11  回線群を単位とする通話等に関する料金の年間契約型割引
区  分 内          容
(1)定義等 ア 「回線群を単位とする通話等に関する料金の年間契約型割
 引」とは、割引選択回線群(この割引を選択する契約者回線
 により構成される回線群又はこの割引を選択する契約者回線
 及び総合ディジタル通信サービスの契約者回線により構成さ
 れる回線群をいいます。以下この表において同じとします。)
 について、(ア)に規定する契約期間にこの割引を継続して
 利用し、(ア)に規定する年間契約額以上の年間累計額(そ
 の割引選択回線群に係るその契約期間におけるこの割引適用
 後の通話等(ウの規定によりこの割引の対象となる通話及び
 通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関
 する料金の合計額をいいます。以下この表において同じとし
 ます。)を利用する申し出があった場合に、その割引選択回
 線群に係る通話等に関する料金について、第2の2(料金額)
 の規定により算出した額にかかわらず、(イ)に規定する料
 金額を適用することをいいます。この場合、この割引には
 (ア)に規定する種類があり、あらかじめいずれか1つを選
 択していただきます。

(ア)契約期間及び年間契約額
種類 契約期間 年間契約額
プラン1
(プレミレート)
この割引の
適用を開始
した料金月
から起算し
て12料金月
          6,000万円
(そのうち区域内通話等
 に関する料金については
 5,000万円とします。)
プラン2
(プレミレート2)
          7,000万円
(そのうち区域内通話等
 に関する料金については
 5,500万円とします。)
プラン3
(プレミレート3)
          2,000万円
(そのうち区域内通話等
 に関する料金については
 1,500万円とします。)

(イ)料金額
1割引選択回線ごとに
区 分 料 金 額
通話等
に関す
る料金
@プラン1のもの
 区域内通話等は、次表の分数までごとに6.8円、
 隣接区域内通話等及び区域外通話等については、
 次表の分数又は秒数までごとに5円
Aプラン2のもの
 区域内通話等は、次表の分数までごとに6.7円、
 隣接区域内通話等及び区域外通話等については、
 次表の分数又は秒数までごとに4.3円
Bプラン3のもの
 区域内通話等は、次表の分数までごとに6.7円、
 隣接区域内通話等及び区域外通話等のうち通話
 又は通信地域間距離が20kmまでのものについて
 は、次表の分数又は秒数までごとに4.3円、区
 域外通話等のうち通話又は通信地域間距離が20
 kmを超えるものについては、次表の分数又は秒
 数までごとに7円

区 分
昼間 夜間 深夜・
早朝

土曜日・
日曜日・
祝日
区域内通話等 3分 4分
隣接区域内
通話等
90秒 2分





20kmまで
60kmまで 1分 75秒 75秒 90秒
60kmを超
えるもの
45秒 1分 1分

(注1)この表に規定する区域内通話等は、区域内
   通話及び総合ディジタル通信サービス契約約
   款に規定する区域内通信とします。
(注2)この表に規定する隣接区域内通話等は、隣
   接区域内通話及び総合ディジタル通信サービ
   ス契約約款に規定する隣接区域内通信としま
   す。
(注3)この表に規定する区域外通話等は、区域外
   通話及び総合ディジタル通信サービス契約約
   款に規定する区域外通信とします。

イ この割引適用後の割引選択回線群に係る通話等に関する料
 金は、その割引選択回線群を構成する契約者回線又は総合デ
 ィジタル通信サービスの契約者回線(以下この表において
 「割引選択回線」といいます。)のうちその割引選択回線群
 を代表する回線(以下この表において「割引選択代表回線」
 といいます。)の契約者(当社が別に定めるところによりそ
 の契約者があらかじめ指定する割引選択回線の契約者を含み
 ます。)に請求します。
ウ この割引の対象となる通話等は、次表に定めるものに限り
 ます。
区  分 対象となる通話等
割引選択回線
が電話サービ
スに係るもの
である場合
一般通話又は有線放送電話接続通話(当社が
別に定める通話に限ります。)のうち、ダイ
ヤル通話であって、次に該当しないもの
(ア) 相互接続通話(当社が別に定めるもの
  を除きます。)
(イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事
  業者が提供するものを含みます。)を利
  用して行う通話
割引選択回線
が総合ディジ
タル通信サー
ビスに係るも
のである場合
総合ディジタル通信サービス契約約款に規定
する通話モードによる通信(手動接続による
通信を除きます。)又はディジタル通信モー
ドによる通信のうち、次に該当しないもの
(ア) 相互接続通信(当社が別に定めるもの
  を除きます。)
(イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事
  業者が提供するものを含みます。)を利
  用して行う通信

エ 契約期間の中途におけるこの割引の種類の変更については、
 プラン1のものからプラン2のもの又はプラン3のものから
 プラン1のもの若しくはプラン2のものへの変更に限り行う
 ことができます。この場合、変更後の年間契約額は変更後の
 種類に係る年間契約額とします。
(2)承諾 ア この割引を選択(この割引の種類を変更する場合を含みま
 す。)する割引選択回線の契約者は、1の割引選択回線群を
 指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、
 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき
 は、割引選択代表回線を指定して、当社に申し出ていただき
 ます。
イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該
 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場合、
 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出(この割引
 の種類を変更する場合を含みます。)であるときは、契約者
 は、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
(ア)その申出のあった割引選択回線が、加入電話(臨時加入
  電話契約に係るものを除きます。)の契約者回線又は第1
  種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジ
  タル通信サービス(臨時第1種契約又は臨時第2種契約に
  係るものを除きます。)の契約者回線であって、固定優先
  当社選択回線であるとき。
(イ)その申出のあった割引選択回線が、通話等の料金明細内
  訳を記録している契約者回線であるとき。
(ウ)その申出のあった割引選択回線が、割引選択代表回線の
  契約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択代表回
  線の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについ
  て当社の基準に適合する者に係るものであるとき(割引選
  択代表回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含
  みます。)。
(エ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通話等に関する
  料金及び(3)欄のキの規定により支払いを要することと
  なった料金についての請求先となる契約者が、その料金に
  ついて一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがな
  いとき。
(オ)その他この割引を適用することについて当社の業務の遂
  行上著しい支障がないとき。

(注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選択
  回線群ごとに1,000円とし、割引選択代表回線の契約者に
  請求します。
(3)割引の適用 ア この割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者
 回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月とします。
イ 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する
 場合が生じたときは、この割引を廃止します。
(ア)加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスに係る第
  1種契約若しくは第2種契約の解除があったとき。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)電話加入権又は総合ディジタル通信サービスの利用権の
  譲渡があったとき。
(エ)移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別の変
  更を除きます。)に伴い電話番号又は総合ディジタル通信
  サービスの契約者回線番号の変更があったとき。
(オ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通話等に関する
  料金及びキの規定により支払いを要することとなった料金
  について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して
  支払わないとき。
(カ)割引選択代表回線についてこの割引の廃止があったとき。
(キ)その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなっ
  たとき。
ウ この割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に
 規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、
 次表の1欄の規定による割引の廃止後2欄から4欄の規定に
 該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から4欄の規定
 によるものとします。
区  分 割引の適用
1 2から4以外に
 より、割引の廃止
 があったとき。
割引の廃止日を含む料金月の末日まで
の通話等に関する料金について、この
割引を適用します。
2 移転等に伴い電
 話番号又は総合デ
 ィジタル通信サー
 ビスの契約者回線
 番号の変更があっ
 たとき。
その変更日を含む料金月の前料金月の
末日までの通話等に関する料金につい
て、この割引を適用します。
3 電話加入権又は
 総合ディジタル通
 信サービスの利用
 権の譲渡があった
 とき。
その承認日を含む料金月の前料金月の
末日までの通話等に関する料金につい
て、この割引を適用します。
4 イの(オ)の規
 定により、割引の
 廃止があったとき。
その廃止日を含む料金月の前料金月の
末日までの通話等に関する料金につい
て、この割引を適用します。

エ この割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾日
 を含む料金月の翌料金月以降の通話等に関する料金について、
 変更後の種類に係る割引を適用します。
オ 当社は、エの規定によりこの割引の種類を変更したときは、
 その変更前の年間累計額及びその期間を引継いで適用します。
カ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る割引選
 択回線について、総合ディジタル通信サービス契約約款に規
 定する区別の変更があったときは、その区別の変更があった
 日を含む料金月における通話等に関する料金について、この
 割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、そ
 の旨をその割引選択回線の契約者に通知します。
キ 当社は、イの(エ)の規定によりこの割引が廃止となった
 場合(割引選択回線群の廃止に限ります。)であって、その
 廃止と同時に廃止前の割引選択代表回線の変更後の電話番号
 又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号でこの割
 引を新たに選択した場合(新たな割引選択回線群を構成する
 場合に限ります。)は、その廃止前の年間累計額(ウの規定
 によりこの割引の適用の廃止があった料金月までの合計額と
 します。)及びその期間(この割引の適用とならない変更日
 を含む料金月を除きます。)を引継いで適用します。
ク イの(オ)の規定によりこの割引の廃止があったときは、
 その割引選択回線群を構成する各々の割引選択回線ごとの通
 話等に関する料金を算出して、その割引選択回線の契約者に
 請求します。この場合の支払期日は、イの(オ)に規定する
 支払期日とします。
ケ 割引選択代表回線の契約者は次の各号に該当する場合、そ
 の割引選択代表回線に係る支払いを要する料金として、次に
 定める額を当社が定める期日までに一括して支払っていただ
 きます。
  この場合、(ア)、(イ)及び(エ)については、契約期間終
 了時((エ)を除きます。)又はこの割引を廃止したときに、
 (ウ)については、その該当する料金月毎にそれぞれ算定する
 こととし、(ア)について、(イ)から(エ)により支払いを要す
 ることとなった料金があるときは、その料金((ウ)について
 は、契約期間内に支払いを要することとなった料金の合計額
 とします。)の合計額を年間累計額に、(イ)及び(エ)により
 支払いを要することとなった料金に区域内通話等年間累計額
 (年間累計額のうち区域内通話等に関する料金をいいます。
 以下この表において同じとします。)を乗じて年間累計額で
 除して得た額並びにその契約期間における(ウ)により支払い
 を要することとなった料金にその該当する料金月のその割引
 選択回線群に係るこの割引適用後の区域内通話等に関する料
 金の額を乗じてその該当する料金月のその割引選択回線群に
 係るこの割引適用後の通話等に関する料金の額で除して得た
 額の合計額を区域内通話等年間累計額にそれぞれ加算した額
 を年間累計額及び区域内通話等年間累計額とみなして算定し
 ます。
(ア)年間累計額(この割引の廃止があったとき(キに規定す
  る場合を除きます。)はウの規定によりこの割引適用の廃
  止があった料金月までの合計額とします。以下この表にお
  いて同じとします。)が、(1)欄のアの(ア)に規定する
  年間契約額に満たないとき。
  @プラン1のもの
   A 区域内通話等年間累計額が5,000万円以上のとき。
      6,000万円から年間累計額を控除した額
   B 区域内通話等年間累計額が5,000万円未満のとき。
      5,000万円から区域内通話等年間累計額を控除し
     た額
      ただし、その控除して得た額を年間累計額に加算
     した額が、6,000万円に満たないときは、その満た
     ない額を加算した額とします。
  Aプラン2のもの
   A 区域内通話等年間累計額が5,500万円以上のとき。
      7,000万円から年間累計額を控除した額
   B 区域内通話等年間累計額が5,500万円未満のとき。
      5,500万円から区域内通話等年間累計額を控除し
     た額
      ただし、その控除して得た額を年間累計額に加算
     した額が、7,000万円に満たないときは、その満た
     ない額を加算した額とします。
  Bプラン3のもの
   A 区域内通話等年間累計額が1,500万円以上のとき。
      2,000万円から年間累計額を控除した額
   B 区域内通話等年間累計額が1,500万円未満のとき。
      1,500万円から区域内通話等年間累計額を控除し
     た額
      ただし、その控除して得た額を年間累計額に加算
     した額が、2,000万円に満たないときは、その満た
     ない額を加算した額とします。
(イ)年間累計額が次に定める方法により算出した最低利用料
  の額を超えないとき。
   最低利用料から年間累計額を控除した額
最低利用料 その契約期間に係る各料金月に
おける割引選択回線の総回線数
の累計(この割引の廃止があっ
たとき(キに規定する場合を除
きます。)はウの規定によりこ
の割引適用の廃止があった料金
月までの累計とします。)
× 1,500円

(ウ)1料金月における割引選択回線群を構成する割引選択回
  線の数が、この割引の適用を開始した料金月におけるその
  割引選択回線群を構成する割引選択回線の数に満たなくな
  ったとき。
   1料金月において、次に定める方法により算出して得た
  額
この割引の適用を
開始した料金月に
おける割引選択回
線の総回線数
当該料金月における
割引選択回線の総回
線数
× 1,500円

(エ)契約期間中にこの割引の廃止があったとき(キに規定す
  る場合を除きます。)
   次に定める方法により算出して得た額
この割引の適用を
開始した料金月に
おける割引選択回
線の総回線数
× その契約期間に
係る残料金月数
× 1,500円

コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。
(4)割引選択回線
  群に係る割引の
  適用期間等
ア 割引選択回線群について、この割引を適用する期間は、こ
 の割引の適用を開始した料金月から(1)欄のアに規定する契
 約期間とします。
イ 割引選択代表回線の契約者から契約期間終了日前までに廃
 止の申出がない場合には、その割引選択回線群について新た
 にこの割引を選択する申出があったものとみなして適用する
 ものとし、以後も同様とします。この場合において、新たに
 申出があったこととされる割引選択回線群は、その契約期間
 終了日の割引選択回線群とします。
(注)イによる場合、(3)欄のキの(ウ)及び(エ)に規定する
  この割引の適用を開始した料金月は、新たな契約期間を開
  始した料金月とします。