第2章 総合ディジタル通信サービスの種類等 (総合ディジタル通信サービスの種類等) 第4条 総合ディジタル通信サービスには次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
第1種総合ディジタル 通信サービス |
当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所と の間に電気通信回線を設置して144kbit/sで提供する総 合ディジタル通信サービス |
第2種総合ディジタル 通信サービス |
当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所と の間に電気通信回線を設置して1.536Mbit/sで提供する 総合ディジタル通信サービス |
ディジタル公衆電話サ ービス |
当社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに 付随する設備をいいます。以下同じとします。)を設置 して公衆の利用に供する総合ディジタル通信サービス |
2 第1種総合ディジタル通信サービスは、1の契約者回線において、2のBチャネル(64 kbit/sで信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)及び1 のD16チャネル(16kbit/sで主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいいま す。以下同じとします。)を利用することができます。 3 第2種総合ディジタル通信サービスは、1の契約者回線において、23のBチャネル及び 1のD64チャネル(64kbit/sで主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいい ます。以下同じとします。)、又は24のBチャネルを利用することができます。 ただし、24のBチャネルを利用する場合(以下「24B利用」といいます。)は、2のB チャネル及び1のD16チャネルを利用する契約者回線又は23のBチャネル及び1のD64チ ャネルを利用(以下「23B+D利用」といいます。)する契約者回線(以下「共用契約者 回線」といいます。)を併せて利用する場合に限り提供します。 第3章 総合ディジタル通信サービスの提供区域 (総合ディジタル通信サービスの提供区域) 第5条 当社の総合ディジタル通信サービスは、別記1に定める提供区域において提供しま す。 第4章 契約 第1節 第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約 (契約の種別) 第6条 第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約には、次の種別があります。 (1)第1種契約 (2)臨時第1種契約 2 第1種契約には、次の区分があります。
タイプ1 | 料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の 支払いを要するもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
(契約の単位) 第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種契約(臨時第1種契約を含みます。以 下同じとします。)を締結します。この場合、第1種契約者(臨時第1種契約者を含みま す。以下同じとします。)は、1の契約につき1人に限ります。 (契約者回線の終端) 第8条 当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路か ら原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、 これを契約者回線の終端とします。 2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。 (総合ディジタル通信サービス区域) 第9条 当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより総合ディジタル通信 サービス区域を設定します。 2 当社は、総合ディジタル通信サービス区域を表示する図表をその総合ディジタル通信サ ービス区域内の契約事務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所において閲覧に供しま す。 (収容総合ディジタル通信サービス取扱所) 第10条 契約者回線は、それぞれ次の総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備 に収容します。
区 別 | 収容総合ディジタル通信サービス取扱所 |
1 契約者回線の終端 のある場所が総合デ ィジタル通信サービ ス区域内となるもの |
その総合ディジタル通信サービス区域内の総合ディジタル 通信サービス取扱所 |
2 契約者回線の終端 のある場所が総合デ ィジタル通信サービ ス区域外となるもの |
その契約者回線の終端のある場所の近隣の総合ディジタル 通信サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容総合ディジタル 通信サービス取扱所を変更することがあります。 (注)当社は、本条の規定によるほか、第64条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、 収容総合ディジタル通信サービス取扱所を変更することがあります。 (第1種契約申込の方法) 第11条 第1種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う総合デ ィジタル通信サービス取扱所に提出していただきます。 (第1種契約申込の承諾) 第12条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しな いことがあります。 (1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 (2)第1種契約の申込みをした者が総合ディジタル通信サービスの料金又は工事に関する 費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)第69条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
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