19 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記17(自営端末設備に異常がある 場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 20 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。 21 料金明細内訳書の送付 (1)当社は、ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している加入電話又は有線放送電話接続 電話(料金表第1表第1(基本料金)に規定する時分制のものに限ります。)について、 契約者から請求があったときは、別に定めるところによりダイヤル通話料金明細内訳書 を送付します。 この場合、ダイヤル通話料金明細内訳書には、次の種類があり、契約者はあらかじめ いずれか1つを選択していただきます。 ア 区域内通話、隣接区域内通話及び区域外通話等の料金明細内訳を記録しているもの イ 隣接区域内通話及び区域外通話等の料金明細内訳を記録しているもの (2)契約者は、(1)のアに規定するダイヤル通話料金明細内訳書の送付の請求をし、その 承諾を受けたときは、料金表第7表第1(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する手 数料の支払いを要します。 (3)当社は、別記5(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める 相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る料金明細内訳書につい て、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、送付することがあり ます。 22 テレホンカードの販売 (1)当社は、公衆電話の電話機等(総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するディ ジタル公衆電話の電話機等を含みます。以下この別記22において同じとします。)から 通話を行う場合に使用することができるテレホンカード(一定の通話度数を記録したカ ードをいいます。以下同じとします。)を、次に定める価格により販売します。
テレホンカードの種類 | 販売価格 | |
磁気カード | 500円カード | 500円 |
1,000円カード | 1,000円 | |
ICカード | 1,000円 |
(2)当社は、テレホンカードの換金は行いません。 (3)ICカードを使用することができる期間は、そのカードごとに記載されている有効期 限までの間とします。 (4)当社は、(3)に規定する有効期限を経過したICカードについて、有効期限の翌日か ら起算して5年以内に限り、当社が別に定めるところにより、他のICカードに交換し ます。 (5)当社は、公衆電話の電話機等の故障により、テレホンカードに記録した通話度数が消 失したときは、その消失した通話度数をそのテレホンカードに記載されている通話可能 度数で除した数にそのテレホンカードの販売価格を乗じて得た額を、その公衆電話の利 用者の請求により返還します。 23 天気予報サービス及び時報サービス (1)当社は、次により天気予報サービス及び時報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電話番号 |
1 天気予報サービ ス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関 する気象情報を通知するサービス | 177 |
2 時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知する サービス | 117 |
(2)天気予報サービス及び時報サービスは、1の通話について、天気予報又は時報を聞く ことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通話 を打ち切ります。 24 電話加入権等に関する事項の証明 (1)当社は、利害関係人から請求があったときは、電話加入権その他契約に基づいて電話 サービスの提供を受ける権利(加入電話契約のタイプ2に係るものを除きます。以下 「電話加入権等」といいます。)に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により 調整したものを含みます。)に基づき証明します。 ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあ ります。 ア 契約の申込みの承諾年月日 イ 電話番号 ウ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上 あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名 エ 契約者回線の終端のある場所 オ その電話サービスの種類又は区別 カ 電話加入権等の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号 キ 電話加入権等の移転があったときは、その効力が発生した年月日 ク 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例 による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、 仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号 (2)利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記 入のうえ、所属電話サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第7表 第3(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。 25 支払証明書の発行 (1)当社は、契約者等から請求があったときは、所属電話サービス取扱所において、その 電話サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを 要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。) が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。 (2)契約者等は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第7表 第4(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。 26 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 当社は、電話サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、 協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係 る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの 代行を行います。
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