基本料金別表 選択制による付加機能使用料
 番号情報送出機能の選択制付加機能使用料(ダイヤルインエコノプラン)
区  分 内       容
(1) 定義等 ア 「番号情報送出機能の選択制付加機能使用料」とは、番号情報
 送出機能(総合ディジタル通信サービスの番号情報送出機能を含みま
 す。以下この表において同じとします。)を利用している契約者から申
 出があった場合に、ダイヤルイン番号群(この選択制付加機能使用料
 を選択する契約者回線の電話番号及び追加番号により構成される番号
 群又はこの選択制付加機能使用料を選択する契約者回線の電話番号及
 び追加番号並びに総合ディジタル通信サービスの契約者回線の契約者
 回線番号及び追加番号により構成される番号群をいいます。以下この
 表において同じとします。)に係る付加機能使用料(番号情報送出機
 能に係るものであって、収容電話サービス取扱所を変更して提供する
 場合の加算額以外のものに限ります。)について、次表に規定する額
 を適用することをいいます。
区   分 単 位 料 金 額
(月額) 
基本額 1ダイヤルイン番号群ごとに 50,000円
加算額(ダイヤルイン番号
群を構成する番号の数が500
を超える場合)
500を超える1番号ごとに 100円
イ この選択制付加機能使用料は、そのダイヤルイン番号群に係る契
 約者回線又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線(以下この表
 において「選択回線」といいます。)のうち1の契約者回線(以下こ
 の表において「ダイヤルイン課金先回線」といいます。)の契約者に
 一括して請求します。
(2) 承諾 ア この選択制付加機能使用料を選択する契約者は、1のダイヤ
 ルイン番号群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合
 において、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出で
 あるときは、ダイヤルイン課金先回線を指定して、当社に申し出て
 いただきます。
イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当する
 ものである場合に限り、これを承諾します。この場合、その申出が
 新たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、契約者は、
 当社が別に定める手数料の支払いを要します。
 (ア) その申出のあった契約者回線(総合ディジタル通信サービスの契
  約者回線を含みます。以下この表において同じとします。)が、単独電
  話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)若しくは着信用電話
  の契約者回線又は第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種
  総合ディジタル通信サービス(臨時第1種契約若しくは臨時第2種契
  約に係るものを除きます。)の契約者回線であって、番号情報送出機
  能を利用しているとき。
 (イ) その申出のあった契約者回線の終端の場所が、指定したダイヤル
  イン番号群に係る契約者回線の終端の場所と同一の構内(これに準ず
  る区域内を含みます。)若しくは同一の建物内にあるとき。
 (ウ) その申出のあった契約者回線が、ダイヤルイン課金先回線の契約
  者と同一の者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約
  者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合
  する者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者の承
  諾がある場合に限ります。)を含みます。)。
 (エ)  ダイヤルイン課金先回線の契約者が、ダイヤルイン番号群に係る
  選択制付加機能使用料について一括して支払うことを現に怠り又は怠
  るおそれがないとき。
 (オ) その他この選択制付加機能使用料を適用することについて当社の
  業務の遂行上著しい支障がないとき。
(注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1のダイヤルイン番号群
 ごとに1,000円とし、ダイヤルイン課金先回線に請求します。
(3) 選択制付
 加機能使
 用料の適
 用
ア この選択制付加機能使用料の適用は、料金
 月単位で行います。
  ただし、ダイヤルイン課金先回線について料金月の起算日の変更が
 生じたときは、この限りでありません。
イ この選択制付加機能使用料の適用の開始は、その申出を当社が承諾
 した日(その申出が番号情報送出機能の提供の開始を伴う場合(その
 提供開始日が料金月の初日であって、新たなダイヤルイン番号群の構
 成を伴わない場合を除きます。)は、その提供開始日とします。)を
 含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生じた
 ときは、この選択制付加機能使用料を廃止します。
 (ア) 加入電話契約(単独電話に係るものに限ります。)、着信用電話契
  約又は総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約若しくは第2
  種契約の解除があったとき。
 (イ) 利用休止があったとき。
 (ウ) 電話加入権、着信用電話契約に基づく権利又は総合ディジタル通
  信サービスの利用権の譲渡があったとき。
 (エ) 移転等に伴い電話番号、追加番号又は総合ディジタル通信サービ
  スの契約者回線番号の変更があったとき。
 (オ) (1)の規定によりこの選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン
  番号群に係る選択制付加機能使用料について当社が定める支払期日を
  経過してもなお一括して支払わないとき。
 (カ) ダイヤルイン課金先回線についてこの選択制付加機能使用料の廃止
  があったとき。
 (キ) ダイヤルイン課金先回線について指定の変更があったとき。
 (ク) その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
エ この選択制付加機能使用料の廃止又は選択回線に係る追加番号の廃
 止があった場合の取扱いについては、廃止日を含む料金月の前料金月
 の末日まで選択制付加機能使用料を適用します。この場合、その廃止
 日を含む料金月の付加機能使用料(その廃止に係るものに限ります。)
 については、2−1−5(付加機能使用料)に規定する額を適用します。
オ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われていると
 きは、その料金を返還します。
カ ウの(オ)の規定によりこの選択制付加機能使用料の廃止があった場合
 において、そのダイヤルイン番号群を構成する選択回線ごとに選択制
 付加機能使用料を算出する必要が生じたときは、1番号当たりの選択
 制付加機能使用料を算出して、その番号に係る選択回線の契約者に請
 求します。この場合の支払期日は、ウの(オ)に規定する支払期日とし
 ます。
(4) 1番号当
 たりの選
 択制付加
 機能使用
 料の計算
ア 当社は、(3)欄のカの規定又は料金返還その他の場合において
 1番号当たりの選択制付加機能使用料を確定する必要が生じたとき
 は、次の算式により算出します。
1番号当たりの選択
制付加機能使用料
そのダイヤルイン番号群に
係る選択制付加機能使用料

そのダイヤルイン番号群を
構成する総番号数
イ アの場合において、この選択制付加機能使用料適用後のダイヤ
 ルイン番号群に係る選択制付加機能使用料からそのダイヤルイン
 番号群を構成するすべての番号についてアの規定により算出した
 1番号当たりの選択制付加機能使用料を合計した額を控除し、残
 額が生じたときは、当社は、その残額をダイヤルイン課金先回線
 に係る選択制付加機能使用料に加算します。