4 隣接区域内通話等の通話料金の月極割引(エリアプラス)
区 分 | 内 容 | ||||||
(1) 定義等 |
ア 「隣接区域内通話等の通話料金の月極割引」とは、次表に 規定する定額料を支払った場合に、隣接区域内通話、通話地 域間距離が20kmまでの区域外通話及び第2の1(適用)の規 定により隣接区域内通話に係る料金額が適用される通話のう ち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通話の通話に 関する料金について、第2の2(料金額)の規定により算出 した額にかかわらず、同表に規定する料金額を適用すること をいいます。 1契約者回線ごとに
イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第68条 の2(優先接続)に規定する通話区分のうち市内通話及び県 内市外通話において当社の事業者識別番号を指定し、同時に その通話区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を 指定した場合のこの月極割引に関する定額料は、アの規定に かかわらず、月額100円とします。 ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送 電話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、 ダイヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。 (ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。) (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通話 | ||||||
(2) 承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その 申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の契 約者回線 イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線 | ||||||
(3) 月極割引の適 用 |
ア この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月からとします。 イ (1)のイの規定による適用の開始は、(1)のイの規定に該 当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、利用休止または契約の解除があったときには、この月 極割引を廃止します。 エ この月極割引の廃止があった場合は、その廃止日を含む料 金月の末日(利用休止または契約の解除があったときは、そ の利用休止日又は契約解除日とします。)までの通話に関す る料金について、この月極割引を適用します。 オ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、 次のとおり取り扱います。 (ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の 変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用 します。 (イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、 電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極 割引を適用します。 カ (1)のイの規定による適用を受けている場合において、(1) のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料 金月まで、(1)のイの規定を適用します。 キ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利 用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款及び料金 表に規定する利用停止を含みます。)があったときその他電話 サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又 は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場 合でも、定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービ スを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に よるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状 態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての 日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知 った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数で ある部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を 計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支 払いを要しません。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)定額料については、日割は行いません。 |
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