第2 通話に関する料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 単位料金区域 の設定 |
ア 当社は、全国の区域を分けて単位料金区域(その区域内の 電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約 者回線又は公衆電話の電話機等からの区域外通話((2)欄に 規定する区域外通話をいいます。)の料金を算定する場合に、 その算定の基礎となる通話地域間距離を測定するための単位 となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ 単位料金区域を定める基準は、次のとおりとします。 (ア)1の区域ごとに、その地域の社会的経済的諸条件、地勢 及び行政区画を考慮して通話の交流上おおむね一体と認め られる密接な関係にある地域からなるものであること。 (イ)1の電話加入区域が2以上の単位料金区域にまたがるこ とのないものであること。 ウ 当社は、加入電話の契約事務を行う電話サービス取扱所に おいて、当該単位料金区域及びその単位料金区域と隣接する 他の単位料金区域を表示する図表並びに全国の単位料金区域 の一覧表を閲覧に供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 区域内通話、 隣接区域内通話 及び区域外通話 の適用等 |
ア 通話には、次の種類があります。
イ 手動接続通話には、次の区別があります。
ウ 当社は、一般通話料、公衆通話料及び有線放送電話接続通 話料を適用するため、一般通話、公衆通話及び有線放送電話 接続通話について、次のとおり区分します。
(3) 昼間、夜間、 |
深夜・早朝及び 土曜日・日曜日・ 祝日の料金額の 適用
ア 「昼間」、「夜間」及び「深夜・早朝」とは、次の時間帯を | いいます。 ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについて は、その部分を除いた時間帯をいいます。
イ 「土曜日・日曜日・祝日」とは、次の時間帯をいいます。
ウ 手動接続通話については、その通話の開始時刻により、 昼間、夜間、深夜・早朝又は土曜日・日曜日・祝日の料金 額を適用します。
(4) 通話時間の測 |
定等
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状 | 態にした時刻(その通話が手動接続通話であって、通話の相 手を指定したものであるときはその指定した相手と通話する ことができる状態にした時刻とし、その通話が相互接続通話 であって当社が別に定める通話であるときは、協定事業者の 電気通信設備に接続した時刻とします。)から起算し、発信 者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を 受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間と し、当社の機器(相互接続通話の場合には協定事業者の機器 を含みます。以下同じとします。)により測定します。 ただし、(13)欄に規定する公衆ファクスサービスを利用し て行う通話については、この限りでありません。 イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。 (ア)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない 理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間 (イ)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない 理由により、通話を打ち切ったとき(第64条(通話の切断) の規定によって通話を切断した場合は、その切断の通知を したときとします。)は、その通話の区別ごとに次の表に 定める時間
(5) 通話地域間距 |
離の測定
通話地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 | ア 当社は、全国の区域を一辺2kmの正方形に区分し、その区 分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦 軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通話地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、 契約者回線等が収容されている電話サービス取扱所(端末系 事業者の端末系伝送路設備の場合は、その端末系伝送路設備 の終端のある場所とします。)が所属する単位料金区域内の 当社が指定する方形区画とし、加入電話の契約事務を行う電 話サービス取扱所において、その方形区画の番号(以下「方 形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。 ウ 通話地域間距離は、双方の通話地域間距離測定のための起 算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出しま す。この場合、算出した結果に1km未満の端数が生じたとき は、その端数は切り捨てます。 ![]()
(6) 離島に関する |
通話料金の特例
離島(本州、四国及び九州以外をいいます。以下この欄におい | て同じとします。)との間の通話に係る一般通話料(ダイヤル 通話に係るものに限ります。)、公衆通話料(ダイヤル通話に 係るものに限ります。)及び有線放送電話接続通話料(ダイヤル 通話に係るものに限ります。)については、1(適用)の(2) 及び(5)並びに2(料金額)の規定にかかわらず、次のとおりと します。 ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある 契約者回線等とその離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び 通話の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する単位料 金区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、 隣接区域内通話に係る料金額を適用します。 イ 1の(8)の適用にあたって、沖縄県にある単位料金区域内の 契約者回線等と鹿児島県にあって当社が指定する単位料金区 域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、隣 接区域内通話に係る料金額を適用します。 ウ 1の(8)の適用にあたって、沖縄県にある単位料金区域内の 契約者回線等とそれ以外の単位料金区域内の契約者回線等と の間の通話(イに該当する通話を除きます。)については、 沖縄県にある単位料金区域の通話地域間距離測定のための起 算点となる方形区画をイにおいて当社が指定する単位料金区 域の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画とみ なして算出した通話地域間距離の料金を適用します。 ただし、その算出した通話地域間距離が1の(5)の規定によ って算出した通話地域間距離を越える場合を除きます。 エ 当社は、ア及びイにおいて指定する単位料金区域名を加入 電話の契約事務を行う電話サービス取扱所において閲覧に供 します。
(7) 無線呼出し事 |
業者等に係る相 互接続通話の料 金の適用
ア 無線呼出し事業者等に係る相互接続通話の料金については、 | 相互接続点を加入電話の契約者回線の終端とみなして適用し ます。 イ 相互接続点(電気通信番号規則第9条第5号に規定する無 線呼出しの役務を提供する協定事業者との間に設置したもの に限ります。)とそれに対応する接続対象地域は、当社が相 互接続協定に基づき別に定めるところによるものとし、当社 が指定する事業所において、その一覧表を閲覧に供します。
(8) エヌ・ティ・ |
ティ・コミュニ ケーションズ株 式会社に係る相 互接続通話の料 金の適用の特例
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互 | 接続通話のうち、通話料金別表に規定する選択制による通話料 金の月極割引の適用対象となる通話の料金は、その通話と他社 相互接続通話とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求 等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定める ところによります。
(9) 事業所集団電 |
話等の通話料金 の適用
次の通話については、通話料金は適用しません。 | ア 事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線から行う 集団内通話 イ トーキー案内機能を利用している契約者回線から行う通話
(10)通話の付加サ |
ービスに関する 取扱い
ア 通話の付加サービスには、次の種類があります。 |
イ 料金着信払通話を利用して行うダイヤル通話は、プッシュ ホン接続機能を利用している加入電話の契約者回線(押しボ タンダイヤル信号を送出することができる端末設備が接続さ れているものを含みます。)又は公衆電話の電話機等から行 う一般通話又は公衆通話に限り利用することができます。
(11)通話相手指定 |
に関する料金の 適用
通話相手指定の料金は、その通話相手指定を利用して行う通話 | に関する料金を定める協定事業者の契約約款及び料金表に定め るところによります。
(12)料金着信払通 |
話に関する料金 の適用
ア 料金着信払通話を利用して行う通話(相互接続通話を除き | ます。)に関する料金は、その通話料金に2(料金額)に定 める料金着信払通話付加料を加算したものとし、その通話の 着信のあった契約者回線の契約者が支払うものとします。 イ 相互接続点を介して行われる料金着信払通話の料金は、そ の料金着信払通話を利用して行う通話に関する料金を定める 協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 ウ 料金着信払通話を利用して行う相互接続通話に関する料金 (料金着信払通話の料金を含みます。)の取扱いは次のとお りとします。 (ア)その相互接続通話が当社の契約者回線に着信するとき。 相互接続通話に関する料金については、当社が請求す るものとし、その通話の着信のあった契約者回線の契約 者が支払うものとします。この場合、料金に関するその 他の取扱いについては、この約款に定めるところにより ます。 (イ)(ア)以外のとき。 相互接続通話に関する料金については、その通話の着 信先となる電気通信設備に係る協定事業者が請求するも のとし、料金に関するその他の取扱いについては、その 協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより ます。
(13)公衆ファクス |
サービスを利用 して行う通話に 関する料金の適 用
ア 当社の公衆ファクスサービスを利用して行う通話に関する | 料金のうち、エに規定する送信の取扱料及びクに規定する受 信の取扱料は、その通話が相互接続通話となる場合であって も、当社が定めるものとします。 イ 公衆ファクスを利用してその発信人が指定する契約者回線 等へ送信する取扱い(以下「送信の取扱い」といいます。)を 利用しようとするときは、発信人は、当社所定の申込書をそ の電話サービス取扱所に提出していただきます。 ウ 公衆ファクスサービスの送信の取扱いを利用して行う通話 の通話料金は、次表に定める料金額とします。
エ 発信人は、送信の取扱いを利用したときは、発信を行うつ ど、通話料金のほか、次表に定める取扱料を支払うものとし ます。
オ 受取人は、受信の取扱い(発信人から行われた公衆ファク スへの通話を受信し、当社が着信取扱所(その受信した公衆 ファクスが設置されている電話サービス取扱所をいいます。 以下同じとします。)においてその受信紙を受取人に交付す る取扱い)を利用したとき(キ又はクに定める場合を除きま す。)は、その受信紙の交付を受けたときに、次表に定める 取扱料を支払っていただきます。 ただし、受取人が着信取扱所においてその料金を支払わな いとき又は受取人が保管期間内に受信紙の受取りを請求しな かったときは、発信人に支払っていただきます。この場合、 発信人が支払うことについて当社が確認したときは、受取人 に受信紙を交付します。
カ 当社は、受信した公衆ファクスが設置されている電話サー ビス取扱所において受信紙を、受信した日から起算して3日 間(土曜日、日曜日及び祝日は算入しません。)に限り保管す るものとし、この期間を経過しても受取人にその受信紙を交 付できなかったときは、そのことを速やかに発信人に通知し ます。 キ 発信人は、1の通話において当社の送信の取扱い及び受信 の取扱いを利用したときは、発信を行うつど、通話料金のほ か、送信の取扱料と受信の取扱料を合計した額を支払ってい ただきます。 ク 発信人は、1の通話において協定事業者(当社が別に定め る者に限ります。以下この欄において同じとします。)が提供 する送信の取扱いと当社の受信の取扱いを利用したときは、 オに定める受信の取扱料を支払うものとします。 ケ クの場合において、発信人は当社が受信の取扱料に係る債 権を、協定事業者に譲渡することを承認していただきます。 この場合、当社及び協定事業者は、発信人への個別の通知又 は譲渡承認の請求を省略するものとします。 コ ケにより、譲渡した取扱料に関するその他の取扱いについ ては、この約款の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款 及び料金表に定めるところによります。 サ 発信人は、1の通話において当社の送信の取扱いと協定事 業者が提供する受信の取扱いを利用したときは、当社が協定 事業者の受信の取扱いに係る債権を譲り受け、当社の送信の 取扱料と合計して、発信人に請求することを承諾していただ きます。この場合、当社及び協定事業者は、発信人への個別 の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 シ サの場合において、発信人は発信を行うつど、その料金を 支払うものとし、料金に関するその他の取扱いについては、 この約款に定めるところによります。 (注1)当社は、受信紙を交付する場合に必要があるときは、 受取人が正当な受取人であることの証明を求めることがあ ります。 (注2)本欄オに規定する受信の取扱いを利用する場合は、発 信人は、送信紙に受取人氏名、発信人の氏名及び連絡先電 話番号等を記載していただきます。
(14)硬貨収納等信 |
号送出機能を利 用している契約 者回線からの 100番通話の料 金の適用
硬貨収納等信号送出機能を利用している契約者回線から半自動 | 通話ができる契約者回線等への100番通話については、その100 番通話を手動通話とみなして料金を適用します。
(15)選択制による |
通話料金の月極 割引等の適用
ア 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線 | の通話料金について、通話料金別表に定める選択制による通 話料金の月極割引等を適用します。 ただし、その月極割引等の適用が技術的に困難であるとき 又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極 割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、 その旨を契約者に通知します。 イ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線についてそ の月極割引等を廃止すると同時に新たに他の月極割引等を選 択する申出があった場合等であって、当社の業務の遂行上や むを得ないときは、通話料金別表の規定にかかわらず、月極 割引等の開始日又は廃止日を変更することがあります。 ウ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線について、 移転等に伴い電話番号が変更となる場合等であって、当社の 業務の遂行上やむを得ないときは、通話料金別表の規定にか かわらず、その電話番号の変更日を含む料金月における通話 に関する料金について、その月極割引等を適用できないこと があります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知しま す。 エ 契約者が、その契約者回線の通話料金について、同時に2 以上の月極割引等の適用を受けようとする場合の取扱いは、 当社が別に定めるところによります。
(16)テレホンカー |
ドを利用して公 衆電話の電話機 等からの通話を 行う場合の料金 の適用
公衆電話の電話機等からの通話を行う場合において、公衆電話 | の利用者が1,000円のテレホンカード(磁気カードに限ります。) を利用するときは、105度数に10円を乗じた額までの料金の支 払いを行うことができます。
(17)100円硬貨併 |
用の公衆電話の 電話機等からの 通話における 100円未満の端 数金額の取扱い
10円硬貨のほか 100円硬貨を併用できる公衆電話の電話機等か | ら 100円硬貨を使用して行ったダイヤル通話については、その 通話が 100円の整数倍の通話料相当額に対応する通話時間に満 たないで終了した場合であっても、その通話料とその通話に使 用した100円硬貨との間に生ずる100円未満の端数金額は、返還 しません。
(18)当社の機器の |
故障等により正 しく算定するこ とができなかっ た場合のダイヤ ル通話の料金の 取扱い
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった | 場合のダイヤル通話の料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日 の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を 総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属 する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均のダイ ヤル通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の 日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算 出した1日平均のダイヤル通話の料金が最低となる値に、算 定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、 次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった 日前の実績が把握できる各料金月における1日平均のダイ ヤル通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間 の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった 日前の実績が把握できる期間における1日平均のダイヤル 通話の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均 のダイヤル通話の料金のうち低い方の値に、算定できなか った期間の日数を乗じて得た額
(19) 接続付加料金 |
の適用除外
ア 次のいずれかに該当する場合には、接続付加料金は適用し | ません。 (ア) 契約者回線と支店代行電話の契約者回線、専用回線、自 営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して通話以外の 通信(通話以外の通信に付随する通話を含みます。)又は 国際通話のみ行うこととなるとき。 (イ) 契約者回線と支店代行電話の契約者回線、専用回線、自 営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して第65条(通 話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を 行うため必要な場合に限り通話を行うこととなるとき。 (ウ) 支店代行電話の契約者回線、専用回線、自営電気通信設 備又は他社専用回線がその接続される契約者回線の終端の ある場所と同一の単位料金区域内に終始するとき。 (エ) 専用回線又は他社専用回線が、事業法第38条の2第7項 若しくは第9項又は第38条の3第1項若しくは第3項に規 定する接続に関する協定に基づき、当社以外の第1種電気 通信事業者が提供する専用役務以外の電気通信役務のみに 接続されるものであるとき。 (オ) 専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線がその接 続を行う集団用交換設備に収容される事業所集団電話又は 内部通話用電話の契約者回線とのみ接続されることとな るとき。 イ 前項に定めるほか、支店代行電話には接続付加料は適用し ません。
(20)通話に関する |
料金の減免
次の通話については、第71条(通話に関する料金の支払義務) | 第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 緊急通報用電話の契約者回線(110番、118番又は119番) への通話 イ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下こ の欄において「法」といいます。)第9条の規定による警戒 宣言が発せられた場合に、法第3条第1項の規定に基づき地 震防災対策強化地域に指定された地域(以下この欄において 「強化地域」といいます。)及び強化地域以外の地域であって 当社が特に必要があると認める地域内に設置されている公衆 電話の電話機等であって、当社が指定するものから行うダイ ヤル通話 ウ 災害が発生した場合に、当社が指定する公衆電話の電話機 等からの通話のうち、り災者が行う通話 エ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれ ぞれの業務を行う電話サービス取扱所等に設置されている電 気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |