第5章 付加機能

 (付加機能の提供)
第34条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第
 1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
  ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であ
 る等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その
 請求の承諾を取り消すことがあります。
3 当社は、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、東日本電信電話株式会社の総合
 ディジタル通信サービスに係る契約者に当社の付加機能を提供します。

(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供
   されるものであるときは、臨時付加機能(契約者が30日以内の利用期間を指定して提
   供を受ける付加機能をいいます。) に限り提供します。
(注2)当社は、付加機能を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その付加
   機能を廃止します。

 (付加機能の利用の一時中断)
第35条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付
 加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま
 す。)を行います。

 (利用権の譲渡等があった場合の取扱い)
第36条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、利用権の譲渡があった場合
 であって、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、第19条(利用権の
 譲渡)第4項の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。
2 前項に規定する場合のほか、通信のふくそうにより当社の設備運営上支障を及ぼすおそ
 れがある等料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能を廃止し
 ます。

 (利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第37条 契約者は、前3条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことによ
 り、料金表第1表第1(基本料金)及び第2(通信料金)に規定する付加機能(当社が別
 に定める付加機能に限ります。)を利用することができます。

(注)本条に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1に規定する通話終了
  通知機能及び料金表第1表第2に規定する通信の付加サービスとします。

   第6章 端末設備

 (端末設備の提供)
第38条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第
 1(基本料金)の定めるところにより端末設備を提供します。

(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供
   されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が30日以内の利用期間を指定して提
   供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、当社が端末設備を提供している契約者回線の利用休止があったときは、そ
   の端末設備を廃止します。

 (端末設備の移転)
第39条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行いま
 す。

 (端末設備の利用の一時中断)
第40条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中
 断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま
 す。以下同じとします。)を行います。

   第7章 回線相互接続

 (回線相互接続)
第41条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じ
 とします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線
 と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信
 回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名
 称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その
 接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属総合ディ
 ジタル通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す
 る当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限
 されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した
 電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属総合ディジタル通信サービス取
 扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面に
 よりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱
 います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属
 総合ディジタル通信サービス取扱所に通知していただきます。

   第8章 利用中止及び利用停止

 (利用中止)
第42条 当社は、次の場合には、総合ディジタル通信サービスの利用を中止することがあり
 ます。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることを
  いいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又
  はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第46条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により、総合ディジタル通信サービスの利用を中止するときは、あ
 らかじめそのことを契約者にお知らせします。
  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 24B利用に係る契約者回線については、共用契約者回線の利用の中止があったときは、
 利用することはできません。
4 第1項及び第3項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第1表
 第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用の中止をする
 ことがあります。

 (利用停止)
第43条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
 (その総合ディジタル通信サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支
 払いを要することとなった総合ディジタル通信サービスに係る料金、工事に関する費用又
 は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わ
 ないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その総合ディジタル通信サ
 ービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の総合ディジタル通信サービ
  スに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第69条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第1種電気通信事業者
  が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当
  社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場
  合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けるこ
  とを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下
  「技術基準」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営
  電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により総合ディジタル通信サービスの利用停止をするときは、あら
 かじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項
 第3号により、総合ディジタル通信サービスの利用停止を行うとき(第69条(利用に係る
 契約者の義務)第1項第3号の規定の違反により、総合ディジタル通信サービスの利用停
 止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 24B利用に係る契約者回線については、共用契約者回線の利用の停止があったときは、
 利用することはできません。