27 情報料回収代行の承諾 (1)加入電話等(加入電話及び有線放送電話接続電話をいいます。以下この別記27から29 において同じとします。)の契約者は、有料情報サービス(加入電話等を利用すること により有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当 社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。 以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情 報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際 に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその 情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。 (2)加入電話契約者は、あらかじめ当社所定の書面により当社が指定する電話サービス取 扱所に申出をしていただいたうえで、当社が別に定める方法により暗証番号を使用して 有料情報サービスを利用することができます。 (3)(1)に規定する有料情報サービスのうち当社が別に定める有料情報サービスは、(2) に規定する暗証番号を使用した場合に限り利用することができます。この場合、(2)の 申出をすることができる者は、18歳以上の加入電話契約者に限ります。 (4)加入電話契約者は、当社が指定する電話サービス取扱所に申出をしていただいたうえ で、有料情報サービス((3)に規定する有料情報サービスを除きます。)の利用を規制 することができます。 (5)加入電話契約者は、(2)の規定により申出のあった暗証番号による有料情報サービス の利用を廃止するとき又は(4)の規定により利用規制の申出のあった有料情報サービス についてその利用規制を解除するときは、当社が別に定めるところにより、料金表第7 表第5(有料情報サービスの利用等に関する工事費)に規定する工事費の支払いを要し ます。 28 情報料回収代行に係る回収の方法 (1)当社は、別記27(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの 料金については、その加入電話等の契約者に請求します。この場合、その利用に係る加 入電話等のダイヤル通話の料金に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。 (2)(1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算し ます。 29 情報料回収代行に係る免責 当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による 損害については、責任を負いません。 30 自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技 術 基 準 | 技術的条件 |
1 次の電話サ−ビスの契約者回線 に接続される場合(2欄に規定す る場合を除きます。) (1) 加入電話 (2) 着信用電話 (3) 支店代行電話 (4) 内部通話用電話 (5) 緊急通報用電話 |
端末設備等規則 (昭和60年郵政省 令第31号) | |
2 次の契約者回線に接続される場 合 (1)トーキー案内機能を利用する 契約者回線 (2)ノーリンギング通信機能を利 用する契約者回線 (3)ノーリンギング通信機能を利 用する契約者回線と接続するこ ととなる加入電話若しくは着信 用電話の契約者回線 | 端末設備等規則 | 端末設備等の接続の 技術的条件 |
31 自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技 術 基 準 | 技術的条件 |
1 次の電話サ−ビスの契約者回線 に接続される場合(2欄に規定する 場合を除きます。) (1) 加入電話 (2) 着信用電話 (3) 支店代行電話 (4) 内部通話用電話 (5) 緊急通報用電話 (6) 有線放送電話接続電話 |
端末設備等規則 | |
2 次の契約者回線に接続される場 合 (1)トーキー案内機能を利用する 契約者回線 (2)ノーリンギング通信機能を利 用する契約者回線 (3)ノーリンギング通信機能を利 用する契約者回線と接続するこ ととなる加入電話若しくは着信 用電話の契約者回線 |
端末設備等規則 | 端末設備等の接続の 技術的条件 |
32 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議 することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた 日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュー ス又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを 主な目的とする通信社 |
33 他社相互接続通話に係る協定事業者
協定事業者 | 内 容 |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9 条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別す るための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役 務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を 用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(東 日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信 番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業 者 |
4 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信 番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業 者 |
5 無線呼出し事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号) 第49条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通 信事業者 |
6 陸上移動無線デ−タ通信 事業者 |
無線設備規則第49条の13に規定する陸上移動無線デ −タ通信を行う協定事業者 |
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