第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この総合ディジタル通信サービス契約約款(料 金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより総合ディジタル通信サ ービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除 きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、総合ディジタル通信サービスに附帯するサービス(当社が別に 定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供 します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 総合ディジタル通 信網 |
主として64kbit/sの伝送速度により符号、音響又は影像の伝 送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の 場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同 じとします。) |
4 総合ディジタル通 信サービス |
総合ディジタル通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 総合ディジタル通 信サービス取扱所 |
(1)総合ディジタル通信サービスに関する業務を行う当社 の事業所 (2)当社の委託により総合ディジタル通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 |
6 所属総合ディジタ ル通信サービス取扱 所 |
その総合ディジタル通信サービスの契約事務を行う総合ディ ジタル通信サービス取扱所 |
7 取扱所交換設備 | 総合ディジタル通信サービス取扱所に設置される交換設備 (その交換設備に接続される遠隔収容装置等を含みます。) |
8 第1種契約 | 当社から第1種総合ディジタル通信サービスの提供を受ける ための契約(臨時第1種契約となるものを除きます。) |
9 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
10 臨時第1種契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から第1種総合ディジタ ル通信サービスの提供を受けるための契約 |
11 臨時第1種契約者 | 当社と臨時第1種契約を締結している者 |
12 第2種契約 | 当社から第2種総合ディジタル通信サービスの提供を受ける ための契約(臨時第2種契約となるものを除きます。) |
13 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
14 臨時第2種契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から第2種総合ディジタ ル通信サービスの提供を受けるための契約 |
15 臨時第2種契約者 | 当社と臨時第2種契約を締結している者 |
16 契約者 | 第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第 2種契約者 |
17 契約者回線 | 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契 約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所 との間に設置される電気通信回線 |
18 収容総合ディジタ ル通信サービス取扱 所 |
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されてい る総合ディジタル通信サービス取扱所 |
19 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるも の |
20 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた 者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22 相互接続点 | 当社と当社以外の第1種電気通信事業者又は第2種電気通信 事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24 条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。) との間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第 9項、第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4 項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で 電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同 じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (事業法第15条の規定に基づき当社が協定事業者(当社が別 に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。) と締結している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に 関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都 道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる 伝送業務に関する業務委託契約により、当社が協定事業者か ら受託する電気通信業務に係る区間との分界点を含みます。) |
23 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又 は第2種電気通信事業者 |
24 リルーティング通 信等 |
協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基 づき、当社の総合ディジタル通信網内で接続する通信 |
25 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリル ーティング通信等 |
26 契約者回線等 | (1)契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設 備 (2)電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29 欄の(1)に規定するもの (3)相互接続点 |
27 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
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