第3表 重複掲載料 電話帳発行のつど1掲載ごとに 500円 第4表 番号案内料 1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 視覚障害者等 が利用する場合 の番号案内料の 免除 |
ア 当社は、電話番号案内を利用する者が、次の各号のいずれ かに該当する者であって、あらかじめ当社にその旨を申し出 られた者(東日本電信電話株式会社に申し出られた者を含み ます。)である場合において、当社が別に定めるところによ り電話番号案内(手動案内に限ります。)を利用するときは、 2(番号案内料の額)の規定にかかわらず、その支払いを免 除します。 (ア)身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) 第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け ている者をいいます。以下同じとします。)であって、当 社が別に定める基準に該当する視覚障害がある者又は戦傷 病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条 第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けて いる者をいいます。以下同じとします。)であって、障害の 程度が当社が別に定める基準に該当する視力の障害が ある者 (イ)(ア)に規定する者のほか、次のいずれかの障害がある 身体障害者又は戦傷病者 @ 身体障害者については、当社が別に定める基準に該当 する肢体不自由のうち、上肢、体幹又は乳幼児期以前の非 進行性の脳病変による運動機能障害 A 戦傷病者については、当社が別に定める基準に該当す る上肢の障害 (ウ)知的障害者(療育手帳制度について(昭和48年厚生省発 児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳 制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいい ます。以下同じとします。) (エ)精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神 障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以 下同じとします。) イ アの規定により番号案内料の支払いを免除された者(以下 「番号案内料免除者」といいます。)は、次のことを守って いただきます。 (ア)アの(ア)から(エ)に規定する者に該当しなくなった 場合、又は住所等あらかじめ申し出られた内容に変更があ った場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。 (イ)自己以外の者が不正に番号案内料を免れることができる ような措置をとらないこと。 (ウ)その他番号案内料の支払義務の免除に関する取扱いを適 正に運用するために必要な限りにおいて当社がとる措置に 従っていただくこと。 ウ 当社は、番号案内料免除者がイの規定に違反した場合には、 アに規定する番号案内料の支払義務の免除に関する取扱いを 取りやめることがあります。この場合において、当社は、あ らかじめ免除の取扱いを取りやめる旨及びその理由を番号案 内料免除者に通知します。 エ 当社は、アの規定により当社に番号案内料の免除を申し出 られた者について、東日本電信電話株式会社が番号案内料を 適用するために必要な情報を通知します。 (注1)本欄アの(ア)に規定する当社が別に定める基準に該 当する視覚障害は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年 厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害とし、当 社が別に定める基準に該当する視力の障害は、恩給法(大 正12年法律第48号)別表第1号表の2に規定する重度障害 の程度が特別項症から第6項症までに該当する視力の障害 とします。 (注2)本欄アの(イ)の@に規定する当社が別に定める基準 に該当する肢体不自由は、身体障害者福祉法施行規則別表 第5号に規定する障害の級別が1級又は2級に該当する肢 体不自由とします。 (注3)本欄アの(イ)のAに規定する当社が別に定める基準 に該当する上肢の障害は、恩給法別表第1号表の2に規定 する重度障害の程度が特別項症から第2項症までに該当す る上肢の障害とします。 |
(2) 番号案内料に 関するその他の 減免 |
電話番号案内を利用した場合であって、次の各号のいずれかに 該当するときは、その番号案内料(自動案内を利用した場合で あって、ウに該当するときは、1検索ごとに適用される料金に 限ります。以下この欄において同じとします。)の支払いを要 しません。この場合、既にその番号案内料が支払われていると きは、その番号案内料を返還します。 ア 別記15(緊急通報用電話の電話番号)に規定する電話番号 の問合わせに対し、電話番号案内をしたとき。 イ 料金表第1表第2(通話に関する料金)の1(適用)の(21) のイ又はウに規定する場合に、当社が指定する公衆電話の電 話機等から利用したとき。 ウ 当社が該当する電話番号を案内できなかったとき。 |
(3) その他の取扱 い |
番号案内料に関するその他の取扱いについては、通話料金に準 ずるものとします。 |
2 番号案内料の額
区 分 | 単 位 | 番号案内料の額 | ||||
1 手動 案内 |
ア 公衆電話の電話機等から利用 した場合 | 1電話番号等ごと に | 100円 | |||
イ ア 以外 の場 合 |
(ア) 案内を 受け付け た時刻が 昼間、夜 間のとき。 |
@ 1料金 月につき 1電話番 号等まで のもの |
1電話番号等ごと に | 60円 | ||
A 1料金 月につき 1電話番 号等を超 えるもの |
1電話番号等ごと に | 90円 | ||||
(イ) 案内を受け付けた時 刻が深夜・早朝のとき。 |
1電話番号等ごと に | 150円 | ||||
2 自動 案内 |
ア 公衆電話 の電話機等 から利用し た場合 |
(ア) 自動案内に係 る利用時間帯が 昼間、夜間のと き。 |
利用時間1分まで ごとに |
10円 | ||
(イ) 自動案内に係 る利用時間帯が 深夜・早朝のと き。 |
利用時間80秒まで ごとに |
10円 | ||||
イ ア以外の 場合 |
(ア) 自動案内に係 る利用時間帯が 昼間、夜間のと き。 |
1検索ごとに | 15円 | |||
利用時間3分まで ごとに |
10円 | |||||
(イ) 自動案内に係 る利用時間帯が 深夜・早朝のと き。 |
1検索ごとに | 15円 | ||||
利用時間4分まで ごとに |
10円 |
第5表 質権の設定等に関する手数料 1 適用
区 分 | 内 容 |
質権の設定等に関
する手数料の適用 に関する特例 |
東日本電信電話株式会社と質権を設定している電話加入権に係 る加入電話契約を締結している者が、その契約を解除すると同 時に、当社と加入電話契約を締結し、その電話加入権に質権を 設定する場合(質権者が変更とならない場合であって、当社が その事実を東日本電信電話株式会社からの通知により確認でき たときに限ります。)は、2(料金額)にかかわらず、質権設 定登録手数料を適用しません。 |
2 料金額 1加入電話契約ごとに
区 分 | 料 金 種 別 | 料金額 | |
1 質権の設定、 変更または移転 の登録をする とき。 |
質権の設定の登録 | 質権設定登録手数料 | 800円 |
質権の変更又は移転 の登録 |
質権変更等登録手数料 | 500円 | |
2 電話加入権質原簿の閲覧を請求す るとき。 |
電話加入権質原簿閲覧料 | 300円 |
第6表 テレホンカードによる支払充当手数料 テレホンカード1枚ごとに
テレホンカードの種類 | 手数料の額 |
磁気カード | 50円 |
ICカード | 100円 |
第7表 附帯サービスに関する料金等 第1 料金明細内訳書の送付手数料 1契約者回線について送付1回ごとに
料金明細内訳書の枚数 | 手 数 料 の 額 |
9枚まで | 100円 |
50枚まで | 240円 |
100枚まで | 710円 |
800枚まで | 1,070円 |
第2 証明手数料 1契約ごとに 300円 第3 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに 400円 (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代 (消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。 第4 有料情報サービスの利用等に関する工事費 1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の算定 | 有料情報サービスの利用等に関する工事費は、基本工事費と交 換機等工事費を合計して算定します。 |
(2)同時に2以上 の工事を施行す る場合の基本工 事費の適用 |
1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工 する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費 を適用します。 |
(3)有料情報サー ビスの利用等に 関する工事費の 適用除外 |
契約者回線に関する工事又は電話加入権の譲渡と同時に有料情 報サービスの利用等に関する工事を施工する場合は、その有料 情報サービスの利用等に関する工事費については、2(工事費 の額)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 |
イ 交換機等工事費 | 1契約者回線ごとに | 1,000円 |
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