2 全時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引(i・アイプラン)
区  分 内     容
(1)定義等 ア 「全時間帯における特定電話番号への通話料金の月極割引」
 とは、全ての時間帯における特定電話番号(契約者があらかじ
 め指定した電話番号(当社が別に定める電話番号以外の番号を
 含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者
 回線等への区域内通話のうち、ウの規定によりこの月極割引の
 対象となる通話について、契約者の選択により、第2の2(料
 金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に
 規定する料金額を適用することをいいます。この場合、この月
 極割引には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選
 択していただきます。
                           1契約者回線ごとに
種  類 第2の2の規定
により算定した
額の月間累計額
月極割引を選択
した場合の料金
(ア)プラン1 0円から1,000円
までの部分
400円
(最低通話料)
1,000円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額
(イ)プラン2 0円から3,000円
までの部分
1,200円
(最低通話料)
3,000円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額
(ウ)プラン3 0円から7,500円
までの部分
3,000円
(最低通話料)
7,500円を超える
部分
左欄に該当する
部分の額と同額

イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定電話番号の
 数は、1とします。
ウ この月極割引の対象となる通話は、一般通話又は有線放送電
 話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)のうち、ダ
 イヤル通話であって、次に該当しないものに限ります。
 (ア)相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)
 (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
   のを含みます。)を利用して行う通話
(2)承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出
のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、
これを承諾します。
ア 加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の契
 約者回線
イ ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している契約者回線(当
 社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)
ウ 硬貨収納等信号送出機能の提供を受けていない契約者回線
(3)月極割引の適
 用
ア 全時間帯における特定電話番号に係る契約者回線等への通話
 に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約
 者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線につい
 て、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止し
 ます。
 (ア)電話加入権の譲渡があったとき。ただし、譲受人が、譲
   渡人の同意を得て、この月極割引の適用の継続を申し出た
   場合は、この限りでありません。
 (イ)利用休止があったとき。
 (ウ)加入電話契約の解除があったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表
 に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、
 次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定
 に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は3欄の規定
 によるものとします。
区  分 月極割引の適用
1 2又は3以外により、
 月極割引の廃止があっ
 たとき。
月極割引の廃止日を含む料金月の末日まで
の通話に関する料金について、この月極割
引を適用します。
2 電話加入権の譲渡が
 あったとき。
その承認日を含む料金月の前料金月の末日
までの通話に関する料金について、この月
極割引を適用します。
3 利用休止又は加入電
 話契約の解除があった
 とき。
その利用休止日又は契約解除日までの通話
に関する料金について、この月極割引を適
用します。

オ この月極割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾
 日を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金について、
 変更後の種類に係る月極割引を適用します。
カ 契約者が、その特定電話番号を変更するときは、変更前の特
 定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金について
 はその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電
 話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金についてはそ
 の変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、この月
 極割引を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その
 契約者回線の移転等に伴い電話番号が変更となるときは、次の
 とおり取り扱います。
 (ア)電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の
   変更日までの通話に関する料金に限りこの月極割引を適用
   します。
    ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この
   月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その
   料金月における通話に関する料金については、この月極割
   引を適用しません。
 (イ)電話番号の変更日以降の通話に関する料金については、
   電話番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極
   割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用
 の一時中断又は利用停止があったときその他電話サービスを利
 用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算
 日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、最低通話
 料の支払いを要します。
  ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービス
 を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による
 すべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同
 程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのこ
 とを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日につい
 てその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以
 降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限
 ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料
 金月数に対応する最低通話料については、その支払いを要しま
 せん。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
 ているときは、その料金を返還します。

(注)最低通話料については、日割は行いません。



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