第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この総合ディジタル通信サービス契約約款(料
 金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより総合ディジタル通信サ
 ービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除
 きます。)を提供します。

(注)本条のほか、当社は、総合ディジタル通信サービスに附帯するサービス(当社が別に
  定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供
  します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用    語 用  語  の  意  味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 総合ディジタル通
 信網
主として64kbit/sの伝送速度により符号、音響又は影像の伝
送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の
場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置
される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同
じとします。)
4 総合ディジタル通
 信サービス
総合ディジタル通信網を使用して行う電気通信サービス
5 総合ディジタル通
 信サービス取扱所
(1)総合ディジタル通信サービスに関する業務を行う当社
  の事業所
(2)当社の委託により総合ディジタル通信サービスに関す
  る契約事務を行う者の事業所
6 所属総合ディジタ
 ル通信サービス取扱
 所
その総合ディジタル通信サービスの契約事務を行う総合ディ
ジタル通信サービス取扱所
7 取扱所交換設備 総合ディジタル通信サービス取扱所に設置される交換設備
(その交換設備に接続される遠隔収容装置等を含みます。)
8 第1種契約 当社から第1種総合ディジタル通信サービスの提供を受ける
ための契約(臨時第1種契約となるものを除きます。)
9 第1種契約者 当社と第1種契約を締結している者
10 臨時第1種契約 30日以内の利用期間を指定して当社から第1種総合ディジタ
ル通信サービスの提供を受けるための契約
11 臨時第1種契約者 当社と臨時第1種契約を締結している者
12 第2種契約 当社から第2種総合ディジタル通信サービスの提供を受ける
ための契約(臨時第2種契約となるものを除きます。)
13 第2種契約者 当社と第2種契約を締結している者
14 臨時第2種契約 30日以内の利用期間を指定して当社から第2種総合ディジタ
ル通信サービスの提供を受けるための契約
15 臨時第2種契約者 当社と臨時第2種契約を締結している者
16 契約者 第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第
2種契約者
17 契約者回線 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契
約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所
との間に設置される電気通信回線
18 収容総合ディジタ
 ル通信サービス取扱
 所
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されてい
る総合ディジタル通信サービス取扱所
19 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の
部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ
れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるも
20 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
21 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた
者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電
気通信設備であって、端末設備以外のもの
22 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者又は第2種電気通信
事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24
条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)
との間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第
9項、第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4
項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で
電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同
じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事業者(当社が別
に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)
と締結している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に
関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都
道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる
伝送業務に関する業務委託契約により、当社が協定事業者か
ら受託する電気通信業務に係る区間との分界点を含みます。)
23 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又
は第2種電気通信事業者
24 リルーティング通
 信等
協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基
づき、当社の総合ディジタル通信網内で接続する通信
25 相互接続通信 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリル
ーティング通信等
26 契約者回線等 (1)契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設
  備
(2)電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29
  欄の(1)に規定するもの
(3)相互接続点
27 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額