4 隣接区域内通話等の通話料金の月極割引(エリアプラス)
区  分内          容
(1) 定義等 ア 「隣接区域内通話等の通話料金の月極割引」とは、次表に
 規定する定額料を支払った場合に、隣接区域内通話、通話地
 域間距離が20kmまでの区域外通話及び第2の1(適用)の規
 定により隣接区域内通話に係る料金額が適用される通話のう
 ち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通話の通話に
 関する料金について、第2の2(料金額)の規定により算出
 した額にかかわらず、同表に規定する料金額を適用すること
 をいいます。
1契約者回線ごとに

区   分料  金  額
定額料月額200円
通話に関する料
第2の2(料金額)に規定する区域内通
話に係る料金額

イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第68条
 の2(優先接続)に規定する通話区分のうち市内通話及び県
 内市外通話において当社の事業者識別番号を指定し、同時に
 その通話区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を
 指定した場合のこの月極割引に関する定額料は、アの規定に
 かかわらず、月額100円とします。
ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送
 電話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、
 ダイヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。
(ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通話
(2) 承諾  当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その
申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合
に限り、これを承諾します。
ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の契
 約者回線
イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線
(3) 月極割引の適
 用
ア この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
イ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該
 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
  ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り
 でありません。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、利用休止または契約の解除があったときには、この月
 極割引を廃止します。
エ この月極割引の廃止があった場合は、その廃止日を含む料
 金月の末日(利用休止または契約の解除があったときは、そ
 の利用休止日又は契約解除日とします。)までの通話に関す
 る料金について、この月極割引を適用します。
オ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、
 次のとおり取り扱います。
(ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の
  変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用
  します。
(イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、
  電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極
  割引を適用します。
カ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1)
 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料
 金月まで、(1)のイの規定を適用します。
キ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利
 用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款及び料金
 表に規定する利用停止を含みます。)があったときその他電話
 サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又
 は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場
 合でも、定額料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービ
 スを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に
 よるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状
 態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、
 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての
 日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知
 った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数で
 ある部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を
 計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支
 払いを要しません。
ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。

(注)定額料については、日割は行いません。