34 相互接続通話の接続形態と料金の取扱い
接続形態 | 料金を 定める 事業者 |
料金を 請求す る事業 者 |
料金の支払 いを要する 者 |
料金に関 するその 他の取扱 い |
備考 | ||
1 | 発信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 又は公衆 電話の電 話機等 着信側の電 気通信設備 :端末系事 業者に係 る電気通 信設備又 は当社の 契約者回 線等 |
(1) (2)又は (3)以外の 場合 |
当社 | 同左 | その通話の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 は公衆電話 の利用者 |
この約款 の定める ところに よります。 |
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(2) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号(エ ヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社に係る 電気通信番 号に限りま す。)を使 用して通話 を行った場 合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケー ション ズ株式 会社 |
当社 | エヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社の契約 約款及び料 金表に規定 する者 |
エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社の契 約約款及 び料金表 に別段の 定めがあ る取扱い を除き、 この約款 の定める ところに よります。 |
着信側の 電気通信 設備には、 エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社の列 車公衆電 話設備及 び遠洋船 舶通話取 扱所を含 みます。 | ||
(3) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号を使 用して通話 を行った場 合(中継事 業者に限り ます。) |
その電 気通信 番号の 指定を 受けた 中継事 業者 |
同左 | その電気通 信番号の指 定を受けた 中継事業者 の契約約款 及び料金表 に規定する 者 |
その電気 通信番号 の指定を 受けた中 継事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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2 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は 公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業 者に係る電気通信設備 |
携帯・ 自動車 電話事 業者 |
当社 | その通話の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 は公衆電話 の利用者 |
その携帯 ・自動車 電話事業 者の契約 約款及び 料金表に 別段の定 めがある 取扱いを 除き、こ の約款の 定めると ころによ ります。 |
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3 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は 公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電 気通信設備 |
PHS 事業者 |
当社 | その通話の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 は公衆電話 の利用者 |
そのPH S事業者 の契約約 款及び料 金表に別 段の定め がある取 扱いを除 き、この 約款の定 めるとこ ろにより ます。 |
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4 | 発信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 又は公衆 電話の電 話機等 着信側の電 気通信設備 :エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社、中 継事業者、 無線呼出 し事業者 又は陸上 移動無線 データ通 信事業者 に係る電 気通信設 備(エヌ・ ティ・テ ィ・コミ ュニケー ションズ 株式会社 又は中継 事業者に 係る電気 通信設備 について は、当社 が別に定 めるもの に着信す るものに 限ります。) |
(1) (2)又は (3)以外の 場合 |
当社 | 同左 | その通話の 発信に係る 契約者回線 の契約者又 は公衆電話 の利用者 |
この約款 の定める ところに よります。 |
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(2) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号(エ ヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社に係る 電気通信番 号に限りま す。)を使 用して通話 を行った場 合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケー ション ズ株式 会社 |
当社 | エヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社の契約 約款及び料 金表に規定 する者 |
エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社の契 約約款及 び料金表 に別段の 定めがあ る取扱い を除き、 この約款 の定める ところに よります。 |
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(3) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号を使 用して通話 を行った場 合(中継事 業者に限り ます。) |
その電 気通信 番号の 指定を 受けた 中継事 業者 |
同左 | その電気通 信番号の指 定を受けた 中継事業者 の契約約款 及び料金表 に規定する 者 |
その電気 通信番号 の指定を 受けた中 継事業者 の契約約 款及び料 金表に別 段の定め がある取 扱いを除 き、この 約款の定 めるとこ ろにより ます。 |
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5 | 発信側の電 気通信設備 :端末系事 業者に係 る電気通 信設備 着信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 |
(1) (2)又 は(3)以 外の場合 |
端末系 事業者 |
同左 | その端末系 事業者の契 約約款及び 料金表に規 定する者 |
その端末 系事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
発信側設 備には、 エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケーショ ンズ株式 会社の列 車公衆電 話設備及 び遠洋船 舶通話取 扱所を含 みます。 この場合、 この欄中 「端末系 事業者」 とあるの は「エヌ・ ティ・テ ィ・コミ ュニケー ションズ 株式会社」 に読み替 えるもの とします。 |
(2) 東日本電 信電話株式 会社に係る 電気通信設 備から発信 し、エヌ・ ティ・ティ・ コミュニケ −ションズ 株式会社に 係る電気通 信設備を経 由して通話 を行った場 合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケ− ション ズ株式 会社 |
東日本 電信電 話株式 会社 |
エヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケ−シ ョンズ株式 会社の契約 約款及び料 金表に規定 する者 |
エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケ−ショ ンズ株式 会社の契 約約款及 び料金表 に別段の 定めがあ る取扱い を除き 、 東日本電 信電話株 式会社の 契約約款 及び料金 表に定め るところ によりま す。 |
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(3) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号を使 用して通話 を行った場 合((2)の 場合を除く。) |
その電 気通信 番号の 指定を 受けた 中継事 業者 |
同左 | その電気通 信番号の指 定を受けた 中継事業者 の契約約款 及び料金表 に規定する 者 |
その電気 通信番号 の指定を 受けた中 継事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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6 | 発信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業 者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 |
携帯・ 自動車 電話事 業者 |
同左 | その携帯・ 自動車電話 事業者の契 約約款及び 料金表に規 定する者 |
その携帯・ 自動車電 話事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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7 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電 気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 |
PHS 事業者 |
同左 | そのPHS 事業者の契 約約款及び 料金表に規 定する者 |
そのPH S事業者 の契約約 款及び料 金表に定 めるとこ ろにより ます。 |
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8 | 発信側の電 気通信設備 :陸上移動 無線デー タ通信事 業者に係 る電気通 信設備 着信側の電 気通信設備 :当社の契 約者回線 |
(1) (2)以外 の場合 |
当社 | 同左 | その陸上移 動無線デー タ通信事業 者の提供す る電気通信 サービスに 係る契約者 回線の契約 者 |
この約款 の定める ところに よります。 |
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(2) 電気通信 番号規則第 5条に規定 する電気通 信番号(エ ヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケーシ ョンズ株式 会社に係る 電気通信番 号に限りま す。)を使 用して通話 を行った場 合 |
エヌ・ ティ・ ティ・ コミュ ニケ− ション ズ株式 会社 |
当社 | エヌ・ティ・ ティ・コミ ュニケ−シ ョンズ株式 会社の契約 約款及び料 金表に規定 する者 |
エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニ ケ−ショ ンズ株式 会社の契 約約款及 び料金表 に別段の 定めがあ る取扱い を除き、 この約款 の定める ところに よります。 |
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