規定する通信の付加サービスに関する料金を除きます。)、屋内配線使
  用料及び機器使用料を合算したものとします。

    第2節 料金等の支払義務

 (基本料金の支払義務)
第49条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能(当社が別に定める付
 加機能を除きます。以下この条において同じとします。)又は端末設備の提供を開始した
 日から起算して契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があった日の前日までの
 期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とし
 ます。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要しま
 す。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により総合ディジタル通信サービスを利用する
 ことができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3)共用契約者回線の利用の一時中断又は利用停止による場合であっても、24B利用に係
  る契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(4)前3号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、総合ディジタル通信サービス
  を利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区      別 支払いを要しない料金
1 契約者の責めによらない理由により
 その総合ディジタル通信サービスを全
 く利用できない状態(その契約に係る
 電気通信設備による全ての通信に著し
 い支障が生じ、全く利用できない状態
 と同程度の状態となる場合を含みます。
 以下この表において同じとします。)
 が生じた場合(2欄又は4欄に該当す
 る場合を除きます。)に、そのことを当
 社が知った時刻から起算して、24時間
 以上その状態が連続したとき。
そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間(24時間の倍数で
ある部分に限ります。)について、24
時間ごとに日数を計算し、その日数に
対応するその総合ディジタル通信サー
ビスについての料金
2 当社の故意又は重大な過失によりそ
 の総合ディジタル通信サービスを全く
 利用できない状態が生じたとき。
そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間について、その時
間に対応するその総合ディジタル通信
サービスについての料金
3 契約者回線の利用休止をしたとき。 契約者回線の利用休止をした日から起
算し、再び利用できる状態とした日の
前日までの日数に対応するその総合デ
ィジタル通信サービスについての料金
4 移転に伴って、総合ディジタル通信
 サービスを利用できなくなった期間が
 生じたとき(契約者の都合により総合
 ディジタル通信サービスを利用しなか
 った場合であって、その設備又は契約
 者回線番号を保留したときを除きます。)。
利用できなくなった日から起算し、再
び利用できる状態とした日の前日まで
の日数に対応するその総合ディジタル
通信サービスについての料金
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を
 返還します。

(注)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2(通信料金)
  に規定する通信の付加サービスとします。

 (通信料金の支払義務)
第50条 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、次の通信について、当社が測定した通
 信時間又は情報量と料金表第1表第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金
 (当社が別に定める付加機能に関する料金を含みます。以下同じとします。)の支払いを
 要します。
  ただし、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1(基
 本料金)又は同表第2に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区        別 支払いを要する者
1 契約者回線から行った通信(その契
 約者回線の契約者以外の者が行った通
 信を含みます。)
その契約者回線の契約者(24B利用に
係る契約者回線の場合には、その共用
契約者回線の契約者とします。)
2 ディジタル公衆電話の電話機等から
 行った通信
そのディジタル公衆電話の利用者
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第5節(相互接
 続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、
 通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、
 料金表第1表第2(通信料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。
 この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するもの
 とします。

(注)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2(通信料金)
  に規定する通信の付加サービスとします。

第51条 契約者は、その契約者回線に専用回線、自営電気通信設備、他社専用回線(当社以
 外の第1種電気通信事業者が設置する専用役務(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政
 省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第3条第2項に規定する専用役務を
 いいます。)に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)又は当社が別に定め
 る契約者回線等を接続したときは、接続を開始した日から起算して、その接続を廃止した
 日(契約者があらかじめその接続を廃止する旨の通知をしなかった場合には、その通知日
 とします。)の前日までの期間(接続を開始した日と廃止した日が同一の日である場合に
 は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(通信料金)に規定する接続付加料
 金の支払いを要します。
2 契約者の責めによらない理由により、その接続に係る契約者回線についてその総合ディ
 ジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約者回線による全ての通信に著しい
 支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場
 合の接続付加料金の取扱いについては、第49条(基本料金の支払義務)の規定に準ずるも
 のとします。

(注)本条に規定する当社が別に定める契約者回線等は、電話サービス契約約款に規定する
  支店代行電話の契約者回線とします。