5 通話料金上位電話番号への通話料金の月極割引(ケンタくん)
区 分 | 内 容 | ||||||||||
(1)定義等 | ア「通話料金上位電話番号への通話料金の月極割引」とは、通 話料金上位電話番号(その契約者回線からの通話(ウの規定 によりこの月極割引の対象となる通話に限ります。以下この 表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計 額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定し た順とします。)の上位3順位までの着信先の電話番号(当 社が別に定める電話番号以外の番号を含みます。)をいいま す。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線 等への通話に関する料金の月間累計額の合計額が1,500 円以 上となる場合に、次表に規定する額の割引を行うことをいい ます。 1契約者回線ごとに
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第68条の 2(優先接続)に規定する通話区分のうち市内通話及び県内市 外通話において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通 話区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した 場合は、アの表中(イ)に規定する割引額に替えて次の割引額 を適用します。 1契約者回線ごとに
ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送 電話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、 ダイヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。 (ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。) (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通話 | ||||||||||
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その 申出があった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の 契約者回線 イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線 (当社が別に定める方法により記録しているものに限りま す。) ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線 | ||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 通話料金上位電話番号に係る契約者回線等への通話に関す る料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ(1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、利用休止又は契約の解除があったときは、この月極割 引を廃止します。 オ この月極割引の廃止があった場合は、その廃止日を含む料 金月の末日(利用休止又は契約の解除があったときは、その 利用休止日又は契約解除日とします。)までの通話に関する 料金について、この月極割引を適用します。 カ(1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1) のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料 金月の末日までの通話に関する料金について、(1)のイの規 定を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、 次のとおり取り扱います。 (ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の 変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用 します。 (イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、 電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極 割引を適用します。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)通話料金上位電話番号への通話に関する料金の月間累計 額に割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合 は、通則7(端数処理)の規定にかかわらず、その端数 を切り上げます。 |
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