8 同一設置場所の回線群を単位とする通話等に関する料金の月極割引(ワリビッグ)
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)定義等 | ア「同一設置場所の回線群を単位とする通話等に関する料金の 月極割引」とは、割引選択回線群(この月極割引を選択する 契約者回線であって、その終端の場所が同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます。以下この表において同じとしま す。)若しくは同一の建物内にあるものにより構成される回 線群又はこの月極割引を選択する契約者回線及び総合ディジ タル通信サービスの契約者回線であって、その終端の場所が 同一の構内若しくは同一の建物内にあるものにより構成され る回線群をいいます。以下この表において同じとします。) に係る通話等(エの規定によりこの月極割引の対象となる通 話及び通信に限ります。以下この表において同じとします。) に関する料金の月間累計額(通話料金別表(総合ディジタル 通信サービス契約約款に規定する通信料金別表を含みます。) に規定する他の月極割引(当社が別に定めるものに限ります。) の適用を受けている場合は、適用後の月間累計額とします。 以下この表において同じとします。)が20万円以上となる場 合に、次表に規定する額の割引を行うことをいいます。
イ アに規定するほか、割引選択回線群のうち、固定優先当社 選択回線(第68条の2(優先接続)に規定する通話区分のう ち市内通話及び県内市外通話において当社の事業者識別番号 を指定し、同時にその通話区分において優先接続の区分のう ち電話会社固定を指定した契約者回線又は総合ディジタル通 信サービス契約約款第47条の2(優先接続)に規定する通信 区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者 識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の 区分のうち電話会社固定を指定した総合ディジタル通信サー ビスの契約者回線をいいます。以下同じとします。)により 構成される回線群(以下「固定優先割引回線群」といいます。) については、その固定優先割引回線群に係る区域内通話等以 外の通話等に係る月間累計額に0.10を乗じて得た額の割引を 行います。 ウ この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通話等に関す る料金は、割引選択回線群を構成する契約者回線又は総合デ ィジタル通信サービスの契約者回線(以下この表において 「割引選択回線」といいます。)のうちその割引選択回線群 を代表する回線(以下この表において「割引選択代表回線」 といいます。)の契約者(当社が別に定めるところによりそ の契約者があらかじめ指定する割引選択回線の契約者を含み ます。)に請求します。 エ この月極割引の対象となる通話等は、次表に定めるものに 限ります。
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(2)承諾 | ア この月極割引を選択する割引選択回線の契約者は、1の割 引選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。こ の場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成す る申出であるときは、割引選択代表回線を指定して、当社に 申し出ていただきます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場 合、その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出である ときは、契約者は、当社が別に定める手数料の支払いを要し ます。 (ア)その申出のあった割引選択回線が、加入電話(臨時加入 電話契約に係るものを除きます。)の契約者回線又は第1 種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジ タル通信サービス(臨時第1種契約又は臨時第2種契約に 係るものを除きます。)の契約者回線であるとき。 (イ)その申出のあった割引選択回線が、通話等の料金明細内 訳を記録している契約者回線であるとき。 (ウ)その申出のあった割引選択回線が、割引選択代表回線の 契約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択代表回 線の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについ て当社の基準に適合する者に係るものであるとき(割引選 択代表回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含 みます。)。 (エ)(1)欄のウの規定によりこの月極割引適用後の割引回 線群に係る通話等に関する料金の請求先となる契約者が、 その料金について一括して支払うことを現に怠り又は怠る おそれがないとき。 (オ)その他この月極割引を適用することについて当社の業務 の遂行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選択 回線群ごとに1,000円とし、割引選択代表回線に請求しま す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 割引選択回線群に係る通話等に関する料金の月間累計は、 料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 エ 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する 場合が生じたときは、この月極割引を廃止します。 (ア)加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスに係る第 1種契約若しくは第2種契約の解除があったとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)電話加入権又は総合ディジタル通信サービスの利用権の 譲渡があったとき。 (エ)移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別の変 更を除きます。)に伴い電話番号又は総合ディジタル通信 サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 (オ)その割引選択回線に係る終端の場所が、割引選択回線群 と異なる構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は異 なる建物内になったとき。 (カ)(1)の規定によりこの月極割引適用後の割引選択回線 群に係る通話等に関する料金について当社が定める支払期 日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (キ)割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止があった とき。 (ク)その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくな ったとき。 オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から 4欄の規定によるものとします。
カ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1) のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料 金月の末日までの通話等に関する料金について、(1)のイの 規定を適用します。 キ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る割引選 択回線について、総合ディジタル通信サービス契約約款に規 定する区別の変更があったときは、その区別の変更があった 日を含む料金月における通話等に関する料金について、この 月極割引を適用できないことがあります。この場合、当社 は、その旨をその割引選択回線の契約者に通知します。 ク エの(カ)の規定によりこの月極割引の廃止があったとき は、その割引選択回線群を構成する各々の割引選択回線ごと の通話等に関する料金を算出して、その割引選択回線の契約 者に請求します。この場合の支払期日は、エの(カ)に規定 する支払期日とします。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)割引選択回線群に係る通話等に関する料金に割引率を乗 じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通則7(端 数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1割引選択回 線当たりの通話 等に関する料金 の計算 |
当社は、(3)欄のクの規定又は料金返還その他の場合において 1割引選択回線当たりの通話等((1)欄のエに規定する通話等 に限ります。以下同じとします。)に関する料金を確定する必 要が生じたときは、次の算式により算出します。この場合の算 出は、割引率の区分ごとに行います。 ア イ以外の場合
(イ) (ア)の場合において、この月極割引適用後の割引選択回線 群に係る通話等に関する料金からその割引選択回線群を構成 するすべての割引選択回線当たりの通話等に関する料金を合 計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額 を割引選択代表回線に係る通話等に関する料金に加算します。 イ 割引選択回線が(1)欄のイの規定による割引の適用を受け ている場合
(イ) 割引選択回線が(1)欄のイの規定を受けているときの割 引額
(注)(イ)の計算において1円未満の端数が生じた場合は、通則 7(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げま す。 (ウ) (イ)の場合において、その固定優先割引回線群を構成する すべての割引選択回線当たりの割引額の合計額から(1)欄 のイの規定による固定優先割引回線群に係る割引額を控除 し、残額が生じたときは、当社は、その残額を割引選択代 表回線に係る割引額から控除します。 ただし、その固定優先割引回線群が割引選択代表回線を 含まないときは、当社が指定する固定優先当社選択回線に 係る割引額から控除することとします。 |
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