6  区域外通話等における通話料金上位電話番号への通話料金の月極割引(ケンタくん5)
区  分 内          容
(1)定義等 ア「区域外通話等における通話料金上位電話番号への通話料金
 の月極割引」とは、通話料金上位電話番号(その契約者回線
 からの通話(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通話
 に限ります。以下この表において同じとします。)に関する
 料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ
 場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの
 着信先の電話番号(当社が別に定める電話番号以外の番号を
 含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)
 に係る契約者回線等への通話に関する料金の月間累計額の合
 計額が 500円以上となる場合に、その月間累計額の合計額に
 0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第68条
 の2(優先接続)に規定する通話区分のうち市内通話及び県
 内市外通話において当社の事業者識別番号を指定し、同時に
 その通話区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を
 指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、
 その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします。
ウ この月極割引の対象となる通話は、区域内通話を除く一般
 通話又は有線放送電話接続通話(当社が別に定める通話に限
 ります。)のうち、ダイヤル通話であって、次に該当しない
 ものに限ります。
(ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通話
(2)承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申
出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に
限り、これを承諾します。
ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の
 契約者回線
イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線
 (当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)
ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線
(3)月極割引の適
  用
ア 通話料金上位電話番号に係る契約者回線等への通話に関す
 る料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ(1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に
 該当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとしま
 す。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、利用休止又は契約の解除があったときには、この月極
 割引を廃止します。
オ この月極割引の廃止があった場合は、その廃止日を含む料
 金月の末日(利用休止又は契約の解除があったときは、その
 利用休止日又は契約解除日とします。)までの通話に関する
 料金について、この月極割引を適用します。
カ(1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月の末日までの通話に関する料金について、(1)のイの規
 定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、
 次のとおり取り扱います。
(ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の
  変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用
  します。
(イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、
  電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極
  割引を適用します。
ク 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
 ているときは、その料金を返還します。

(注)通話料金上位電話番号に係る契約者回線等への通話に関
  する料金の月間累計額に割引率を乗じて得た額に1円未満
  の端数が生じた場合は、通則7の規定にかかわらず、その
  端数を切り上げます。