11 回線群を単位とする通話等に関する料金の年間契約型割引
区 分 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)定義等 |
ア 「回線群を単位とする通話等に関する料金の年間契約型割 引」とは、割引選択回線群(この割引を選択する契約者回線 により構成される回線群又はこの割引を選択する契約者回線 及び総合ディジタル通信サービスの契約者回線により構成さ れる回線群をいいます。以下この表において同じとします。) について、(ア)に規定する契約期間にこの割引を継続して 利用し、(ア)に規定する年間契約額以上の年間累計額(そ の割引選択回線群に係るその契約期間におけるこの割引適用 後の通話等(ウの規定によりこの割引の対象となる通話及び 通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関 する料金の合計額をいいます。以下この表において同じとし ます。)を利用する申し出があった場合に、その割引選択回 線群に係る通話等に関する料金について、第2の2(料金額) の規定により算出した額にかかわらず、(イ)に規定する料 金額を適用することをいいます。この場合、この割引には (ア)に規定する種類があり、あらかじめいずれか1つを選 択していただきます。 (ア)契約期間及び年間契約額
(イ)料金額 1割引選択回線ごとに
イ この割引適用後の割引選択回線群に係る通話等に関する料 金は、その割引選択回線群を構成する契約者回線又は総合デ ィジタル通信サービスの契約者回線(以下この表において 「割引選択回線」といいます。)のうちその割引選択回線群 を代表する回線(以下この表において「割引選択代表回線」 といいます。)の契約者(当社が別に定めるところによりそ の契約者があらかじめ指定する割引選択回線の契約者を含み ます。)に請求します。 ウ この割引の対象となる通話等は、次表に定めるものに限り ます。
エ 契約期間の中途におけるこの割引の種類の変更については、 プラン1のものからプラン2のもの又はプラン3のものから プラン1のもの若しくはプラン2のものへの変更に限り行う ことができます。この場合、変更後の年間契約額は変更後の 種類に係る年間契約額とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)承諾 |
ア この割引を選択(この割引の種類を変更する場合を含みま す。)する割引選択回線の契約者は、1の割引選択回線群を 指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき は、割引選択代表回線を指定して、当社に申し出ていただき ます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場合、 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出(この割引 の種類を変更する場合を含みます。)であるときは、契約者 は、当社が別に定める手数料の支払いを要します。 (ア)その申出のあった割引選択回線が、加入電話(臨時加入 電話契約に係るものを除きます。)の契約者回線又は第1 種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジ タル通信サービス(臨時第1種契約又は臨時第2種契約に 係るものを除きます。)の契約者回線であって、固定優先 当社選択回線であるとき。 (イ)その申出のあった割引選択回線が、通話等の料金明細内 訳を記録している契約者回線であるとき。 (ウ)その申出のあった割引選択回線が、割引選択代表回線の 契約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択代表回 線の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについ て当社の基準に適合する者に係るものであるとき(割引選 択代表回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含 みます。)。 (エ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通話等に関する 料金及び(3)欄のキの規定により支払いを要することと なった料金についての請求先となる契約者が、その料金に ついて一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがな いとき。 (オ)その他この割引を適用することについて当社の業務の遂 行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選択 回線群ごとに1,000円とし、割引選択代表回線の契約者に 請求します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)割引の適用 |
ア この割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者 回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月とします。 イ 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する 場合が生じたときは、この割引を廃止します。 (ア)加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスに係る第 1種契約若しくは第2種契約の解除があったとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)電話加入権又は総合ディジタル通信サービスの利用権の 譲渡があったとき。 (エ)移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別の変 更を除きます。)に伴い電話番号又は総合ディジタル通信 サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 (オ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通話等に関する 料金及びキの規定により支払いを要することとなった料金 について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して 支払わないとき。 (カ)割引選択代表回線についてこの割引の廃止があったとき。 (キ)その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなっ たとき。 ウ この割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に 規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、 次表の1欄の規定による割引の廃止後2欄から4欄の規定に 該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から4欄の規定 によるものとします。
エ この割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾日 を含む料金月の翌料金月以降の通話等に関する料金について、 変更後の種類に係る割引を適用します。 オ 当社は、エの規定によりこの割引の種類を変更したときは、 その変更前の年間累計額及びその期間を引継いで適用します。 カ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る割引選 択回線について、総合ディジタル通信サービス契約約款に規 定する区別の変更があったときは、その区別の変更があった 日を含む料金月における通話等に関する料金について、この 割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、そ の旨をその割引選択回線の契約者に通知します。 キ 当社は、イの(エ)の規定によりこの割引が廃止となった 場合(割引選択回線群の廃止に限ります。)であって、その 廃止と同時に廃止前の割引選択代表回線の変更後の電話番号 又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号でこの割 引を新たに選択した場合(新たな割引選択回線群を構成する 場合に限ります。)は、その廃止前の年間累計額(ウの規定 によりこの割引の適用の廃止があった料金月までの合計額と します。)及びその期間(この割引の適用とならない変更日 を含む料金月を除きます。)を引継いで適用します。 ク イの(オ)の規定によりこの割引の廃止があったときは、 その割引選択回線群を構成する各々の割引選択回線ごとの通 話等に関する料金を算出して、その割引選択回線の契約者に 請求します。この場合の支払期日は、イの(オ)に規定する 支払期日とします。 ケ 割引選択代表回線の契約者は次の各号に該当する場合、そ の割引選択代表回線に係る支払いを要する料金として、次に 定める額を当社が定める期日までに一括して支払っていただ きます。 この場合、(ア)、(イ)及び(エ)については、契約期間終 了時((エ)を除きます。)又はこの割引を廃止したときに、 (ウ)については、その該当する料金月毎にそれぞれ算定する こととし、(ア)について、(イ)から(エ)により支払いを要す ることとなった料金があるときは、その料金((ウ)について は、契約期間内に支払いを要することとなった料金の合計額 とします。)の合計額を年間累計額に、(イ)及び(エ)により 支払いを要することとなった料金に区域内通話等年間累計額 (年間累計額のうち区域内通話等に関する料金をいいます。 以下この表において同じとします。)を乗じて年間累計額で 除して得た額並びにその契約期間における(ウ)により支払い を要することとなった料金にその該当する料金月のその割引 選択回線群に係るこの割引適用後の区域内通話等に関する料 金の額を乗じてその該当する料金月のその割引選択回線群に 係るこの割引適用後の通話等に関する料金の額で除して得た 額の合計額を区域内通話等年間累計額にそれぞれ加算した額 を年間累計額及び区域内通話等年間累計額とみなして算定し ます。 (ア)年間累計額(この割引の廃止があったとき(キに規定す る場合を除きます。)はウの規定によりこの割引適用の廃 止があった料金月までの合計額とします。以下この表にお いて同じとします。)が、(1)欄のアの(ア)に規定する 年間契約額に満たないとき。 @プラン1のもの A 区域内通話等年間累計額が5,000万円以上のとき。 6,000万円から年間累計額を控除した額 B 区域内通話等年間累計額が5,000万円未満のとき。 5,000万円から区域内通話等年間累計額を控除し た額 ただし、その控除して得た額を年間累計額に加算 した額が、6,000万円に満たないときは、その満た ない額を加算した額とします。 Aプラン2のもの A 区域内通話等年間累計額が5,500万円以上のとき。 7,000万円から年間累計額を控除した額 B 区域内通話等年間累計額が5,500万円未満のとき。 5,500万円から区域内通話等年間累計額を控除し た額 ただし、その控除して得た額を年間累計額に加算 した額が、7,000万円に満たないときは、その満た ない額を加算した額とします。 Bプラン3のもの A 区域内通話等年間累計額が1,500万円以上のとき。 2,000万円から年間累計額を控除した額 B 区域内通話等年間累計額が1,500万円未満のとき。 1,500万円から区域内通話等年間累計額を控除し た額 ただし、その控除して得た額を年間累計額に加算 した額が、2,000万円に満たないときは、その満た ない額を加算した額とします。 (イ)年間累計額が次に定める方法により算出した最低利用料 の額を超えないとき。 最低利用料から年間累計額を控除した額
(ウ)1料金月における割引選択回線群を構成する割引選択回 線の数が、この割引の適用を開始した料金月におけるその 割引選択回線群を構成する割引選択回線の数に満たなくな ったとき。 1料金月において、次に定める方法により算出して得た 額
(エ)契約期間中にこの割引の廃止があったとき(キに規定す る場合を除きます。) 次に定める方法により算出して得た額
コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)割引選択回線 群に係る割引の 適用期間等 |
ア 割引選択回線群について、この割引を適用する期間は、こ の割引の適用を開始した料金月から(1)欄のアに規定する契 約期間とします。 イ 割引選択代表回線の契約者から契約期間終了日前までに廃 止の申出がない場合には、その割引選択回線群について新た にこの割引を選択する申出があったものとみなして適用する ものとし、以後も同様とします。この場合において、新たに 申出があったこととされる割引選択回線群は、その契約期間 終了日の割引選択回線群とします。 (注)イによる場合、(3)欄のキの(ウ)及び(エ)に規定する この割引の適用を開始した料金月は、新たな契約期間を開 始した料金月とします。 |
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