7  区域外通話等の通話料金の月極割引(スーパーケンタくん)
区  分 内          容
(1)定義等 ア「区域外通話等の通話料金の月極割引」とは、次表に規定す
 る定額料を支払った場合に、区域内通話以外の通話(エに規
 定する通話のうち区域内通話を除くものに限ります。以下こ
 の表において同じとします。)に関する料金の月間累計額に
 ついて、割引判定通話(エに規定する通話をいいます。以下
 この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額
 に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。
                   1契約者回線ごとに
区分 料 金 額
定額料 月額200円
割引額
割引判定通話に関す
る料金の月間累計額
割引額
1,000円未満の場合 区域内通話以外の通話
に関する料金の月間累
計額に0.25を乗じて得
た額
1,000円以上の場合 区域内通話以外の通話
に関する料金の月間累
計額に0.35を乗じて得
た額

イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、次の
 (ア)から(ウ)に該当する場合は、アの表に規定する割引
 額に替えて次の割引額を適用します。
(ア)この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第68
  条の2(優先接続)に規定する通話区分のうち市内通話及
  び県内市外通話において当社の事業者識別番号を指定し、
  同時にその通話区分において優先接続の区分のうち電話会
  社固定を指定した場合
                   1契約者回線ごとに
割引判定通話に関す
る料金の月間累計額
割  引  額
1,000円未満の場合 区域内通話以外の通話に関する
料金の月間累計額に0.30を乗じ
て得た額
1,000円以上の場合 区域内通話以外の通話に関する
料金の月間累計額に0.40を乗じ
て得た額

(イ)この月極割引と同時に区域内通話の通話料金の月極割引
  の適用を受ける場合
   割引判定通話に関する料金の月間累計額にかかわらず、
  区域内通話以外の通話に関する料金の月間累計額に0.35を
  乗じて得た額
(ウ)(ア)及び(イ)に同時に該当する場合
   割引判定通話に関する料金の月間累計額にかかわらず、
  区域内通話以外の通話に関する料金の月間累計額に0.40を
  乗じて得た額
ウ イの(ア)又は(ウ)に該当する場合は、アの規定にかか
 わらず、この月極割引に関する定額料の支払いを要しません。
エ 割引判定通話は、一般通話又は有線放送電話接続通話(当
 社が別に定める通話に限ります。)のうち、ダイヤル通話で
 あって、次に該当しないものに限ります。
(ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通話
(2)承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申
出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に
限り、これを承諾します。
ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の
 契約者回線
イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線
(3)月極割引の適
  用
ア 区域内通話以外の通話及び割引判定通話に関する料金の月
 間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用の開始は、
 それぞれ該当することとなった日を含む料金月の翌料金月か
 らとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、利用休止又は契約の解除があったときには、この月極
 割引を廃止します。
オ この月極割引の廃止があった場合は、その廃止日を含む料
 金月の末日(利用休止又は契約の解除があったときは、その
 利用休止日又は契約解除日とします。)までの通話に関する
 料金について、この月極割引を適用します。
カ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用を受けてい
 る場合において、それぞれの適用条件を満たさなくなった場
 合は、その日を含む料金月の末日までの通話に関する料金に
 ついて、(1)のイの規定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、
 次のとおり取り扱います。
(ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の
  変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用
  します。
   ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この
  月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その
  料金月については、この月極割引を適用しません。
(イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、
  電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極
  割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引((1)のイの(ア)又は(ウ)に
 該当する場合を除きます。)が適用される料金月において、
 利用の一時中断又は利用停止があったときその他電話サービ
 スを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金
 月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、
 定額料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービ
 スを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に
 よるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状
 態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、
 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての
 日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知
 った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数で
 ある部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を
 計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支
 払いを要しません。
ケ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
 ているときは、その料金を返還します。

(注1)定額料については、日割は行いません。
(注2)区域内通話以外の通話に関する料金の月間累計額に割
   引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、
   通則7の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。