第2 通話に関する料金
  1 適用
区  分 内          容
(1) 単位料金区域
 の設定
ア 当社は、全国の区域を分けて単位料金区域(その区域内の
 電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約
 者回線又は公衆電話の電話機等からの区域外通話((2)欄に
 規定する区域外通話をいいます。)の料金を算定する場合に、
 その算定の基礎となる通話地域間距離を測定するための単位
 となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。
イ 単位料金区域を定める基準は、次のとおりとします。
(ア)1の区域ごとに、その地域の社会的経済的諸条件、地勢
  及び行政区画を考慮して通話の交流上おおむね一体と認め
  られる密接な関係にある地域からなるものであること。
(イ)1の電話加入区域が2以上の単位料金区域にまたがるこ
  とのないものであること。
ウ 当社は、加入電話の契約事務を行う電話サービス取扱所に
 おいて、当該単位料金区域及びその単位料金区域と隣接する
 他の単位料金区域を表示する図表並びに全国の単位料金区域
 の一覧表を閲覧に供します。
(2) 区域内通話、
 隣接区域内通話
 及び区域外通話
 の適用等
ア 通話には、次の種類があります。
種   類 内     容
1 一般通話 2から3以外の通話
2 公衆通話 公衆電話の電話機等からの通話であって
3以外の通話
3 有線放送電
 話接続通話
有線放送電話接続電話の契約者回線から
の通話又は有線放送電話接続電話の契約
者回線への通話

イ 手動接続通話には、次の区別があります。
100番通話
(DSA通話)
手動接続通話であって、ダイヤル通話が
できる契約者回線等へのもの
手動通話 手動接続通話であって、100番通話以外
のもの

ウ 当社は、一般通話料、公衆通話料及び有線放送電話接続通
 話料を適用するため、一般通話、公衆通話及び有線放送電話
 接続通話について、次のとおり区分します。
区  分 適 用 す る 通 話
区域内通話 同一の単位料金区域内の電話サービス取扱
所の取扱所交換設備に収容されている契約
者回線等との間の通話又は同一の単位料金
区域内に終端のある端末系事業者の端末系
伝送路設備との間の通話
隣接区域内通
1の単位料金区域内の電話サービス取扱所
の取扱所交換設備に収容されている契約者
回線とその単位料金区域と隣接する他の単
位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱
所交換設備に収容されている契約者回線等
との間の通話又は1の単位料金区域内の電
話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容
されている契約者回線とその単位料金区域
と隣接する他の単位料金区域内に終端のあ
る端末系事業者の端末系伝送路設備との間
の通話
区域外通話 区域内通話及び隣接区域内通話以外の通話
(3) 昼間、夜間、
 深夜・早朝及び
 土曜日・日曜日・
 祝日の料金額の
 適用
ア 「昼間」、「夜間」及び「深夜・早朝」とは、次の時間帯を
 いいます。
  ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについて
 は、その部分を除いた時間帯をいいます。
区  分 時   間   帯
昼間 午前8時から午後7時までの間
夜    間 午後7時から午後11時までの間
深夜・早朝 午前0時から午前8時まで及び午後11時か
ら午後12時までの間

イ 「土曜日・日曜日・祝日」とは、次の時間帯をいいます。
区  分 時   間   帯
土曜日・日曜
日・祝日
土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関
する法律(昭和23年法律第 178号)の規定
により休日とされた日並びに1月2日及び
1月3日をいいます。)における午前8時
から午後7時までの間

ウ 手動接続通話については、その通話の開始時刻により、
 昼間、夜間、深夜・早朝又は土曜日・日曜日・祝日の料金
 額を適用します。
(4) 通話時間の測
 定等
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状
 態にした時刻(その通話が手動接続通話であって、通話の相
 手を指定したものであるときはその指定した相手と通話する
 ことができる状態にした時刻とし、その通話が相互接続通話
 であって当社が別に定める通話であるときは、協定事業者の
 電気通信設備に接続した時刻とします。)から起算し、発信
 者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を
 受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間と
 し、当社の機器(相互接続通話の場合には協定事業者の機器
 を含みます。以下同じとします。)により測定します。
  ただし、(13)欄に規定する公衆ファクスサービスを利用し
 て行う通話については、この限りでありません。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない
  理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない
  理由により、通話を打ち切ったとき(第64条(通話の切断)
  の規定によって通話を切断した場合は、その切断の通知を
  したときとします。)は、その通話の区別ごとに次の表に
  定める時間
通話の区別 時     間
ダイヤル通話 その通話ごとに適用される2(料金額)に
規定する分数又は秒数に満たない端数の通
話時間
手動接続通話 (1) 通話時間が3分に満たない間に通話
 を打ち切ったときは、3分に満たない端
 数の通話時間
(2) 通話時間が3分を超えてから通話を
 打ち切ったときは、1分に満たない端数
 の通話時間
(5) 通話地域間距
 離の測定
通話地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。
ア 当社は、全国の区域を一辺2kmの正方形に区分し、その区
 分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦
 軸の番号及び横軸の番号を付します。
イ 通話地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、
 契約者回線等が収容されている電話サービス取扱所(端末系
 事業者の端末系伝送路設備の場合は、その端末系伝送路設備
 の終端のある場所とします。)が所属する単位料金区域内の
 当社が指定する方形区画とし、加入電話の契約事務を行う電
 話サービス取扱所において、その方形区画の番号(以下「方
 形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。
ウ 通話地域間距離は、双方の通話地域間距離測定のための起
 算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出しま
 す。この場合、算出した結果に1km未満の端数が生じたとき
 は、その端数は切り捨てます。
(6) 離島に関する
 通話料金の特例
離島(本州、四国及び九州以外をいいます。以下この欄におい
て同じとします。)との間の通話に係る一般通話料(ダイヤル
通話に係るものに限ります。)、公衆通話料(ダイヤル通話に
係るものに限ります。)及び有線放送電話接続通話料(ダイヤル
通話に係るものに限ります。)については、1(適用)の(2)
及び(5)並びに2(料金額)の規定にかかわらず、次のとおりと
します。
ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある
 契約者回線等とその離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び
 通話の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する単位料
 金区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、
 隣接区域内通話に係る料金額を適用します。
イ 1の(8)の適用にあたって、沖縄県にある単位料金区域内の
 契約者回線等と鹿児島県にあって当社が指定する単位料金区
 域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、隣
 接区域内通話に係る料金額を適用します。
ウ 1の(8)の適用にあたって、沖縄県にある単位料金区域内の
 契約者回線等とそれ以外の単位料金区域内の契約者回線等と
 の間の通話(イに該当する通話を除きます。)については、
 沖縄県にある単位料金区域の通話地域間距離測定のための起
 算点となる方形区画をイにおいて当社が指定する単位料金区
 域の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画とみ
 なして算出した通話地域間距離の料金を適用します。
  ただし、その算出した通話地域間距離が1の(5)の規定によ
 って算出した通話地域間距離を越える場合を除きます。
エ 当社は、ア及びイにおいて指定する単位料金区域名を加入
 電話の契約事務を行う電話サービス取扱所において閲覧に供
 します。
(7) 無線呼出し事
 業者等に係る相
 互接続通話の料
 金の適用
ア 無線呼出し事業者等に係る相互接続通話の料金については、
 相互接続点を加入電話の契約者回線の終端とみなして適用し
 ます。
イ 相互接続点(電気通信番号規則第9条第5号に規定する無
 線呼出しの役務を提供する協定事業者との間に設置したもの
 に限ります。)とそれに対応する接続対象地域は、当社が相
 互接続協定に基づき別に定めるところによるものとし、当社
 が指定する事業所において、その一覧表を閲覧に供します。
(8) エヌ・ティ・
 ティ・コミュニ
 ケーションズ株
 式会社に係る相
 互接続通話の料
 金の適用の特例
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互
接続通話のうち、通話料金別表に規定する選択制による通話料
金の月極割引の適用対象となる通話の料金は、その通話と他社
相互接続通話とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求
等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定める
ところによります。
(9) 事業所集団電
 話等の通話料金
 の適用
次の通話については、通話料金は適用しません。
ア 事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線から行う
 集団内通話
イ トーキー案内機能を利用している契約者回線から行う通話
(10)通話の付加サ
 ービスに関する
 取扱い
ア 通話の付加サービスには、次の種類があります。
種 類 内   容
(ア) 通話相手
 指定
当社が別に定める協定事業者が提供する移
動無線装置(主に船舶その他海上を移動す
るものに設置する装置に限ります。)への
通話について、発信者の請求により、通話
の相手を指定して行うサービス
(イ) 料金着信
 払通話
その通話に関する料金をその通話の着信の
あった契約者回線の契約者(当社が別に定
める協定事業者に係る契約者を含みます。)
が支払うことについて、その契約者の承諾
が得られた場合に通話の接続を行うサービ
(ウ) 公衆ファ
 クスサービ
 ス
当社が指定する当社の電話サービス取扱所
に設置されている電話ファクス(以下「公
衆ファクス」といいます。)をファクシミ
リ通信の送信又は受信に用いて公衆の利用
に供する取扱いを行うサービス

イ 料金着信払通話を利用して行うダイヤル通話は、プッシュ
 ホン接続機能を利用している加入電話の契約者回線(押しボ
 タンダイヤル信号を送出することができる端末設備が接続さ
 れているものを含みます。)又は公衆電話の電話機等から行
 う一般通話又は公衆通話に限り利用することができます。
(11)通話相手指定
 に関する料金の
 適用
通話相手指定の料金は、その通話相手指定を利用して行う通話
に関する料金を定める協定事業者の契約約款及び料金表に定め
るところによります。
(12)料金着信払通
 話に関する料金
 の適用
ア 料金着信払通話を利用して行う通話(相互接続通話を除き
 ます。)に関する料金は、その通話料金に2(料金額)に定
 める料金着信払通話付加料を加算したものとし、その通話の
 着信のあった契約者回線の契約者が支払うものとします。
イ 相互接続点を介して行われる料金着信払通話の料金は、そ
 の料金着信払通話を利用して行う通話に関する料金を定める
 協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
ウ 料金着信払通話を利用して行う相互接続通話に関する料金
 (料金着信払通話の料金を含みます。)の取扱いは次のとお
 りとします。
 (ア)その相互接続通話が当社の契約者回線に着信するとき。
    相互接続通話に関する料金については、当社が請求す
   るものとし、その通話の着信のあった契約者回線の契約
   者が支払うものとします。この場合、料金に関するその
   他の取扱いについては、この約款に定めるところにより
   ます。
 (イ)(ア)以外のとき。
    相互接続通話に関する料金については、その通話の着
   信先となる電気通信設備に係る協定事業者が請求するも
   のとし、料金に関するその他の取扱いについては、その
   協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより
   ます。
(13)公衆ファクス
 サービスを利用
 して行う通話に
 関する料金の適
 用
ア 当社の公衆ファクスサービスを利用して行う通話に関する
 料金のうち、エに規定する送信の取扱料及びクに規定する受
 信の取扱料は、その通話が相互接続通話となる場合であって
 も、当社が定めるものとします。
イ 公衆ファクスを利用してその発信人が指定する契約者回線
 等へ送信する取扱い(以下「送信の取扱い」といいます。)を
 利用しようとするときは、発信人は、当社所定の申込書をそ
 の電話サービス取扱所に提出していただきます。
ウ 公衆ファクスサービスの送信の取扱いを利用して行う通話
 の通話料金は、次表に定める料金額とします。
単  位 料  金  額
1通ごとに その通話を公衆電話の電話機等からのダイヤ
ル通話(その料金の支払いを要する者が公衆
電話の利用者となる場合に限ります。)を行
ったとみなした場合に次の通話時間に対して
適用される額と同額
(1)1分モードの場合
  A4判以下の原稿を送るとき   90秒
  B4判の原稿を送るとき     110秒
(2)90秒モードの場合
  A5判以下の原稿を送るとき   140秒
(3)3分モードの場合
  A4判以下の原稿を送るとき   250秒
(4)6分モードの場合
  B4判以下の原稿を送るとき   420秒
備考 1 通話料の適用の単位の「1通」とは、B4
 判以下の送信紙1枚とします。
2 連続送信を行う場合の2通目以降1通ごと
 の料金の適用については、表に規定する秒数
 からそれぞれ30秒を差し引いた秒数により料
 金を適用します。

エ 発信人は、送信の取扱いを利用したときは、発信を行うつ
 ど、通話料金のほか、次表に定める取扱料を支払うものとし
 ます。
区   分 単   位 料 金 額
送信の取扱料 1回ごとに 160円

オ 受取人は、受信の取扱い(発信人から行われた公衆ファク
 スへの通話を受信し、当社が着信取扱所(その受信した公衆
 ファクスが設置されている電話サービス取扱所をいいます。
 以下同じとします。)においてその受信紙を受取人に交付す
 る取扱い)を利用したとき(キ又はクに定める場合を除きま
 す。)は、その受信紙の交付を受けたときに、次表に定める
 取扱料を支払っていただきます。
  ただし、受取人が着信取扱所においてその料金を支払わな
 いとき又は受取人が保管期間内に受信紙の受取りを請求しな
 かったときは、発信人に支払っていただきます。この場合、
 発信人が支払うことについて当社が確認したときは、受取人
 に受信紙を交付します。
区   分 単   位 料 金 額
受信の取扱料 1回ごとに
基本額(送信紙1通
まで)
加算額(送信紙2通
以降1通ごとに)
180円

20円

カ 当社は、受信した公衆ファクスが設置されている電話サー
 ビス取扱所において受信紙を、受信した日から起算して3日
 間(土曜日、日曜日及び祝日は算入しません。)に限り保管す
 るものとし、この期間を経過しても受取人にその受信紙を交
 付できなかったときは、そのことを速やかに発信人に通知し
 ます。
キ 発信人は、1の通話において当社の送信の取扱い及び受信
 の取扱いを利用したときは、発信を行うつど、通話料金のほ
 か、送信の取扱料と受信の取扱料を合計した額を支払ってい
 ただきます。
ク 発信人は、1の通話において協定事業者(当社が別に定め
 る者に限ります。以下この欄において同じとします。)が提供
 する送信の取扱いと当社の受信の取扱いを利用したときは、
 オに定める受信の取扱料を支払うものとします。
ケ クの場合において、発信人は当社が受信の取扱料に係る債
 権を、協定事業者に譲渡することを承認していただきます。
 この場合、当社及び協定事業者は、発信人への個別の通知又
 は譲渡承認の請求を省略するものとします。
コ ケにより、譲渡した取扱料に関するその他の取扱いについ
 ては、この約款の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款
 及び料金表に定めるところによります。
サ 発信人は、1の通話において当社の送信の取扱いと協定事
 業者が提供する受信の取扱いを利用したときは、当社が協定
 事業者の受信の取扱いに係る債権を譲り受け、当社の送信の
 取扱料と合計して、発信人に請求することを承諾していただ
 きます。この場合、当社及び協定事業者は、発信人への個別
 の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
シ サの場合において、発信人は発信を行うつど、その料金を
 支払うものとし、料金に関するその他の取扱いについては、
 この約款に定めるところによります。
(注1)当社は、受信紙を交付する場合に必要があるときは、
  受取人が正当な受取人であることの証明を求めることがあ
  ります。
(注2)本欄オに規定する受信の取扱いを利用する場合は、発
  信人は、送信紙に受取人氏名、発信人の氏名及び連絡先電
  話番号等を記載していただきます。
(14)硬貨収納等信
 号送出機能を利
 用している契約
 者回線からの
 100番通話の料
 金の適用
硬貨収納等信号送出機能を利用している契約者回線から半自動
通話ができる契約者回線等への100番通話については、その100
番通話を手動通話とみなして料金を適用します。
(15)選択制による
 通話料金の月極
 割引等の適用
ア 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線
 の通話料金について、通話料金別表に定める選択制による通
 話料金の月極割引等を適用します。
  ただし、その月極割引等の適用が技術的に困難であるとき
 又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極
 割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、
 その旨を契約者に通知します。
イ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線についてそ
 の月極割引等を廃止すると同時に新たに他の月極割引等を選
 択する申出があった場合等であって、当社の業務の遂行上や
 むを得ないときは、通話料金別表の規定にかかわらず、月極
 割引等の開始日又は廃止日を変更することがあります。
ウ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線について、
 移転等に伴い電話番号が変更となる場合等であって、当社の
 業務の遂行上やむを得ないときは、通話料金別表の規定にか
 かわらず、その電話番号の変更日を含む料金月における通話
 に関する料金について、その月極割引等を適用できないこと
 があります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知しま
 す。
エ 契約者が、その契約者回線の通話料金について、同時に2
 以上の月極割引等の適用を受けようとする場合の取扱いは、
 当社が別に定めるところによります。
(16)テレホンカー
 ドを利用して公
 衆電話の電話機
 等からの通話を
 行う場合の料金
 の適用
公衆電話の電話機等からの通話を行う場合において、公衆電話
の利用者が1,000円のテレホンカード(磁気カードに限ります。)
を利用するときは、105度数に10円を乗じた額までの料金の支
払いを行うことができます。
(17)100円硬貨併
 用の公衆電話の
 電話機等からの
 通話における
 100円未満の端
 数金額の取扱い
10円硬貨のほか 100円硬貨を併用できる公衆電話の電話機等か
ら 100円硬貨を使用して行ったダイヤル通話については、その
通話が 100円の整数倍の通話料相当額に対応する通話時間に満
たないで終了した場合であっても、その通話料とその通話に使
用した100円硬貨との間に生ずる100円未満の端数金額は、返還
しません。
(18)当社の機器の
 故障等により正
 しく算定するこ
 とができなかっ
 た場合のダイヤ
 ル通話の料金の
 取扱い
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった
場合のダイヤル通話の料金は、次のとおりとします。
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合
  機器の故障等により正しく算定することができなかった日
 の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を
 総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属
 する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均のダイ
 ヤル通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の
 日数を乗じて得た額
イ ア以外の場合
  把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算
 出した1日平均のダイヤル通話の料金が最低となる値に、算
 定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、
  次のとおりとします。
(1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合
   機器の故障等により正しく算定することができなかった
  日前の実績が把握できる各料金月における1日平均のダイ
  ヤル通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間
  の日数を乗じて得た額
(2)過去2か月間の実績を把握することができない場合
   機器の故障等により正しく算定することができなかった
  日前の実績が把握できる期間における1日平均のダイヤル
  通話の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均
  のダイヤル通話の料金のうち低い方の値に、算定できなか
  った期間の日数を乗じて得た額
(19) 接続付加料金
 の適用除外
ア 次のいずれかに該当する場合には、接続付加料金は適用し
 ません。
(ア) 契約者回線と支店代行電話の契約者回線、専用回線、自
  営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して通話以外の
  通信(通話以外の通信に付随する通話を含みます。)又は
  国際通話のみ行うこととなるとき。
(イ) 契約者回線と支店代行電話の契約者回線、専用回線、自
  営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して第65条(通
  話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を
  行うため必要な場合に限り通話を行うこととなるとき。
(ウ) 支店代行電話の契約者回線、専用回線、自営電気通信設
  備又は他社専用回線がその接続される契約者回線の終端の
  ある場所と同一の単位料金区域内に終始するとき。
(エ) 専用回線又は他社専用回線が、事業法第38条の2第7項
  若しくは第9項又は第38条の3第1項若しくは第3項に規
  定する接続に関する協定に基づき、当社以外の第1種電気
  通信事業者が提供する専用役務以外の電気通信役務のみに
  接続されるものであるとき。
(オ) 専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線がその接
  続を行う集団用交換設備に収容される事業所集団電話又は
  内部通話用電話の契約者回線とのみ接続されることとな
  るとき。
イ 前項に定めるほか、支店代行電話には接続付加料は適用し
 ません。
(20)通話に関する
 料金の減免
次の通話については、第71条(通話に関する料金の支払義務)
第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
ア 緊急通報用電話の契約者回線(110番、118番又は119番)
 への通話
イ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下こ
 の欄において「法」といいます。)第9条の規定による警戒
 宣言が発せられた場合に、法第3条第1項の規定に基づき地
 震防災対策強化地域に指定された地域(以下この欄において
 「強化地域」といいます。)及び強化地域以外の地域であって
 当社が特に必要があると認める地域内に設置されている公衆
 電話の電話機等であって、当社が指定するものから行うダイ
 ヤル通話
ウ 災害が発生した場合に、当社が指定する公衆電話の電話機
 等からの通話のうち、り災者が行う通話
エ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれ
 ぞれの業務を行う電話サービス取扱所等に設置されている電
 気通信設備であって、当社が指定したものへの通話