通話料金別表 選択制による通話料金の月極割引等 1 深夜・早朝の時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引(テレホーダイ)
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1) 定義等 |
ア 「深夜・早朝の時間帯における特定電話番号への通話料金 の月極割引」とは、深夜・早朝の時間帯における特定電話番 号(契約者があらかじめ指定した電話番号(当社が別に定め る電話番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じ とします。)に係る契約者回線等への区域内通話及び隣接区 域内通話等(隣接区域内通話、通話地域間距離が20kmまでの 区域外通話及び第2の1(適用)の規定により隣接区域内通 話に係る料金額が適用される通話をいいます。以下この表に おいて同じとします。)のうち、ウの規定によりこの月極割 引の対象となる通話について、契約者の選択により、第2の 2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 次表に規定する定額通話料の額を適用することをいいます。 この場合、この月極割引には同表の2種類があり、あらかじ めいずれか1つを選択していただきます。 1契約者回線ごとに
の数は、2以内とします。 ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送 電話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、 ダイヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。 (ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。) (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通話 | ||||||||
(2) 承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その 申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合 に限り、これを承諾します。 ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の 契約者回線 イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線 (当社が別に定める方法により記録しているものに限りま す。) ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線 | ||||||||
(3) 月極割引の適 用 |
ア 深夜・早朝の時間帯における特定電話番号に係る契約者回 線等への通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行い ます。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま す。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃 止します。 (ア)電話加入権の譲渡があったとき。 ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引 の適用の継続を申し出た場合は、この限りでありません。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)加入電話契約の解除があったとき。 エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は 3欄の規定によるものとします。
諾日を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金につい て、変更後の種類の月極割引を適用します。 カ 契約者が、その特定電話番号を変更するときは、変更前の 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金につ いてはその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金につ いてはその変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降につい て、この月極割引を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、 次のとおり取り扱います。 (ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の 変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用 します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この 月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その 料金月については、この月極割引を適用しません。 (イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、 電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極 割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利 用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款及び料金 表に規定する利用停止を含みます。)があったときその他電話 サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又 は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場 合でも、定額通話料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービ スを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に よるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状 態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての 日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知 った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数で ある部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を 計算し、その料金月数に対応する定額通話料については、そ の支払いを要しません。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 (注)定額通話料については、日割は行いません。 |
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