2 全時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引(i・アイプラン)
区  分 内     容
(1)定義等 ア 「全時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引」
 とは、全ての時間帯における特定電話番号(契約者があらかじ
 め指定した電話番号(当社が別に定める電話番号以外の番号を
 含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者
 回線等への区域内通話のうち、ウの規定によりこの月極割引の
 対象となる通話について、契約者の選択により、第2の2(料
 金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に
 規定する料金額を適用することをいいます。この場合、この月
 極割引には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選
 択していただきます。
                           1契約者回線ごとに
種  類 第2の2の規定
により算定した
額の月間累計額
月極割引を選択
した場合の料金
額
(ア)プラン1 0円から1,000円
までの部分
400円
(最低通話料)
1,000円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額
(イ)プラン2 0円から3,000円
までの部分
1,200円
(最低通話料)
3,000円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額
(ウ)プラン3 0円から7,500円
までの部分
3,000円
(最低通話料)
7,500円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額

イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定電話番号の
 数は、1とします。
ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送電
 話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、ダ
 イヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。
 (ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)
 (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
   のを含みます。)を利用して行う通話
(2)承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出
のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、
これを承諾します。
ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の契
 約者回線
イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線(当
 社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)
ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線
(3)月極割引の適
 用
ア 全時間帯における特定電話番号に係る契約者回線等への通話
 に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約
 者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につい
 て、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止し
 ます。
 (ア)電話加入権の譲渡があったとき。ただし、譲受人が、譲
   渡人の同意を得て、この月極割引の適用の継続を申し出た
   場合は、この限りでありません。
 (イ)利用休止があったとき。
 (ウ)加入電話契約の解除があったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表
 に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、
 次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定
 に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は3欄の規定
 によるものとします。
区  分 月極割引の適用
1 2又は3以外により、
 月極割引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の末日まで
の通話に関する料金について、この月極割
引を適用します。
2 電話加入権の譲渡が
 あったとき。
その承認日を含む料金月の前料金月の末日
までの通話に関する料金について、この月
極割引を適用します。
3 利用休止又は加入電
 話契約の解除があった
 とき。
その利用休止日又は契約解除日までの通話
に関する料金について、この月極割引を適
用します。

オ この月極割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾
 日を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金について、
 変更後の種類に係る月極割引を適用します。
カ 契約者が、その特定電話番号を変更するときは、変更前の特
 定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金について
 はその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電
 話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金についてはそ
 の変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、この月
 極割引を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その
 契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、次の
 とおり取り扱います。
 (ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の
   変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用
   します。
    ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この
   月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その
   料金月における通話に関する料金については、この月極割
   引を適用しません。
 (イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、
   電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極
   割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用
 の一時中断又は利用停止があったときその他電話サービスを利
 用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算
 日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、最低通話
 料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービス
 を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による
 すべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同
 程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのこ
 とを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日につい
 てその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以
 降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限
 ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料
 金月数に対応する最低通話料については、その支払いを要しま
 せん。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
 ているときは、その料金を返還します。

(注)最低通話料については、日割は行いません。



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