34 相互接続通話の接続形態と料金の取扱い
接続形態 料金を
定める
事業者
料金を
請求す
る事業
料金の支払
いを要する
料金に関
するその
他の取扱
備考
発信側の電
気通信設備
:当社の契
 約者回線
 又は公衆
 電話の電
 話機等


着信側の電
気通信設備
:端末系事
 業者に係
 る電気通
 信設備又
 は当社の
 契約者回
 線等
(1) (2)又は
  (3)以外の
  場合
当社 同左 その通話の
発信に係る
契約者回線
の契約者又
は公衆電話
の利用者
この約款
の定める
ところに
よります。

(2) 電気通信
  番号規則第
  5条に規定
  する電気通
  信番号(エ
  ヌ・ティ・
  ティ・コミ
  ュニケーシ
  ョンズ株式
  会社に係る
  電気通信番
  号に限りま
  す。)を使
  用して通話
  を行った場
  合
エヌ・
ティ・
ティ・
コミュ
ニケー
ション
ズ株式
会社
当社 エヌ・ティ・
ティ・コミ
ュニケーシ
ョンズ株式
会社の契約
約款及び料
金表に規定
する者
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社の契
約約款及
び料金表
に別段の
定めがあ
る取扱い
を除き、
この約款
の定める
ところに
よります。
着信側の
電気通信
設備には、
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社の列
車公衆電
話設備及
び遠洋船
舶通話取
扱所を含
みます。
(3) 電気通信
  番号規則第
  5条に規定
  する電気通
  信番号を使
  用して通話
  を行った場
  合(中継事
  業者に限り
  ます。)
その電
気通信
番号の
指定を
受けた
中継事
業者
同左 その電気通
信番号の指
定を受けた
中継事業者
の契約約款
及び料金表
に規定する
その電気
通信番号
の指定を
受けた中
継事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電気通信設備
:当社の契約者回線又は
 公衆電話の電話機等
 
着信側の電気通信設備
:携帯・自動車電話事業
 者に係る電気通信設備
携帯・
自動車
電話事
業者
当社 その通話の
発信に係る
契約者回線
の契約者又
は公衆電話
の利用者
その携帯
・自動車
電話事業
者の契約
約款及び
料金表に
別段の定
めがある
取扱いを
除き、こ
の約款の
定めると
ころによ
ります。

発信側の電気通信設備
:当社の契約者回線又は
 公衆電話の電話機等

着信側の電気通信設備
:PHS事業者に係る電
 気通信設備
PHS
事業者
当社 その通話の
発信に係る
契約者回線
の契約者又
は公衆電話
の利用者
そのPH
S事業者
の契約約
款及び料
金表に別
段の定め
がある取
扱いを除
き、この
約款の定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電
気通信設備
:当社の契
 約者回線
 又は公衆
 電話の電
 話機等


着信側の電
気通信設備
:エヌ・テ
 ィ・ティ・
 コミュニ
 ケーショ
 ンズ株式
 会社、中
 継事業者、
 無線呼出
 し事業者
 又は陸上
 移動無線
 データ通
 信事業者
 に係る電
 気通信設
 備(エヌ・
 ティ・テ
 ィ・コミ
 ュニケー
 ションズ
 株式会社
 又は中継
 事業者に
 係る電気
 通信設備
 について
 は、当社
 が別に定
 めるもの
 に着信す
 るものに
 限ります。)
(1) (2)又は
  (3)以外の
  場合
当社 同左 その通話の
発信に係る
契約者回線
の契約者又
は公衆電話
の利用者
この約款
の定める
ところに
よります。

(2) 電気通信
  番号規則第
  5条に規定
  する電気通
  信番号(エ
  ヌ・ティ・
  ティ・コミ
  ュニケーシ
  ョンズ株式
  会社に係る
  電気通信番
  号に限りま
  す。)を使
  用して通話
  を行った場
  合
エヌ・
ティ・
ティ・
コミュ
ニケー
ション
ズ株式
会社
当社 エヌ・ティ・
ティ・コミ
ュニケーシ
ョンズ株式
会社の契約
約款及び料
金表に規定
する者
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社の契
約約款及
び料金表
に別段の
定めがあ
る取扱い
を除き、
この約款
の定める
ところに
よります。

(3) 電気通信
  番号規則第
  5条に規定
  する電気通
  信番号を使
  用して通話
  を行った場
  合(中継事
  業者に限り
  ます。)
その電
気通信
番号の
指定を
受けた
中継事
業者
同左 その電気通
信番号の指
定を受けた
中継事業者
の契約約款
及び料金表
に規定する
その電気
通信番号
の指定を
受けた中
継事業者
の契約約
款及び料
金表に別
段の定め
がある取
扱いを除
き、この
約款の定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電
気通信設備
:端末系事
 業者に係
 る電気通
 信設備


着信側の電
気通信設備
:当社の契
 約者回線
(1) (2)又
  は(3)以
  外の場合
端末系
事業者
同左 その端末系
事業者の契
約約款及び
料金表に規
定する者
その端末
系事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。
発信側設
備には、
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社の列
車公衆電
話設備及
び遠洋船
舶通話取
扱所を含
みます。
この場合、
この欄中
「端末系
事業者」
とあるの
は「エヌ・
ティ・テ
ィ・コミ
ュニケー
ションズ
株式会社」
に読み替
えるもの
とします。
(2) 東日本電
  信電話株式
  会社に係る
  電気通信設
  備から発信
  し、エヌ・
  ティ・ティ・
  コミュニケ
  −ションズ
  株式会社に
  係る電気通
  信設備を経
  由して通話
  を行った場
  合
エヌ・
ティ・
ティ・
コミュ
ニケ−
ション
ズ株式
会社
東日本
電信電
話株式
会社
エヌ・ティ・
ティ・コミ
ュニケ−シ
ョンズ株式
会社の契約
約款及び料
金表に規定
する者
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケ−ショ
ンズ株式
会社の契
約約款及
び料金表
に別段の
定めがあ
る取扱い
を除き 、
東日本電
信電話株
式会社の
契約約款
及び料金
表に定め
るところ
によりま
す。

(3) 電気通信
  番号規則第
  5条に規定
  する電気通
  信番号を使
  用して通話
  を行った場
  合((2)の
  場合を除く。)
その電
気通信
番号の
指定を
受けた
中継事
業者
同左 その電気通
信番号の指
定を受けた
中継事業者
の契約約款
及び料金表
に規定する
その電気
通信番号
の指定を
受けた中
継事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電気通信設備
:携帯・自動車電話事業
 者に係る電気通信設備

着信側の電気通信設備
:当社の契約者回線
携帯・
自動車
電話事
業者
同左 その携帯・
自動車電話
事業者の契
約約款及び
料金表に規
定する者
その携帯・
自動車電
話事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電気通信設備
:PHS事業者に係る電
 気通信設備

着信側の電気通信設備
:当社の契約者回線
PHS
事業者
同左 そのPHS
事業者の契
約約款及び
料金表に規
定する者
そのPH
S事業者
の契約約
款及び料
金表に定
めるとこ
ろにより
ます。

発信側の電
気通信設備
:陸上移動
 無線デー
 タ通信事
 業者に係
 る電気通
 信設備

着信側の電
気通信設備
:当社の契
 約者回線
(1) (2)以外
  の場合
当社 同左 その陸上移
動無線デー
タ通信事業
者の提供す
る電気通信
サービスに
係る契約者
回線の契約
この約款
の定める
ところに
よります。

(2) 電気通信
  番号規則第
  5条に規定
  する電気通
  信番号(エ
  ヌ・ティ・
  ティ・コミ
  ュニケーシ
  ョンズ株式
  会社に係る
  電気通信番
  号に限りま
  す。)を使
  用して通話
  を行った場
  合
エヌ・
ティ・
ティ・
コミュ
ニケ−
ション
ズ株式
会社
当社 エヌ・ティ・
ティ・コミ
ュニケ−シ
ョンズ株式
会社の契約
約款及び料
金表に規定
する者
エヌ・テ
ィ・ティ・
コミュニ
ケ−ショ
ンズ株式
会社の契
約約款及
び料金表
に別段の
定めがあ
る取扱い
を除き、
この約款
の定める
ところに
よります。