2 全時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引(i・アイプラン)
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||
(1)定義等 |
ア 「全時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引」 とは、全ての時間帯における特定電話番号(契約者があらかじ め指定した電話番号(当社が別に定める電話番号以外の番号を 含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者 回線等への区域内通話のうち、ウの規定によりこの月極割引の 対象となる通話について、契約者の選択により、第2の2(料 金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に 規定する料金額を適用することをいいます。この場合、この月 極割引には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選 択していただきます。 1契約者回線ごとに
イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定電話番号の 数は、1とします。 ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送電 話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、ダ イヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。 (ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。) (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通話 | ||||||||||||||||||
(2)承諾 |
当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出 のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、 これを承諾します。 ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の契 約者回線 イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線(当 社が別に定める方法により記録しているものに限ります。) ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線 | ||||||||||||||||||
(3)月極割引の適 用 |
ア 全時間帯における特定電話番号に係る契約者回線等への通話 に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約 者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につい て、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止し ます。 (ア)電話加入権の譲渡があったとき。ただし、譲受人が、譲 渡人の同意を得て、この月極割引の適用の継続を申し出た 場合は、この限りでありません。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)加入電話契約の解除があったとき。 エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表 に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、 次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定 に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は3欄の規定 によるものとします。
オ この月極割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾 日を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金について、 変更後の種類に係る月極割引を適用します。 カ 契約者が、その特定電話番号を変更するときは、変更前の特 定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金について はその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電 話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金についてはそ の変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、この月 極割引を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その 契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、次の とおり取り扱います。 (ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の 変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用 します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この 月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その 料金月における通話に関する料金については、この月極割 引を適用しません。 (イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、 電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極 割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用 の一時中断又は利用停止があったときその他電話サービスを利 用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算 日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、最低通話 料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービス を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による すべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同 程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのこ とを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日につい てその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以 降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限 ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料 金月数に対応する最低通話料については、その支払いを要しま せん。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ ているときは、その料金を返還します。 (注)最低通話料については、日割は行いません。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |