第2節 第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約

 (契約の種別)
第23条 第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1)第2種契約
(2)臨時第2種契約

 (契約の単位)
第24条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第2種契約(臨時第2種契約を含みます。以下
 同じとします。)を締結します。この場合、第2種契約者(臨時第2種契約者を含みます。
 以下同じとします。)は、1の第2種契約につき1人に限ります。

 (第2種契約申込の方法)
第25条 第2種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う総合デ
 ィジタル通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、その第2種契約の申込みが24B利用に係る第2種契約の申込みで
 あるときは、共用契約者回線として第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総合デ
 ィジタル通信サービス(23B+D利用に限ります。)の契約者回線を指定していただきます。

 (第2種契約申込の承諾)
第26条 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しな
 いことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第2種契約の申込みをした者が第2種総合ディジタル通信サービスの料金又は工事に
  関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第69条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)24B利用に係る第2種契約の申込みにあっては、その第2種契約の申込みをした者が、
  共用契約者回線の契約者でないとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (契約者回線番号)
第27条 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
  ただし、24B利用の場合の契約者回線番号については、共用契約者回線と同一の契約者
 回線番号を付与します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変
 更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者
 に通知します。

(注)当社は、第64条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線番号を変更
  することがあります。

 (共用契約者回線の指定の変更等)
第28条 当社は、24B利用に係る第2種契約者から請求があったときは、共用契約者回線の
 指定の変更を行います。
2 前項の指定によるほか、当社は、共用契約者回線の移転等により、第4条(総合ディジ
 タル通信サービスの種類等)第3項の規定に該当しなくなったとき、又は共用契約者回線
 の第2種契約者が24B利用を廃止したときは、速やかに共用契約者回線の指定の変更等の
 請求をしていただきます。
3 当社は、前2項の請求があったときは、第26条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じ
 て取り扱います。
4 当社は、第2項の規定により第2種契約者が速やかに指定の変更等の請求を行わないと
 きは、その契約者回線について、次条に規定する区別の変更の請求があったものとして取
 り扱います。

 (区別の変更)
第29条 当社は、第2種契約者から請求があったときは、23B+D利用と24B利用との間の
 変更(以下「区別の変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第26条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて
 取り扱います。

 (契約者回線の移転)
第30条 第2種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第26条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて
 取り扱います。

 (契約者回線の利用の一時中断)
第31条 当社は、第2種契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断を行
 います。
2 24B利用に係る契約者回線については、共用契約者回線の利用の一時中断があったとき
 は、利用することはできません。

 (当社が行う第2種契約の解除)
第32条 当社は、第43条(利用停止)の規定により第2種総合ディジタル通信サービスの利
 用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除する
 ことがあります。
2 当社は、第2種契約者が第43条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事
 実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかか
 わらず、第2種総合ディジタル通信サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除
 することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ
 第2種契約者にそのことを通知します。

 (その他の提供条件)
第33条 契約者回線の終端、総合ディジタル通信サービス区域、収容総合ディジタル通信サ
 ービス取扱所、請求による契約者回線番号の変更、契約者回線の異経路、契約者回線の利
 用休止、利用権の譲渡及び契約者が行う契約の解除については、第1種総合ディジタル通
 信サービスに係る契約の場合に準ずるものとします。  
2 前項に定めるほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に
 定めるところによります。