第2章 総合ディジタル通信サービスの種類等

 (総合ディジタル通信サービスの種類等)
第4条 総合ディジタル通信サービスには次の種類があります。
種    類 内             容
第1種総合ディジタル
通信サービス
当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所と
の間に電気通信回線を設置して144kbit/sで提供する総
合ディジタル通信サービス
第2種総合ディジタル
通信サービス
当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所と
の間に電気通信回線を設置して1.536Mbit/sで提供する
総合ディジタル通信サービス
ディジタル公衆電話サ
ービス
当社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに
付随する設備をいいます。以下同じとします。)を設置
して公衆の利用に供する総合ディジタル通信サービス
2 第1種総合ディジタル通信サービスは、1の契約者回線において、2のBチャネル(64
 kbit/sで信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)及び1
 のD16チャネル(16kbit/sで主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいいま
 す。以下同じとします。)を利用することができます。
3 第2種総合ディジタル通信サービスは、1の契約者回線において、23のBチャネル及び
 1のD64チャネル(64kbit/sで主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいい
 ます。以下同じとします。)、又は24のBチャネルを利用することができます。
  ただし、24のBチャネルを利用する場合(以下「24B利用」といいます。)は、2のB
 チャネル及び1のD16チャネルを利用する契約者回線又は23のBチャネル及び1のD64チ
 ャネルを利用(以下「23B+D利用」といいます。)する契約者回線(以下「共用契約者
 回線」といいます。)を併せて利用する場合に限り提供します。

   第3章 総合ディジタル通信サービスの提供区域

 (総合ディジタル通信サービスの提供区域)
第5条 当社の総合ディジタル通信サービスは、別記1に定める提供区域において提供しま
 す。   

   第4章 契約

    第1節 第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約

 (契約の種別)
第6条 第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約には、次の種別があります。
 (1)第1種契約
 (2)臨時第1種契約
2 第1種契約には、次の区分があります。
タイプ1 料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の
支払いを要するもの
タイプ2 タイプ1以外のもの

 (契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種契約(臨時第1種契約を含みます。以
 下同じとします。)を締結します。この場合、第1種契約者(臨時第1種契約者を含みま
 す。以下同じとします。)は、1の契約につき1人に限ります。

 (契約者回線の終端)
第8条 当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路か
 ら原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、
 これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。

 (総合ディジタル通信サービス区域)
第9条 当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより総合ディジタル通信
 サービス区域を設定します。
2 当社は、総合ディジタル通信サービス区域を表示する図表をその総合ディジタル通信サ
 ービス区域内の契約事務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所において閲覧に供しま
 す。

 (収容総合ディジタル通信サービス取扱所)
第10条 契約者回線は、それぞれ次の総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備
 に収容します。
区    別 収容総合ディジタル通信サービス取扱所
1 契約者回線の終端
 のある場所が総合デ
 ィジタル通信サービ
 ス区域内となるもの
その総合ディジタル通信サービス区域内の総合ディジタル
通信サービス取扱所
2 契約者回線の終端
 のある場所が総合デ
 ィジタル通信サービ
 ス区域外となるもの
その契約者回線の終端のある場所の近隣の総合ディジタル
通信サービス取扱所であって、当社が指定するもの
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容総合ディジタル
 通信サービス取扱所を変更することがあります。

(注)当社は、本条の規定によるほか、第64条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、
  収容総合ディジタル通信サービス取扱所を変更することがあります。

 (第1種契約申込の方法)
第11条 第1種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う総合デ
 ィジタル通信サービス取扱所に提出していただきます。

 (第1種契約申込の承諾)
第12条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しな
 いことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第1種契約の申込みをした者が総合ディジタル通信サービスの料金又は工事に関する
  費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第69条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。