通話料金別表 選択制による通話料金の月極割引等
 1 深夜・早朝の時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引(テレホーダイ)
区  分内          容
(1) 定義等 ア 「深夜・早朝の時間帯における特定電話番号への通話料金
 の月極割引」とは、深夜・早朝の時間帯における特定電話番
 号(契約者があらかじめ指定した電話番号(当社が別に定め
 る電話番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じ
 とします。)に係る契約者回線等への区域内通話及び隣接区
 域内通話等(隣接区域内通話、通話地域間距離が20kmまでの
 区域外通話及び第2の1(適用)の規定により隣接区域内通
 話に係る料金額が適用される通話をいいます。以下この表に
 おいて同じとします。)のうち、ウの規定によりこの月極割
 引の対象となる通話について、契約者の選択により、第2の
 2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、
 次表に規定する定額通話料の額を適用することをいいます。
 この場合、この月極割引には同表の2種類があり、あらかじ
 めいずれか1つを選択していただきます。

                  1契約者回線ごとに
種  類定額通話料の額
(ア)プラン1(区域内通
 話に限りこの月極割引の
 対象となるもの)
1,800円
(イ)プラン2(区域内通
 話及び隣接区域内通話等
 についてこの月極割引の
 対象となるもの)
3,600円
イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定電話番号
 の数は、2以内とします。
ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送
 電話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、
 ダイヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。
(ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通話
(2) 承諾  当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その
申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合
に限り、これを承諾します。
ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の
 契約者回線
イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線
 (当社が別に定める方法により記録しているものに限りま
 す。)
ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線
(3) 月極割引の適
 用
ア 深夜・早朝の時間帯における特定電話番号に係る契約者回
 線等への通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行い
 ます。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契
 約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日としま
 す。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につ
 いて、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃
 止します。
(ア)電話加入権の譲渡があったとき。
   ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引
  の適用の継続を申し出た場合は、この限りでありません。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)加入電話契約の解除があったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次
 表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内にお
 いて、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3
 欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は
 3欄の規定によるものとします。
区    分月極割引の適用
1 2又は3以外によ
 り、月極割引の廃止
 があったとき。
月極割引の廃止日を含む料金月
の末日までの通話に関する料金
について、この月極割引を適用
します。
2 電話加入権の譲渡
 があったとき。
その承認日を含む料金月の前料
金月の末日までの通話に関する
料金について、この月極割引を
適用します。
3 利用休止又は加入
 電話契約の解除があ
 ったとき。
その利用休止日又は契約解除日
までの通話に関する料金につい
て、この月極割引を適用します。
オ この月極割引の種類の変更があったときは、その変更の承
 諾日を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金につい
 て、変更後の種類の月極割引を適用します。
カ 契約者が、その特定電話番号を変更するときは、変更前の
 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金につ
 いてはその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の
 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金につ
 いてはその変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降につい
 て、この月極割引を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、そ
 の契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、
 次のとおり取り扱います。
(ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の
  変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用
  します。
   ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この
  月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その
  料金月については、この月極割引を適用しません。
(イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、
  電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極
  割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利
 用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款及び料金
 表に規定する利用停止を含みます。)があったときその他電話
 サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又
 は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場
 合でも、定額通話料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービ
 スを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に
 よるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状
 態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、
 そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての
 日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知
 った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数で
 ある部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を
 計算し、その料金月数に対応する定額通話料については、そ
 の支払いを要しません。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。
(注)定額通話料については、日割は行いません。