5 通話料金上位電話番号への通話料金の月極割引(ケンタくん)
区  分 内          容
(1)定義等 ア「通話料金上位電話番号への通話料金の月極割引」とは、通
 話料金上位電話番号(その契約者回線からの通話(ウの規定
 によりこの月極割引の対象となる通話に限ります。以下この
 表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計
 額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定し
 た順とします。)の上位3順位までの着信先の電話番号(当
 社が別に定める電話番号以外の番号を含みます。)をいいま
 す。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線
 等への通話に関する料金の月間累計額の合計額が1,500 円以
 上となる場合に、次表に規定する額の割引を行うことをいい
 ます。
                     1契約者回線ごとに
区   分 割  引  額
(ア)通話料金上位電話番
  号に係る契約者回線等
  への通話に関する料金
  のうち区域内通話に係
  るもの
その月間累計額又は月間累計
額の合計額に0.10を乗じて得
た額
(イ)通話料金上位電話番
  号に係る契約者回線等
  への通話に関する料金
  のうち(ア)以外に係
  るもの
その月間累計額又は月間累計
額の合計額に0.30を乗じて得
た額

イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第68条の
 2(優先接続)に規定する通話区分のうち市内通話及び県内市
 外通話において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通
 話区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した
 場合は、アの表中(イ)に規定する割引額に替えて次の割引額
 を適用します。
                      1契約者回線ごとに
区 分 割 引 額
(イ)通話料金上位電話番
  号に係る契約者回線等
  への通話に関する料金
  のうち(ア)以外に係
  るもの
その月間累計額又は月間累計
額の合計額に0.35を乗じて得
た額

ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送
 電話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、
 ダイヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。
(ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通話
(2)承諾  当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その
申出があった契約者回線が次の各号に該当するものである場合
に限り、これを承諾します。
ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の
 契約者回線
イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線
 (当社が別に定める方法により記録しているものに限りま
 す。)
ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線
(3)月極割引の適
  用
ア 通話料金上位電話番号に係る契約者回線等への通話に関す
 る料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ(1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該
 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、利用休止又は契約の解除があったときは、この月極割
 引を廃止します。
オ この月極割引の廃止があった場合は、その廃止日を含む料
 金月の末日(利用休止又は契約の解除があったときは、その
 利用休止日又は契約解除日とします。)までの通話に関する
 料金について、この月極割引を適用します。
カ(1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月の末日までの通話に関する料金について、(1)のイの規
 定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、
 次のとおり取り扱います。
(ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の
  変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用
  します。
(イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、
  電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極
  割引を適用します。
ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。

(注)通話料金上位電話番号への通話に関する料金の月間累計
  額に割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合
  は、通則7(端数処理)の規定にかかわらず、その端数
  を切り上げます。