別表 ノーリンギング通信機能を利用する電話サービスにおける基本的な技術的事項 1 物理的条件
項 目 | 内 容 |
接続形式 | ノーリンギング通信用設備は、2線式の接続を用意しています。 |
2 論理的条件 ノーリンギング通信用設備は、概ね次の基本的な通信手順に従っております。 ノーリンギング ノーリンギング 加入電話又は着 通信機能を利用 通信用設備 信用電話の契約 する契約者回線 者回線用端末設 用端末設備 備
(注)トラヒック条件等によっては、本通信手順と異なる場合があります。 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)が 電話サービス契約約款又は公衆ファクスサービス契約約款(以下「旧約款」といいます。) の規定により締結している次の表の左欄の契約のうち、当社が提供する電話サービスに相 当する部分については、この約款実施の日において、それぞれこの約款の規定により当社 が締結した同表の右欄の契約に移行したものとします。
加入電話に係る契約 加入電話契約 単独電話 事業所集団電話(ビル電話) 臨時加入電話契約 単独電話 事業所集団電話(ビル電話) |
加入電話に係る契約 加入電話契約 単独電話 事業所集団電話(ビル電話) 臨時加入電話契約 単独電話 事業所集団電話(ビル電話) |
メンバーズネット電話に係る契約 メンバーズネット用電話契約 メンバーズネット用一般電話 メンバーズネット用事業所集団電話 臨時メンバーズネット用電話契約 メンバーズネット用一般電話 メンバーズネット用事業所集団電話 |
加入電話に係る契約 加入電話契約 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時以外のもの)を利用し ている単独電話 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時以外のもの)を利用し ている事業所集団電話(ビル電話) 臨時加入電話契約 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時のもの)を利用してい る単独電話 料金表第1表第1(基本料金)に規 定する他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能(臨時のもの)を利用してい る事業所集団電話(ビル電話) |
着信用電話契約 | 着信用電話契約 |
支店代行電話契約 その契約者回線が収容されている取扱 所交換設備とその契約者回線の終端が 同一の都道府県の区域内にあるもの 上記以外のもの |
その他の電話サービスに係る契約 支店代行電話契約 タイプ1 タイプ2 |
内部通話用電話に係る契約 内部通話用電話契約 臨時内部通話用電話契約 |
その他の電話サービスに係る契約 内部通話用電話に係る契約 内部通話用電話契約 臨時内部通話用電話契約 |
緊急通報用電話契約 | 緊急通報用電話契約 |
接続電話契約 | その他の電話サービスに係る契約 接続電話契約 |
共同電話に係る契約 | 共同電話に係る契約 |
2 この約款実施の際現に、旧約款の規定により契約者回線の利用休止を行っている契約で あって、利用休止前に当社の提供区域内の取扱所交換設備に収容されていた契約者回線に 係るものについては、前項の規定に準じて取り扱います。 (付加機能に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している付加機能は、こ の約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ この約款の規定により当社が提供する付加機能に移行したものとします。この場合におい て、次の表の左欄の付加機能は、それぞれ同表の右欄の付加機能に移行したものとします。
迷惑電話おことわり機能 一般用のもの(フリーダイヤル用以外 のもの) 登録可能番号数が6以内のもの 登録可能番号数が30以内のもの |
迷惑電話おことわり機能 登録可能番号数が6以内のもの 登録可能番号数が30以内のもの |
着信短縮ダイヤル機能 1の着信短縮ダイヤル番号により行う 通話について、その通話の発信を許容 する地域を限定しない場合 1の着信短縮ダイヤル番号により行う 通話について、その通話の発信を許容 する地域を当社が別に定める地域のい ずれか1の地域内に限定する場合 |
着信短縮ダイヤル機能 全国型 ブロック型 |
2 この約款実施の際現に、NTTの取扱所交換設備(当社の提供区域外にあるものに限り ます。)に収容されている契約者回線に係る契約者であって、NTTから旧約款の規定に より着信短縮ダイヤル機能(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通話について、その通 話の発信を許容する地域を限定しない場合であって、その通話の発信を許容する区域とし て当社の提供区域に相当する地域内の区域を指定するものに限ります。)又はノーリンギ ング通信機能の提供を受けている者は、この約款実施の日において、当社からそれぞれ着 信短縮ダイヤル機能又はノーリンギング通信機能の提供を受けることとなります。 (端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している端末設備は、こ の約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ この約款の規定により当社が提供する端末設備に移行したものとします。 (選択制による通話料金の月極割引に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している選択制による通 話料金の月極割引は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置) の規定により、それぞれこの約款の規定により当社が提供する選択制による通話料金の月 極割引に移行したものとします。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第6条 この約款実施前に、旧約款並びにNTTのパケット交換サービス契約約款(第2種 パケット交換契約に係る部分に限ります。)、ファクシミリ通信網サービス契約約款(第 1種ファクシミリ通信網サービスに係る契約に係る部分に限ります。)及びビデオテック ス通信サービス契約約款(第1種ビデオテックス通信網サービスに係る契約に係る部分に 限ります。)の規定により生じた料金その他の債務に係る債権のうち、当社の提供区域内 の取扱所交換設備に収容されている契約者回線に係るもの及び当社の提供区域内の電話サ ービス取扱所において生じたものについては、この約款実施の日において、当社がNTT から譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて 取り扱います。 2 附則第2条(契約に関する経過措置)から第5条(選択制による通話料金の月極割引に 関する経過措置)までの規定により、この約款実施前から継続して提供されることとなる 電気通信サービスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算日とする料 金月を除きます。)を単位として計算される、基本料金(月額で定めるものに限ります。)、 接続付加料金及び選択制による月極割引の適用を受けている通話料金については、NTT が提供した電気通信サービスと当社が提供する電気通信サービスとを合わせて旧約款に規 定する料金を適用するものとします。 (前受金及び保証金に関する経過措置) 第7条 この約款実施前に、旧約款(前条第2項に規定するNTTの電気通信サービスに係 る契約約款のうち同項に規定する各サービスに係る部分を含みます。)の規定によりNT Tに預け入れた前受金又は保証金(選択制による通話料金の月極割引に係るものを除きま す。)のうち、当社の提供区域内の取扱所交換設備に収容されている契約者回線に係るも の及び当社の提供区域内の電話サービス取扱所において生じたものについては、この約款 実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、その取扱いについては、この約 款の規定に準じて取り扱います。 (テレホンカードに関する経過措置) 第8条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTが販売したテレホンカードについて は、この約款実施の日において、当社が販売したテレホンカードとみなして取り扱います。
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