総合ディジタル通信サービス契約約款 本文
(契約者回線番号)
第13条 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変
更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種
契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第64条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、
契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第14条 第1種契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であっ
て、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現
に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)
を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属総合ディジタル通信
サービス取扱所に対し、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、電話サービス契約約款に規定する電話番号の変更
の請求があった場合に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第15条 第1種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて
取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障のない場合において、第1種契約者(臨時第1種
契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定す
る経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、
その契約者回線を第10条(収容総合ディジタル通信サービス取扱所)第1項に規定する総
合ディジタル通信サービス取扱所以外の当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱
所(同項に規定する総合ディジタル通信サービス取扱所の所在する単位料金区域(電話サ
ービス契約約款に規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)
内の総合ディジタル通信サービス取扱所とします。)の取扱所交換設備に収容することが
あります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第17条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(そ
の契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにす
ることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者回線の利用休止)
第18条 当社は、第1種契約者(タイプ2に係る契約者及び臨時第1種契約者を除きます。
以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者回線の利用休止
(その契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することを条件として、その契約者回線
を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線の利用休止期間(その契約者回線を利用できないようにした日から利用でき
るようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、5年を限度としま
す。
3 契約者回線の利用休止期間が5年を経過した後、第1種契約者が新たに契約者回線の利
用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年を経過した日から起算してさ
らに5年を経過したときは、その契約は、解除されたものとします。
(利用権の譲渡)
第19条 第1種契約(タイプ1に係るものに限ります。以下第4項までの規定において同じ
とします。)に係る利用権(契約者が契約に基づいて総合ディジタル通信サービスの提供
を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、
その効力を生じません。
2 第1種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社
所定の書面により所属総合ディジタル通信サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え
ることができます。
3 当社は、前項の規定により第1種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、
第1種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が総合ディジタル通信サービスの料金又
は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合を除いて、これを承
認します。
4 第1種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の
権利及び義務(第59条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定め
る相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金及び第60条(協定事業者に係
る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)
を承継します。
5 第1種契約(タイプ2に係るものに限ります。)に係る利用権は、譲渡することができ
ません。
(契約者が行う契約の解除)
第20条 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所
属総合ディジタル通信サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種契約の解除)
第21条 当社は、次の場合には、その第1種契約を解除することがあります。
(1)第43条(利用停止)の規定により第1種総合ディジタル通信サービスの利用を停止さ
れた第1種契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)IP通信網サービス契約約款に規定するDSL方式に起因する事象(以下「DSL方
式に起因する事象」といいます。)が生じている契約者回線について、回線収容替え
(契約者回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいい
ます。以下同じとします。)を実施してもなおその状況が改善されないとき又は他の電
気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替えを行うことができないと
きであって、第12条(第1種契約申込の承諾)第2項の各号の規定に該当するとき。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ
第1種契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第22条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところに
よります。