第9章 通信

 (通信の種類等)
第44条 通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信を除きます。)について
 は、発信者番号通知(発信者の契約者回線番号を着信者の契約者回線等へ通知することを
 いいます。)を行います。
  ただし、発信者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
3  前項の規定によりその契約者回線の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知する
 場合、その契約者回線に係る発信者名(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとし
 ます。)を着信先の契約者回線等へ通知します。
  ただし、料金表第1表第1(基本料金)に規定する発信者名非通知機能の提供を受けて
 いる契約者回線から行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、ディジタル公衆電話の電話機等(当社が別に定めるものに限ります。以下この
 条において同じとします。)からの通信について、その利用者からの請求があった場合
 (当社が別に定める場合に限ります。)は、その発信地の位置情報等をその相手先に通知
 します。
5 当社は、契約者回線番号若しくは発信者名を着信先の契約者回線等へ通知する若しくは
 通知しないこと又はディジタル公衆電話の電話機等の位置情報等をその相手先へ通知する
 若しくは通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定
 に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。

(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める通信は、相互接続通信のうち当社が別に定
   めるものとします。
(注2)本条第3項に規定する当社が別に定めるものは、その契約者回線(料金表第1表第
   1(基本料金)に規定する代表機能の提供を受けている場合は同一の代表契約者回線
   番号を有する他の契約者回線を含みます。)に係る契約者名、電話帳掲載名又は請求
   書送付先名であって、その契約者が当社が別に定める方法により指定したものとしま
   す。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、
   総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関
   するガイドライン」を尊重してください。

 (相互接続点との間の通信等)
第45条 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことがで
 きるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社
 が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。

 (通信利用の制限)
第46条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったと
 きは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予
 防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事
 項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に
 取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協
 議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の
 地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機      関      名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記20に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関

 (通信時間及び情報量の測定等)
第47条 通信時間及び情報量の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定める
 ところによります。
 (優先接続)
第47条の2 当社は、契約者回線からの通信(当社が別に定めるものを除きます。)につい
 て、次表に定める優先接続の取扱いを行います。
優先接続の区分 内 容
電話会社選択
(マイライン)
1 発信者が事業者識別番号(電気通信番号規則(平成9年郵政省
 令第82号)第5条及び第6条に規定する電気通信番号をいいます。
 以下同じとします。)をダイヤルしない場合
  発信者がダイヤルした契約者回線番号等に次項又は第3項の規
 定により指定された事業者識別番号を付加して通信の接続を行い
 ます。
2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合
  その事業者識別番号により通信の接続を行います。
電話会社固定
(マイラインプラス)
1 発信者が事業者識別番号をダイヤルしない場合
  発信者がダイヤルした契約者回線番号等に次項の規定により指
 定された事業者識別番号を付加して通信の接続を行います。
2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合
  発信者がダイヤルした事業者識別番号に替えて、次項の規定に
 より指定された事業者識別番号を付加して通信の接続を行います。
  ただし、当社が別に定める方法により行う通信については、発
 信者がダイヤルした事業者識別番号により、その通信の接続を行
 います。
2 契約者は、次の通信区分ごとに、優先接続を行う電気通信事業者の事業者識別番号(当
 社との間で優先接続に係る相互接続協定を締結している協定事業者の事業者識別番号又は
 当社の事業者識別番号に限ります。以下この節において同じとします。)及び優先接続の
 区分を当社所定の書面により指定していただきます。
通信区分 内 容
1 市内通信 料金表第1表第2(通信料金)に規定する区域内通信
2 県内市外通信 同一の都道府県の区域に終始する通信のうち1以外のもの
3 県間市外通信 本邦内に終始する通信のうち1及び2以外のもの
4 国際通信 本邦外との間の通信
3  当社は、契約者から前項の指定がない場合には、次の指定があったものとみなして取り
 扱います。
通信区分 事業者識別番号 優先接続の区分
1 市内通信 0039(当社の事業者識別番号) 電話会社選択
2 県内市外通信 0039(当社の事業者識別番号) 電話会社選択
3 県間市外通信 0033(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
株式会社の事業者識別番号)
電話会社選択
4  当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、事業者識別番号の指定
 の変更及び優先接続の区分の変更並びに通信区分が「4 国際通信」となるもの(以下
 「国際区分」といいます。)における優先接続の取扱いの廃止を行います。

(注1)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、次のとおりとします。
  (1)手動接続による通信
  (2)電話サービス契約約款に規定する有線放送電話接続電話への通信(当社が別に定
    める通信に限ります。)
  (3)電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者回線への通信
  (4)電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う総合
    ディジタル通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が
    指定したものへの通信
  (5)電話サービス契約約款に規定する天気予報サービス(当社が別に定めるものを除
    きます。)及び時報サービスに係る通信
  (6)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用
    して行う通信
  (7)国際区分において事業者識別番号及び優先接続の区分の指定をしていない契約者
    回線(国際区分における優先接続の取扱いを廃止したものを含みます。)から行う
    国際通信
  (8)当社が別に定める相互接続通信
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、事業者識別番号に
   先立ち「122」をダイヤルして行う通信とします。