第3 手続きに関する料金

 1 適用
区  分 内          容
(1)手続きに関する料
 金の適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種 別 内    容
契約料 次の電話サービスに係る契約の申込
みをし、その承諾を受けたときに支
払いを要する料金
ア 加入電話(臨時加入電話契約以
 外のものに限ります。)
イ 着信用電話
ウ 支店代行電話
エ 内部通話用電話(臨時内部通話
 用電話契約以外のものに限りま
 す。)
オ 有線放送電話接続電話
譲渡承認手数料 電話加入権その他契約に基づいて電
話サービスの提供を受ける権利の譲
渡の承諾の請求をし、その承諾を受
けたときに支払いを要する料金
事業者識別番号等
変更料
ア 事業者識別番号等変更料は、次の
 場合に支払いを要する料金とします。
 (ア) 事業者識別番号の指定を変更し
  たとき
 (イ) 優先接続の区分を変更したとき
 (ウ) 国際区分以外の通話区分に係る
  事業者識別番号及び優先接続の
  区分の指定をしている契約者回線
  において、新たに国際区分の事業
  者識別番号及び優先接続の区分の
  指定をしたとき
 (エ) 国際区分における優先接続の取
  扱いを廃止したとき
 (オ) 現に利用している当社の総合デ
  ィジタル通信サービスに係る契約
  を解除すると同時に、加入電話契
  約を締結した場合において、その
  契約の締結と同時に、解除前に指
  定していた事業者識別番号等につ
  いて、(ア)から(エ)に規定する事項
  が生じたとき
イ 1の契約者回線において同時に2以
 上の変更を行う場合は、それらを1の
 変更とみなして取扱います。
(2)契約料の適用に関
 する特例
次の場合には、2(料金額)にかかわらず、契約料は適用
しません。
ア 契約者が現に利用している着信用電話の契約を解除す
 ると同時に、その場所で加入電話の提供を受ける契約を
 締結するとき。
イ 契約者が現に利用している支店代行電話の契約を解除
 すると同時に、新たに支店代行電話の提供を受ける契約
 (解除した契約に係る支店代行電話と異なる種類のもの
 に限ります。)を締結するとき。
ウ 総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約者が、
 当社が別に定めるところにより現に利用している第1種
 契約を解除すると同時に、その場所で加入電話の提供を
 受ける契約を締結するとき。
エ 東日本電信電話株式会社と電話サービスに係る契約を
 締結している者が、その契約を解除すると同時に、これ
 に相当する当社の電話サービスに係る契約を締結する場
 合であって、当社がその事実を東日本電信電話株式会社
 からの通知により確認できたとき。
(3) 事業者識別番号等
 変更料の適用に関す
 る特例
加入電話契約に係る契約者回線を移転する際に、移転先が
現に指定している事業者識別番号に係る電気通信事業者の
サービス提供区域外であるために、事業者識別番号の指定
又は優先接続の区分の変更(その通話区分に限ります。)を
行うときは、2(料金額)にかかわらず、事業者識別番号等変
更料は適用しません。

  2 料金額
料 金 種 別 単   位 料  金  額
契約料 1契約ごとに 800円
譲渡承認手数料 1契約ごとに 800円
事業者識別番号等変更料 1変更ごとに 800円
第2表 工事に関する費用(附帯サービスに関するものを除きます。)
 第1 施設設置負担金
  1 適用
区  分 内          容
(1) 施設設置負担
 金の適用
ア 施設設置負担金は、加入電話(タイプ2に係る加入電話契
 約及び臨時加入電話契約以外のものに限ります。)、着信用
 電話、支店代行電話(タイプ1の支店代行電話に係るものに
 限ります。)又は有線放送電話接続電話について適用します。
イ 東日本電信電話株式会社と電話サービスに係る契約を締結
 している者が、その契約を解除すると同時に、これに相当す
 る当社の電話サービスに係る契約を締結する場合であって、
 当社がその事実を東日本電信電話株式会社からの通知により
 確認できたときは、2(料金額)にかかわらず、施設設置負
 担金は適用しません。
(2) 施設設置負担
 金の差額負担
契約の申込みをする者が現に契約している当社の電気通信サー
ビスに係る契約の解除(その契約の申込みをする者が電気通信
事業者の場合は、当社とその電気通信事業者との間で締結され
た協定等(事業法第15条に規定する業務の委託に係る契約、相
互接続協定及び第39条の3に規定する約款外役務の提供に関す
る契約をいいます。以下(2)において同じとします。)におけ
る、当社の契約約款により提供される電気通信サービスの契約
の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同じとし
ます。)と同時に、新たに契約を締結してその場所で電話サー
ビスの提供を受ける場合の施設設置負担金の額は、次のとおり
とします。
 ただし、取扱所交換設備から契約者回線の終端までの電気通
信回線について新設の工事するときは、この差額負担の規定は
適用しません。
施設設置負
担金の額
(残額があ
るときに限
ります。)




=
新たに提供を受
ける電話サービ
スの施設設置負
担金の額





-
解除する電気通信
サービスに係る契
約を新たに締結す
るとみなした場合
の施設設置負担金
(協定等における
施設設置負担金に
相当するものを含
みます。)の額
(3) 施設設置負担
 金の分割払い
ア 単独電話の加入電話契約の申込みをし、その承諾を受けた
 場合に、その契約者が次のいずれかに該当する者であるとき
 は、その施設設置負担金を分割して支払うこと(以下「分割
 払い」といいます。)ができます。
 (ア) 次のいずれかに該当する者であって、地方税法第295条
  第1項の規定により市町村民税が非課税となっている者(
  生計を共にする者がいる場合はそのすべての者が同税の非
  課税となっているときに限ります。)
  @ 心身障害者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条
   第1項第29号に規定する者をいいます。以下同じとしま
   す。)、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第
   283号)第4条に規定する者をいいます。)若しくは公
   害病認定患者(公害健康被害の補償等に関する法律(昭
   和48年法律第111 号)第4条の規定により認定された者
   をいいます。)又はこれらの後見人若しくは親権者
  A 65歳以上の老人でひとり暮らしの者又は心身障害者、
   寝たきりの配偶者若しくは未成年者とのみ生計を共にし
   ている者
  B 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者(母子
   及び寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第5条第4項に
   規定する者をいいます。)
 (イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規
  定する保護を受けている者((ア)の規定に該当する者を除
  きます。)
 (ウ) (ア)又は(イ)に準ずる者その他当社が特に必要があると
  認めた者
イ 分割払いの期間等は、次のとおりとします。
分割払いの期間 1年以内において加入電話契約者が指定
する期間(月単位)
分割払いの回数 12回以内(1月当たり1回)
分割払いの金額 100円単位の均等割
ただし、その合計額とその施設設置負担
金の額との間に差額があるときは、その
差額を初回均等割額に加算します。
  2 施設設置負担金の額
                             1契約者回線ごとに
区       分施設設置負担金の額
加入電話(タイプ2に
係る加入電話契約及び
臨時加入電話契約以外
のものに限ります。)
単独電話72,000円
事業所集団電話72,000円
着信用電話40,000円
支店代行電話(タイプ1の支店代行電話に係るものに限り
ます。)
72,000円
有線放送電話接続電話 72,000円

 第2 工事費
  1 適用
区  分内        容
(1)工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、
屋内配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。
(2)基本工事費の
 適用
ア 配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が
 29,000円までの場合は基本額のみを適用し、29,000円を超え
 る場合は29,000円までごとに加算額を計算し、基本額にその
 額を加算して適用します。
  ただし、施設設置負担金の支払いを要する工事の場合であ
 って配線工事及び機器工事を伴わないときは、基本工事費は
 適用しません。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を
 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本
 工事費を適用します。
(3)交換機等工事
 費、屋内配線工
 事費及び機器工
 事費の適用
交換機等工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場合
に適用します。
区 分交換機等工事費等の適用
ア 交換機等
 工事費
電話サービス取扱所の交換機又は主配線
盤等において工事を要する場合に適用しま
す。
ただし、事業所集団電話用の付加機能、番
号情報送出機能(ダイヤルイン)、着信課金
機能(フリーアクセス)、特定番号着信機
能(ナビアクセス)、特定番号区域内着信
機能(APナビ)、着信短縮ダイヤル機能、
迷惑電話おことわり機能、トーキー案内機
能、音声メール機能及び電話会議機能(で
んわ会議)に係る工事以外の工事であって、
施設設置負担金の支払いを要する工事又は
施設設置負担金の支払いを要する工事と同
時に施工する工事については、この限りで
ありません。
イ 屋内配線
 工事費
次の配線又は転換器(通常の転換器を除き
ます。)の工事を要する場合に適用します。
(ア)契約者回線の終端からジャック又は
  ローゼット(ジャック又はローゼットが
  設置されない場合には宅内機器としま
  す。以下この欄において同じとしま
  す。)までの配線
(イ)1のジャック又はローゼットから他
  のジャック又はローゼットまでの配線
ウ 機器工事
 費
宅内機器の工事を要する場合に適用します。
(4)種類若しくは
 区別の変更又は
 移転の場合の工
 事費の適用
種類又は区別の変更の場合の工事費は、変更後の種類又は区別
に対応する設備に関する工事に適用し、移転の場合の工事費は、
移転先の取付けに関する工事に適用します。
(5)着信短縮ダイ
 ヤル機能に関す
 る工事費の特例
ア 料金表第1表第1(基本料金)の規定により、東日本電信
 電話株式会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締
 結することとなる契約者は、当社が、東日本電信電話株式会
 社の提供する着信短縮ダイヤル機能に係る交換機等工事費に
 係る債権を譲り受けることを承認していただきます。この場
 合、当社及び東日本電信電話株式会社は、契約者への個別の
 通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
イ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を、当社の
 交換機等工事費とみなして取り扱います。
ウ 料金表第1表第1(基本料金)の規定により、東日本電信
 電話株式会社の電話サービスに係る契約者であって当社と着
 信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締結することとなる
 者は、当社の着信短縮ダイヤル機能に係る交換機等工事費に
 係る債権を当社が東日本電信電話株式会社に譲渡することを
 承認していただきます。この場合、当社及び東日本電信電話
 株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省
 略するものとします。
エ 前項の規定により、債権を譲渡することとなる工事費に関
 するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわら
 ず、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定める
 ところによります。
オ 当社は、ウに規定に該当する場合は、(2)欄及び2(料
 金額)の規定にかかわらず、着信短縮ダイヤル機能に係る基本
 工事費を適用しません。
(6)代表番号通知
 機能に関する工
 事費の適用
代表番号通知機能に関する工事費については、2(工事費の額)
の規定にかかわらず、代表電話番号ごとに適用します。
(7)トーキー案内
 機能に関する工
 事費の特例
ア 加入電話契約(タイプ2に係る加入電話契約及び臨時加入
 電話契約を除きます。)の申込み(施設設置負担金の差額負
 担金が適用される場合を除きます。)と同時にトーキー案内
 機能の利用を開始するときは、2(工事費の額)の規定にか
 かわらず、その工事費の額から32,800円を減額して適用しま
 す。
イ 契約者の請求により、トーキー案内機能を利用している契
 約者回線を移転する場合であって、その移転後の場所におい
 て移転前に使用していた自動応答装置をそのまま継続して使
 用してトーキー案内機能を提供することができるときは、
 2(工事費の額)の規定にかかわらず、トーキー案内機能に
 関する工事費の支払いを要しません。
(8)請求による電
 話番号の変更に
 関する工事費の
 適用
契約者からの請求により電話番号を変更した場合の工事費の額
は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ごとに
2,500円とします。
(9)総合ディジタ
 ル通信サービスに
 係る契約者回線番
 号等と同一の電話
 番号等となる場合
 の工事費の適用
現に利用している総合ディジタル通信サービスに係る契約の
解除、契約者回線の利用休止、契約者回線の移転、番号情報
送出機能の利用の廃止又はポート識別情報送出機能の利用の
廃止と同時に契約者回線の設置、契約者回線の移転又は番号
情報送出機能の利用の開始があった場合であって、その総合
ディジタル通信サービスにおいて利用している契約者回線番
号又は追加番号と同一の番号が電話番号又は追加番号となる
場合の交換機等工事費の額については、2(工事費の額)の
額に1,000円を加算して(施設設置負担金の支払いを要する
工事又は施設設置負担金の支払いを要する工事と同時に施工
する工事については、(3)欄のアの規定にかかわらず1,000
円を交換機等工事の額として)適用します。
(10)番号ポータビ
 リティに伴う電話
 番号の付与に関す
 る工事費の適用
番号ポータビリティ(接続料規則(平成12年郵政省令第64号。)
第4条に規定するものをいいます。以下同じとします。)に
伴う電話番号の付与に関する工事費は、番号ポータビリティ
が行われた契約者回線について、契約者から同じ場所で継続
してその契約者回線を利用したい旨の請求があった場合に、
番号ポータビリティの対象となった電話番号に替えて、新た
な電話番号を付与する場合に適用します。
(11)身体障害者等
 が利用する宅内
 機器に関する工
 事費の適用
ア 2(工事費の額)に規定するかっこ内の工事費の額は、次
 の者が利用するシルバーホン(ひびき)、シルバーホン(ふれ
 あい)、ファクス信号装置、シルバーホン(ひつだん)、シルバ
 ーホン(あんしんS)、低周波附属電鈴(シルバーベル)、閃光
 式着信表示器(フラッシュベル)及び送受話器(めいりょ
 う)に関する工事(以下この欄において「身体障害者等が利
 用する宅内機器に関する工事」といいます。)の場合に限り、
 適用します。
(ア)65歳以上のひとり暮し老人(65歳以上の老人であって心
  身障害者、寝たきりの配偶者又は未成年者のみと生計を共
  にする者を含みます。)
(イ)身体障害者
イ 身体障害者等が利用する宅内機器に関する工事と他の工事
 (交換機等工事のみの工事を除きます。)を同時に施工する
 ときは、それらの工事を身体障害者等が利用する宅内機器に
 関する工事以外の1の工事とみなして、基本工事費を適用し
 ます。
(12)別棟配線等の
 場合の屋内配線
 工事費の適用
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工
事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。
ア 別棟との間の配線工事
イ 臨時加入電話契約又は臨時内部通話用電話契約に係る配線
 工事
ウ 当社が別に定める配線工事
(13)割増工事費の
 適用
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規
定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であ
って、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工
事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、
2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とし
ます。
工事を施工する時間帯割増工事費の額
午後5時から午後10時まで(土
曜日、日曜日及び祝日(国民の
祝日に関する法律の規定により
休日とされた日並びに1月2
日、1月3日及び12月29日から
12月31日までの日をいいます。)
にあっては、午前8時30分から
午後10時までとします。)
その工事に関する工事費
の合計額から1,000円を
差し引いて1.3を乗じた
額に1,000円を加算した
午後10時から翌日の午前8時30
分まで
その工事に関する工事費
の合計額から1,000円を
差し引いて1.6を乗じた
額に1,000円を加算した
(14)工事費の適用
 除外
次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、
工事費の支払いを要しません。
ア 不在案内機能(でんわばん)、通話中着信機能、自動着信転
 送機能(転送でんわ)、高度自動着信転送機能(ボイスワー
 プ)、複合着信転送機能、二重番号機能、発信者名受信機能、
 ノーリンギング通信機能、登録制御信号受信機能、発着信専
 用機能、代表機能、他事業者アクセス短桁ダイヤル機能、簡
 易会議電話機能(単独電話用に限ります。)又は高度音声蓄
 積機能の利用開始の工事
イ プッシュホン接続機能のうち短縮ダイヤル機能がないもの
 と短縮ダイヤル機能があるもの相互間の変更の工事
ウ ローゼットからジャックへの変更の工事
エ 間違い電話による電話番号の変更の工事(電話加入権を譲
 り受ける等その理由がその契約者に起因する間違い電話によ
 るものを除きます。)
オ タイプ2の支店代行電話に係る工事
(15)工事費の減額
 適用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等
を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま
す。

  2 工事費の額
   2−1 契約者回線の設置若しくは移転、加入電話の種類の変更、有線放送電話接続
      電話の区別の変更、発信者名通知における通知する発信者名の変更、付加機能
      の利用の開始、番号情報送出機能の区分の変更若しくは追加番号の数の増加、
      着信課金機能の基本機能の内容の変更若しくは追加機能の内容の変更、特定番
      号着信機能の基本機能の内容の変更若しくは追加機能の内容の変更、特定番号
      区域内着信機能の基本機能の内容の変更若しくは追加機能の内容の変更、着信
      短縮ダイヤル番号による通話の発信を許容する地域の変更又は着信先の変更、
      迷惑電話おことわり機能の区分の変更、代表番号通知機能により通知する代表
      電話番号の変更、追加番号通知機能により通知する番号の変更、特定番号通知
      機能により通知する着信課金番号等の変更、トーキー案内機能の自動応答装置
      の数の追加、音声メール機能の登録の変更又は追加、プッシュホン接続機能又
      は硬貨収納等信号送出機能の廃止(契約の解除に伴うものを除きます。)、番
      号ポータビリティに伴う電話番号の付与、端末設備の設置若しくは移転又は回
      線相互接続に関する工事

区       分 単 位工事費の額
(1)基
 本工
 事費
ア イ以外の場合 1の工事ご
とに
  基本額
  加算額
(2,000円)
 4,500円
 3,500円
イ 交換機等工事のみの場合 1の工事ご
とに
1,000円
(2)交
 換機
 等工
 事費
ア 契約
 者回線
 に関す
 る工事
(ア)(イ)以外の工事
  の場合
1契約者回
線ごとに
1,000円
(イ)内部通話用電話の設置工事の
  場合
1契約者回
線ごとに
3,300円
イ 付加
 機能に
 関する
 工事
(ア)(イ)から(サ)以外の工事
  の場合(契約者回線に関する工
  事と同時に施工する場合を除き
  ます。)
1契約者回
線ごとに
1,000円
(イ)番号情報
  送出機能に
  関する工事
  の場合
利用の開始工事の
とき。
1電話番号
又は1追加
番号ごとに
700円
区分の変更の工事
のとき。
変更する1
電話番号又
は1追加番
号ごとに
700円
追加番号の増加工
事のとき。
増加する1
追加番号ご
とに
700円
(ウ)着信課金機能に関する工事の
  場合
基本機能の利用開
始又は内容の変更
の工事のとき。
1着信課金
番号ごとに
1,000円
追加機能の利用開
始又は内容の変更
の工事のとき。
1着信課金
番号につき
1の追加機
能ごとに
1,000円
(エ)特定番号着信機能に関する工
  事の場合
基本機能の利用開
始又は内容の変更
の工事のとき。
1特定着信
番号ごとに
1,000円
追加機能の利用開
始又は内容の変更
の工事のとき。
1特定着信
番号につき
1の追加機
能ごとに
1,000円
(オ)特定番号区域内着信機能に関
  する工事の場合
基本機能の利用開
始又は内容の変更
の工事のとき。
1特定区域
内着信番号
ごとに
1,000円
追加機能の利用開
始又は内容の変更
の工事のとき。
1特定区域
内着信番号
につき1の
追加機能ご
とに
1,000円
(カ)着信短縮ダイヤル機能の利用
  開始、着信短縮ダイヤル番号に
  よる通話の発信を許容する地域
  の変更又は着信先の変更に関す
  る工事の場合

別に算定す
る実費
(キ)迷惑電話おことわり機能の利
  用開始又は区分の変更に関する
  工事の場合
1登録応答
装置ごとに
1,000円
(ク)トー
  キー案
  内機能
  に関す
  る工事
  の場合






利用の
開始工
事のと
き。
契約者回
線の部分
1契約者回
線ごとに
22,900円
自動応答
装置の部
1自動応答
装置ごとに
13,000円
自動応答装置の追
加工事のとき。
追加する1
自動応答装
置ごとに
13,000円




利用の
開始工
事のと
き。
契約者回
線の部分
1契約者回
線ごとに
1,300円
自動応答
装置の部
1自動応答
装置ごとに
2,700円
自動応答装置の追
加工事のとき。
追加する1
自動応答装
置ごとに
2,700円
(ケ)音声メー
  ル機能に関
  する工事の
  場合
利用の
開始工
事のと
き。
1集団用
交換設備
用音声蓄
積装置ご
とに
基本額(本
体装置1台
及びメール
装置2台ま
で)
450,000円
加算額(追
加メール装
置1台ごと
に)
100,000円
登録の
変更又
は追加
工事の
とき。
変更又は追加する1契
約者回線ごとに
500円
(コ)電話会議機能の利用開始に関
  する工事の場合
1契約者回
線ごとに
1,700円
(サ)事業所集
  団電話用の
  付加機能の
  利用開始に
  関する工事
  の場合
簡易会議電話機能 1機能ごと
90,000円
固定短縮ダイヤル
機能(記憶容量
50)
1機能ごと
145,000円
特殊共電発信機能 1契約者回
線ごとに
11,800円
通信発信規制機能
(100回線用)
1機能ごと
17,000円
受付設
備接続
機能
5形用 1受付設備
ごとに
255,000円
10形用 1受付設備
ごとに
350,000円
自動転送機能 1契約者回
線ごとに
500円
その他の付加機能
別に算定す
る実費
(3)屋
 内配
 線工
 事費
既設配線を利用しない場合 1配線ごと
(1,600円)
 3,800円
既設配線を利用する場合 1配線ごと
(500円)
 1,200円
転換器の工事を要する場合
の加算額
転送式転換器 1組ごとに
基本額(転
換器2個)
加算額(追
加転換器1
個ごとに)

2,100円

2,100円
ピンク電話機用転
換器
転換器1個
ごとに
2,100円
(4)機
 器工
 事費
ア 電話
 機
ワンタッチホン
(事業所集団電話用)
1個ごとに 6,000円
その他の電話機 1個ごとに (500円)
 1,200円
イ 受付
 設備
5形無ひも式 1台ごとに 100,000円
10形無ひも式 1台ごとに 145,000円
簡易式 1台ごとに 48,000円
付加装置 集中応
答装置
転換機能が付加
されていないも
1装置ごと
85,000円
転換機能が付加
されているもの
1装置ごと
105,000円
ウ シルバーホン(ふれあい)の付加装置 1装置ごと
(500円) 
1,100円
エ シル
 バーホ
 ン
(ひつだ
 ん)
音響結合式以外のもの 1装置ごと
(1,000円) 
2,400円
音響結合式のもの 1装置ごと
(700円) 
1,600円
オ シル
 バーホ
 ン
(あんし
 ん)
基本装置 1装置ごと
(500円) 
1,200円
付加装置 リモー
トスイ
ッチ
有線方式による
もの
1装置ごと
(500円) 
1,100円
無線方式による
もの
1装置ごと
(400円) 
800円
カ 低周波附属電鈴(シルバーベル) 1個ごとに (500円)
キ 閃光式着信表示器(フラッシュベル) 1個ごとに (500円) 
1,200円
ク ファクス信号装置 1装置ごと
(900円)
ケ 心電
 図電送
 装置
1チャンネル送信用 1装置ごと
5,400円
3チャンネル送信用 1装置ごと
6,000円
3チャンネル受信用 1装置ごと
6,000円
コ ペースメーカチェック信号伝送装置 1装置ごと
6,000円
サ 送受
 話器
 (騒音
 用)
設置工事の場合 1個ごとに 3,700円
移転工事の場合 1個ごとに 1,200円
シ 送受話器(めいりょう) 1個ごとに (500円) 
1,200円
ス その他の装置
別に算定す
る実費

   2−2 利用の一時中断又は利用休止に関する工事
区             分 単 位工事費の額
(1)利用の
 一時中断
 又は利用
 休止の工
 事
ア 基本工事
 費

1の工事
ごとに
1,000円
イ 交換機等
 工事費
(ア)(イ)から(カ)以外
  の工事
1契約者
回線ごと
1,000円
(イ)番号
  情報送
  出機能
  の利用
  の一時
  中断の
  工事
ア イ以外のと
 き。
1電話番
号又は1
追加番号
ごとに
700円
イ 追加番号の
 みの利用の一
 時中断のとき。
利用の一
時中断を
する1追
加番号ご
とに
700円
(ウ)着信課金機能の利用の
  一時中断の工事
1着信課
金番号ご
とに
1,000円
(エ)特定番号着信機能の利
  用の一時中断の工事
1特定着
信番号ご
とに
1,000円
(オ)特定番号区域内着信機
  能の利用の一時中断の
  工事
1特定区
域内着信
番号ごと
1,000円
(カ)着信短縮ダイヤル機能
  の利用の一時中断の工事

別に算定す
る実費
(2)再利用の工事
2−1の工
事費の額と
同額

 第3 線路設置費
  1 適用
区       分内          容
(1) 線路設置費の
 適用
線路設置費は、契約者回線が異経路となる場合以外の場合に
は、加入電話(事業所集団電話を除きます。)、着信用電話、
支店代行電話又は有線放送電話接続電話について、契約者回線
が異経路となる場合には、加入電話(臨時加入電話契約以外の
ものに限ります。)又は着信用電話について適用します。
(2) 線路設置費の
 差額負担
ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解
 除すると同時に、新たに契約を締結してその場所で電話サー
 ビスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりと
 します。
  ただし、区域外線路の新設を要するときは、この差額負担
 の規定は適用しません。
線路設置費の
額(残額があ
るときに限り
ります。)
=
新たに提供を受
ける電話サービ
スの線路設置費
の額
-
解除する電気通信
サービスに係る契
約を新たに締結す
るとみなした場合
の線路設置費の額
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しま
 せん。
(3) 移転前の区域
 外線路の一部を
 使用する場合の
 線路設置費の額
移転後の加入電話(事業所集団電話を除きます。)、着信用電
話、支店代行電話又は有線放送電話接続電話の契約者回線の終
端が電話加入区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場
合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用
するときは、その部分を除いた区域外線路に限り、線路設置費
を適用します。
(4) 契約者回線が
 異経路となる場
 合の線路設置費
 の適用
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線の
うち、次の部分について適用します。
ア その収容電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(そ
 の電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その収
 容電話サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下こ
 の欄において同じとします。)内において新設した線路
イ その収容電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超
 える地点から引込柱までの線路
  2 線路設置費の額
   2−1 2−2以外の場合
                       1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区       分線 路 設 置 費 の 額
臨時契約以外のもの臨時契約のもの
単独電話9,000円2,250円
着信用電話9,000円――
支店代行電話9,000円――
有線放送電話接続電話9,000円――
   2−2 契約者回線が異経路となる場合
                             1契約者回線ごとに
区       分線路設置費の額
加入電話(臨時加入電話契約以外のものに限ります。)又
は着信用電話
別に算定する実費
備考  別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する電話サービス取扱所に
おいて閲覧に供します。