7 区域外通話等の通話料金の月極割引(スーパーケンタくん)
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||
(1)定義等 | ア「区域外通話等の通話料金の月極割引」とは、次表に規定す る定額料を支払った場合に、区域内通話以外の通話(エに規 定する通話のうち区域内通話を除くものに限ります。以下こ の表において同じとします。)に関する料金の月間累計額に ついて、割引判定通話(エに規定する通話をいいます。以下 この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額 に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 1契約者回線ごとに
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、次の (ア)から(ウ)に該当する場合は、アの表に規定する割引 額に替えて次の割引額を適用します。 (ア)この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第68 条の2(優先接続)に規定する通話区分のうち市内通話及 び県内市外通話において当社の事業者識別番号を指定し、 同時にその通話区分において優先接続の区分のうち電話会 社固定を指定した場合 1契約者回線ごとに
(イ)この月極割引と同時に区域内通話の通話料金の月極割引 の適用を受ける場合 割引判定通話に関する料金の月間累計額にかかわらず、 区域内通話以外の通話に関する料金の月間累計額に0.35を 乗じて得た額 (ウ)(ア)及び(イ)に同時に該当する場合 割引判定通話に関する料金の月間累計額にかかわらず、 区域内通話以外の通話に関する料金の月間累計額に0.40を 乗じて得た額 ウ イの(ア)又は(ウ)に該当する場合は、アの規定にかか わらず、この月極割引に関する定額料の支払いを要しません。 エ 割引判定通話は、一般通話又は有線放送電話接続通話(当 社が別に定める通話に限ります。)のうち、ダイヤル通話で あって、次に該当しないものに限ります。 (ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。) (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通話 | ||||||||||||||||||
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申 出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に 限り、これを承諾します。 ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の 契約者回線 イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線 | ||||||||||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 区域内通話以外の通話及び割引判定通話に関する料金の月 間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用の開始は、 それぞれ該当することとなった日を含む料金月の翌料金月か らとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、利用休止又は契約の解除があったときには、この月極 割引を廃止します。 オ この月極割引の廃止があった場合は、その廃止日を含む料 金月の末日(利用休止又は契約の解除があったときは、その 利用休止日又は契約解除日とします。)までの通話に関する 料金について、この月極割引を適用します。 カ(1)のイの(ア)から(ウ)の規定による適用を受けてい る場合において、それぞれの適用条件を満たさなくなった場 合は、その日を含む料金月の末日までの通話に関する料金に ついて、(1)のイの規定を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、 次のとおり取り扱います。 (ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の 変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用 します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この 月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その 料金月については、この月極割引を適用しません。 (イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、 電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極 割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引((1)のイの(ア)又は(ウ)に 該当する場合を除きます。)が適用される料金月において、 利用の一時中断又は利用停止があったときその他電話サービ スを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金 月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、 定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービ スを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に よるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状 態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての 日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知 った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数で ある部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を 計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支 払いを要しません。 ケ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ ているときは、その料金を返還します。 (注1)定額料については、日割は行いません。 (注2)区域内通話以外の通話に関する料金の月間累計額に割 引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、 通則7の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 |
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